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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W14
審判 一部申立て  登録を維持 W14
審判 一部申立て  登録を維持 W14
審判 一部申立て  登録を維持 W14
審判 一部申立て  登録を維持 W14
管理番号 1377002 
異議申立番号 異議2021-900073 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-09-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-02-25 
確定日 2021-08-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6326040号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6326040号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6326040号商標(以下「本件商標」という。)は、「RYTHME」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年2月12日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,宝玉及びその模造品,時計」並びに第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年11月11日に登録査定され、同年12月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4310905号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RHYTHM」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年6月10日に登録出願、「貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を含む第14類並びに「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く),ワッペン,腕章」を含む第26類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、その後、その指定商品中、第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第26類「腕止め」については、商標登録の取消審判により、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、同23年9月26日にその審判の確定審決の登録がされたものである。
2 登録第5775737号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成26年10月14日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く),ワッペン,腕章」を含む第26類、第9類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年7月3日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品中、第14類「宝石箱,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
1 理由の要点
(1)本件商標は、引用商標と類似するものであり、指定商品も類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。
(2)本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知であった引用商標と類似する商標であって、指定商品も類似するものである。
したがって、本件商標は、申立人の業務に係る時計等に使用する引用商標と抵触するから、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。
(3)本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知・著名性を獲得していた、引用商標と類似する商標であり、本件商標がその指定商品に使用された場合には、あたかも申立人と関連する企業の業務に係る商品であるかのごとく誤って認識されるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。
2 具体的理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標の特定
本件商標は、「RYTHME」の欧文字6文字を普通に用いられる態様により横書きしたものであり、その文字構成から「リズム」の称呼が自然に生じる。
また、本件商標は、英文字のつづりが異なるため英語の辞書には掲載されていない語であるが、フランス語では「リズム(調子)、ペース」の意味を表す語として辞書に掲載されている。我が国におけるフランス語の教育水準を考慮すると、欧文字「RYTHME」に接する需要者・取引者は、特定の観念を生じない一種の造語と認識する。
一方、我が国の英語の教育水準を考慮すると、2文字目に「H」がなく、語尾に「E」があるにも関わらず、欧文字「RYTHME」を「リズム」と称呼することは容易であるため、その称呼より、「リズム(調子)、ペース」の観念を認識する。
イ 引用商標の特定
引用商標1は、欧文字「RHYTHM」を標準文字で横書きした構成であり、その構成から「リズム」の称呼が自然に生ずる。また、引用商標1は、英語の辞書に掲載されている語であるから「リズム(調子)、ペース」の観念が生じる。
引用商標2は、欧文字「RHYTHM」を横書きした構成であり、引用商標1と同様に、「リズム」の称呼が自然に生じ、「リズム(調子)、ペース」の観念が生じる。
ウ 本件商標の称呼について
本件商標「RYTHME」は、このままのスペルでは英語の辞書に掲載されていない語であるが、その構成を検討すると、まず、「RY」部分は「リ」と容易に読むことができる。
また、「TH」は、「THE」や「THAT」のように破裂音や摩擦音を伴って称呼される文字要素であり、我が国における欧文字の活字を認識する一般能力を考慮すると、「ズ」のように称呼される。
さらに、語尾の「ME」については、英単語の発音に係る一般的認識において、「GAME」「DOME」の語尾のように母音「エ」を伴って「メ」と称呼することのない文字要素と認識されるため、「ME」部分は「ム」のように称呼され得るから、全体として、「リズム」の称呼をもって取引に資されるものである。
一方、「RYTHME」は、フランス語の辞書に掲載されている語であるため、「リトム」と称呼されるともいえる。
しかしながら、我が国におけるフランス語の教育水準を考慮すると、本件商標「RYTHME」に接する需要者・取引者が、これをフランス語と認識することはまれであるといえ、むしろ英語的な称呼を試みることになる。
