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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W364245
管理番号 1377875 
審判番号 不服2020-16541 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-01 
確定日 2021-09-06 
事件の表示 商願2017-145802拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ストライプ」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成30年12月25日付け及び当審における令和2年12月1日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5980625号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定役務
第36類「利用者に代わってする支払代金の決済,企業信用の検証,消費者信用取引に関わる個人信用情報の収集・保管・照合,クレジットカードの検証,オンライン上でリアルタイムに行う財務管理及び財務分析並びに納税に関する助言,両替,送金事務の取扱い,インターネット及びイントラネットを介した外貨両替,グローバルコンピュータネットワークを介した仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済,自動決済機関・クレジットカード・デビットカード・電子小切手及び電子支払の利用者に代わってする支払い代金の決済,コンピュータデータベースによる金融又は財務に関する情報の提供,金融・財務分析,金融又は財務のための統計・データ及びその他の情報源の編集及び分析,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務の評価,財務上のリスク管理,商業に関する支払取引処理の代行,オンラインによる商取引及び支払代金の決済を容易にするための安全なネットワークを用いた金融又は財務取引,保険に関する助言及び情報の提供,銀行業務に関する助言,金融又は財務に関する助言,税金に関する金融又は財務に関する計画の立案,税務計画における金融又は財務に関する助言及び情報提供,支払取引に関連する事業の危機管理のための金融取引の管理及び記録の代行」
第42類「電子商取引業者が事業・取引・顧客並びにビジネス及び金融の分野におけるメトリクスを追跡し管理するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,グローバルコンピュータネットワークを介した利用者が電子的商取引を行うことができるようにするためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,電子データの保存用記憶領域の貸与,データファイル及び文書の電子データの保存用記憶領域の貸与,不正利用の可能性がある個人の支払の特定・分類・評価及びレビューのためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,ユーザーが個々の支払及び支払者により統合された支払の自動処理に関してルールを作り変更することを可能にするためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,手動で再調査するために個々の支払データをキュー処理し優先順位をつけるためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,金融・財務取引及び不正利用の探索の分野における統合された支払のメトリクスの編集のためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,不正利用の可能性がある個人の支払の特定・分類・評価及びレビューのためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,ユーザーが個々の支払及び支払者により統合された支払の自動処理に関してルールを作り変更することを可能にするためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,手動で再調査するために個々の支払データをキュー処理し優先順位をつけるためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,金融・財務取引及び不正利用の探索の分野における統合された支払のメトリクスの編集のためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,モバイルアプリケーション内部から購入品を受け入れることを可能にするためのコンピュータソフトウェアの設計及び開発,他の非購入機能を実行するソフトウェアの設計及び開発,アプリケーションサービスプロバイダによるモバイルアプリケーションが購入品を受け入れ直接支払を可能にするアプリケーションプログラムインターフェイスソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダによる電子商取引・ビジネス・取引・金融及び分析に関する情報及び機能を他のソフトウェア及びプラットフォームに統合するためのアプリケーションプログラムインターフェイスソフトウェアの提供,電子商取引における利用者の認証,グローバルコンピュータネットワークを介した電子マネー・クレジットカード・デビットカード及び電子小切手取引の利用者の認証,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用の提供」
第45類「会社の設立及び登記に関する書類の作成及び申請の代行,グローバルコンピュータネットワークを介した電子マネー・クレジットカード・デビットカード及び電子小切手を利用した取引における不正利用の探索,クレジットカード・電子マネー及び金融取引の分野における不正利用の探索,コンピュータデータベースによるクレジットカード・電子マネー及び金融取引の分野における不正利用の探索に関する情報の提供,官公庁に提出する書類の作成及び提出手続の代理並びにこれらに関する情報の提供」

審決日 2021-08-17 
出願番号 商願2017-145802(T2017-145802) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W364245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太野垣 卓小岩井 陽介阿部 達広 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 ストライプ 
代理人 特許業務法人きさ特許商標事務所 

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