すなわち、本件商標「RYTHME」に接する需要者・取引者は、「リズム」の称呼をもって取引に資すると考えるのが自然である。また、極めて初歩的な英語である「RHYTHM」とその文字構成が極めて近似するから、「リズム」の称呼が無理なく生じる。
エ 欧文字商標の外観の類似について
称呼が共通する商標間において、欧文字のつづりが複数共通すると、他の文字構成に相違点が存在したとしても、商標全体として外観が近似すると判断した審決例が存在している。
そうすると、本件商標と引用商標は、いずれも欧文字6文字で構成され、2文字目の「H」及び語尾の「E」の有無の相違点があるとしても、先頭の欧文字「R」が共通し、他の文字要素が一致しているから、称呼の類似性を考慮すると、外観において近似すると需要者・取引者が認識するものといえる。
オ 本件商標と引用商標の類似性について
本件商標と引用商標とは、以下のように、外観・称呼・観念において極めて近似する類似商標である。
(ア)称呼の類似性
本件商標と引用商標との称呼を対比すると、両商標はいずれも「リズム」と称呼される。本件商標からフランス語の「リトム」の称呼が生じる可能性も考えられるが、本件商標に接する需要者・取引者は、「TH」部分を「卜」と称呼するとは考えられず、英語的に「RYTHME」を「リズム」と称呼するとみるのが自然である。
すなわち、本件商標と引用商標は、称呼が一致する類似の商標であり、出所混同の生じ得る商標である。
(イ)外観の類似性
本件商標と引用商標との外観を対比すると、両商標はいずれも欧文字6文字からなり、先頭の文字が欧文字「R」である点で共通している。また、中間部分を構成する欧文字「YTHM」が共通している。特に、多数の子音が連続する本件商標と引用商標は、この共通性が各商標をみる需要者・取引者にかなり近似した印象を与えることになるものといえる。
一方、引用商標の2文字目に配置される「H」の有無、本件商標の末尾に配置される「E」の有無の相違点が存在しているが、全体としては、両商標の共通点をしのぐまで異なる印象を与えるということはできないと考えられ、むしろ、両商標の文字構成の共通性や称呼の類似性から考察すると、両商標は外観上も極めて近似する印象を、これに接する需要者・取引者に与えることになるとみるのが自然である。
すなわち、本件商標と引用商標は、外観においても極めて近似する類似の商標であり、対比的観察や離隔的観察のいずれを行っても、外観上近似する、出所混同の生じ得る商標である。
(ウ)観念の類似性
本件商標と引用商標との観念を対比すると、両商標はいずれも「リズム(調子)、ペース」のような観念が生じると考えられるため、観念が共通している。
すなわち、本件商標と引用商標は、観念においても近似する類似の商標であり、出所混同の生じ得る商標である。
カ 指定商品の類似性
本件商標に係る申立商品は、全て引用商標の指定商品の類似範囲に属することは明白である。第14類の類似群コード「20A01、20A02(決定注:21A02の誤記と認める。)、21B01、21D01、23A01」は、引用商標の指定商品に振られた類似群コードに含まれている。
すなわち、本件商標は、申立商品について引用商標の指定商品と類似するため、出所混同を生じ得る商標である。
キ 小括
以上より、本件商標は、引用商標と類似する関係にあるといい得るものであり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録された商標に該当する。
したがって、本件商標の登録は申立商品において取り消されるべきである。
(2)引用商標の使用態様及び周知性について
申立人は、主に各種時計の製造・販売を目的として1950年に設立された会社であり(甲4)、引用商標「RHYTHM」を1950年頃から使用している。
申立人は、引用商標「RHYTHM」を長年にわたって継続的に使用してきており、日本有名商標集にも掲載されるほどに周知となっている(甲5)。
すなわち、本件商標の登録出願時及び登録査定時においては、商品「時計」等を取り扱う需要者・取引者の間では、引用商標「RHYTHM」は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、相当程度周知・著名になっていたものである。
(3)商標法第4条第1項第10号について
本件商標「RYTHME」と引用商標「RHYTHM」は、商標が類似する。
また、申立人は、1950年頃より、引用商標を商品「時計」等に使用しているという実績があり、本件商標の指定商品は、申立人が引用商標を使用する商品と類似する関係にある。
さらに、申立人は、引用商標を商品「時計」等に長年にわたって使用してきたという実績があるため、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者・取引者の間に広く認識されているから、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、このような状況が継続していたものといえる。
すなわち、本件商標は、申立人が長期にわたり使用している引用商標と類似する関係にあるといい得るものであり、また、申立人が継続使用してきた引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、日本国内で周知であったため、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録された商標に該当する。
したがって、本件商標の登録は申立商品において取り消されるべきである。
(4)商標法第4条第1項第15号について
引用商標「RHYTHM」は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者・取引者の間で周知・著名性を有していたものである。
また、本件商標と引用商標は、外観・称呼・観念のいずれにおいても極めて近似している。このような状況において、本件商標を申立商品について使用した場合は、申立人又はその関連企業の業務に係る商品であるかのように誤って認識されるおそれがあり、申立人の業務に係る商品として、本件商標が付された商品が存在するのではないかとの誤認・混同を生じさせるおそれが十分にある。
そうとすれば、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当するため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の登録は申立商品において取り消されるべきである。
(5)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条1項第11号、同項第10号、同項第15号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「RYTHME」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「リズム、テンポ、拍子」の意味を有するフランス語(「小学館ロベール仏和大辞典」株式会社小学館)であるとしても、当該語が我が国において特定の意味合いを有する成語として、一般に親しまれているとはいい難いものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字を英語風に発音して得られる「リズム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標1は、上記第2のとおり、「RHYTHM」の欧文字よりなり、また、引用商標2は、別掲のとおり、「RHYTHM」の欧文字をデザイン化して表したものと容易に理解されるものであるところ、当該文字は、「リズム、調子」の意味を有する英語(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)として親しまれた語であるから、これよりは、「リズム」の称呼が生じ、「リズム、調子」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)の構成からなるものであるから、両者は、語頭の「R」の文字を共通にするとしても、それに続く「YTHME」と「HYTHM」の文字が異なるものであり、外観上、明確に区別し得るものである。
イ 称呼
本件商標と引用商標は、いずれも「リズム」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。
ウ 観念
本件商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「リズム、調子」等の観念が生じるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。
エ 以上によれば、本件商標と引用商標は、称呼を共通にするとしても、外観において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)小括
したがって、本件商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 引用商標の周知性について
申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、申立人は、主に各種時計の製造・販売を目的として1950年に設立された会社であり、主要営業品目は「各種クロック(置時計・掛時計・デジタル時計・目覚時計・自動車用時計・からくり時計・設備時計・タイマー・クロックムーブメント)、ウオッチ、情報機器、車載機器、電子部品、精密金型、成形部品、接続端子部品、その他精密機械各種」、2020年3月期における売上高は、「29,911百万円(連結)、9,722百万円(個別)」であって(甲4)、引用商標「RHYTHM」を1950年頃から商品「時計」に使用していることがうかがわれる。
また、「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN(日本有名商標集)」には、引用商標と同一のつづりからなる「RHYTHM」の欧文字からなる商標が、「Goods/Services」を「watchs,clocks」として掲載されている(甲5)。
以上からすると、引用商標は、申立人の業務に係る「時計」を表示するものとして、一定程度知られているものといえる。
しかしながら、上記売上高の内訳は明らかではなく、また、引用商標を使用した商品「時計」の売上高、販売数、市場シェア等の販売実績及び広告宣伝の実績を把握することもできない。
その他、本件商標の登録出願日において引用商標が広く知られていることを認めるに足る証拠の提出はなく、当審において職権をもって調査しても、引用商標の周知性を認め得る事情は見いだせない。
してみると、引用商標が申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標は、上記2のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたとは認められないものであり、上記1(3)のとおり、本件商標は、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そうすると、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とが、同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
引用商標は、上記2のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
本件商標と引用商標は、上記1(3)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その類似性の程度は低いものというべきである。
(3)引用商標の独創性について
引用商標は、「RHYTHM」の文字からなるところ、上記1(2)のとおり、当該文字は、「リズム、調子」の意味を有する英語としてとして親しまれた語であるから、その独創性は低いものである。
(4)商品の関連性及び需要者の共通性について
本件商標の申立商品中の「時計」は、引用商標の使用に係る商品「時計」と同一の商品であり、取引者、需要者を共通にするものである。
(5)出所の混同について
本件商標の申立商品中の「時計」が引用商標の使用に係る商品と同一の商品であり、取引者、需要者を共通にするものであるとしても、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできないものであること、本件商標と引用商標は相紛れるおそれがない非類似の商標であって、類似性の程度も低い商標というべきものであること、引用商標は、その構成文字「RHYTHM」が我が国で親しまれた英単語であって独創性の程度が低いことから、本件商標の申立商品の取引者、需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標は、商標権者がこれを申立商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の第14類「宝石箱,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」について、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲(引用商標2)


異議決定日 2021-08-10 
出願番号 商願2020-14874(T2020-14874) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W14)
T 1 652・ 261- Y (W14)
T 1 652・ 271- Y (W14)
T 1 652・ 263- Y (W14)
T 1 652・ 25- Y (W14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 白鳥 幹周大西 桃菜 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 杉本 克治
黒磯 裕子
登録日 2020-12-08 
登録番号 商標登録第6326040号(T6326040) 
権利者 株式会社オンワードホールディングス
商標の称呼 リトム、リズム 
代理人 広瀬 文彦 
代理人 末岡 秀文 

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