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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W16 |
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管理番号 | 1376869 |
審判番号 | 不服2020-7732 |
総通号数 | 261 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-04 |
確定日 | 2021-07-19 |
事件の表示 | 商願2018-111247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「水書」の文字と、「SUISHO」の文字を上下2段に表してなり、第16類「筆ペン,毛筆,筆記用具,筆記具用インク,筆記具用インクカートリッジ,墨,ペン,マーキングペン,筆立て,文房具入れ,文房具類」を指定商品として、平成30年8月21日に登録出願されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「デジタル大辞泉には『水書』の語が掲載され、その読みとして『すいしょ』、『みずがき』との記載があり、また、『水書』及び『SUISHO』の文字が出願人の造語であることを示すような書類も提出されていないことからすれば、『水書』、『SUISHO』の文字を上下2段に表してなる本願商標は、『毛筆に墨ではなく水を含ませて書くこと』の意味を表すものというべきであり、これをその指定商品中『筆ペン,毛筆,筆記用具,ペン,文房具類』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『水を含ませた毛筆で書くための商品』であると認識するにとどまるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋及び請求人の回答 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和3年3月1日付け審尋で、その結果を通知するとともに、下記第5と同旨の暫定的見解について通知したところ、請求人は、同年4月13日付け回答書を提出した。 第4 審尋に対する請求人の回答の概要 1 小学校学習指導要領とは、小学校に通う児童の学力の維持向上を図る目的で制作されており、当該目的は商標法のそれとは別異のものであるから、審尋の内容は、商取引の現実において通常考慮するとは想定し難い小学校学習指導要領において、「水書用筆」の文字に「すいしょようひつ」のルビが振られている事実を根拠として、本願商標の自他商品識別力の存在を否定することは根拠が薄弱にすぎるものといわざるを得ない。 本願商標は、「水書」及び「SUISHO」の文字を上下2段に併記して、各々同書・同大・同色・同間隔、かつ、一連一体不可分に書してなるものであるため、商取引の現実においては、本願商標に接する需要者又は取引者は、原査定において認定したような意味合いを看取するというよりは、あくまで商標全体として請求人の創出に係る造語であるものとして捉えるものと考えるのが自然である。 2 本願商標は、「水書」の文字と「SUISHO」の文字とを上下2段に配置したものであるところ、「水書」の文字部分がどのように読まれようとも、本願商標はその読み部分を平仮名や片仮名で表したものでなく欧文字で表すものであり、この点に本願商標の構成上の特異性がある。 審尋において、商品名等をローマ字で表している例をいくつか挙げているが、これらはいずれも「SUISHO」に関する例とは関連性が全く存在せず、この事実は、本願商標が自他商品の識別標識として十分に機能することの証左としてこれを認めるのが現実の取引を鑑みても通例である。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、「水書」の文字と、その表音のローマ字表記と認められる「SUISHO」の文字を中央揃えで上下2段に表してなるところ、その構成中、「水書」の文字は、「毛筆に墨ではなく水を含ませて書くこと」(デジタル大辞泉(小学館https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%B0%B4%E6%9B%B8/))の意味を有するものである。 そして、上記第1のとおり、本願商標は、その指定商品を、「筆ペン,毛筆,筆記用具,筆記具用インク,筆記具用インクカートリッジ,墨,ペン,マーキングペン,筆立て,文房具入れ,文房具類」とするものである。 (2)取引の実情について ア 我が国の小学校教育における「水書」を巡る状況 平成29年7月、文部科学省は、「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_002.pdf)を発表した。これには、「第1学年及び第2学年の〔知識及び技能〕・・・における『点画の書き方や文字の形に注意しながら』書くことの指導について,適切に運筆する能力の向上につながるよう,指導を工夫することを示している。水書用筆(合議体注:「すいしょようひつ」のルビが振られている。)等を使用した運筆指導を取り入れるなど,早い段階から硬筆書写の能力を高めるための関連的な指導を工夫することが望ましい。水書用筆(合議体注:「すいしょようひつ」のルビが振られている。)は,扱いが簡便で弾力性に富み,時間の経過とともに筆跡が消えるという特性をもっている。その特性を生かして,『点画』の始筆から,送筆,終筆(とめ,はね,はらい)までの一連の動作を繰り返し練習することは,学習活動や日常生活において,硬筆で適切に運筆する習慣の定着につながる。また,水書用筆(合議体注:「すいしょようひつ」のルビが振られている。)等を使用する指導は,第3学年から始まる毛筆を使用する書写の指導への移行を円滑にすることにもつながる。」と記載されており、小学校低学年の授業において、水書用筆(すいしょようひつ)を用いた運筆指導を取り入れるなど硬筆書写の指導を工夫することが望ましいと示された。そして、当該発表を受け、原審で挙げた証左に加え、当審における職権による調査によれば、例えば、別掲1(1)ないし(7)のとおり、新聞記事やウェブサイトにおいて、小学校の授業での書道指導における水書に関する取組、及び水書用筆等の活用に関する取組に係る記載が認められる。 イ 原審で挙げた証左に加え、職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界においては、例えば、別掲2(1)ないし(8)のとおり、「水書用筆(すいしょようひつ)」、「水書用ペン(すいしょようペン)」、「水書用紙(すいしょようし)」、「水書板(すいしょばん)」など、水書に用いる商品が製造又は販売されている実情が認められる。 ウ 職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界を始め、広い分野において、別掲3(1)ないし(9)のとおり、商品名等をローマ字で表すことが行われている実情が認められる。 (3)本願商標の識別性について 本願商標の構成中、「水書」の文字は、「すいしょ」の読み、及び「毛筆に墨ではなく水を含ませて書くこと」の意味を有する語である。 また、「水書」の文字は、上記(2)アのとおり、近時、文部科学省が発表した「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編」には、小学校低学年の学習指導において水書用筆(すいしょようひつ)を用いることが望ましい旨記載されており、当該発表を受けて、学校の授業における水書に関する取組、及び水書用筆の活用等に関する取組に係る新聞記事やウェブサイトにおける記載が認められる。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、上記(2)イのとおり、水書用の商品が製造又は販売されている実情が認められ、また、上記(2)ウのとおり、本願の指定商品を取り扱う業界を始め、広い分野において、商品名等をローマ字で表すことが行われている実情が認められる。 そうすると、「水書」の文字と、その表音のローマ字表記と認められる「SUISHO」の文字を中央揃えで上下2段に表してなる本願商標を、その指定商品中「筆ペン,毛筆,筆記用具,筆立て,文房具入れ,文房具類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標をして、「水書用の商品」であると認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。 (4)小括 以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品中、「筆ペン,毛筆,筆記用具,筆立て,文房具入れ,文房具類」に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、審尋の内容は、商取引の現実において通常考慮するとは想定し難い小学校学習指導要領において、「水書用筆」の文字に「すいしょようひつ」のルビが振られている事実を根拠として、本願商標の自他商品識別力の存在を否定することは根拠が薄弱にすぎるものといわざるを得ない旨、及び、本願商標は、「水書」及び「SUISHO」の文字を上下2段に併記して、各々同書・同大・同色・同間隔、かつ、一連一体不可分に書してなるものであるため、商取引の現実においては、本願商標に接する需要者又は取引者は、原査定において認定したような意味合いを看取するというよりは、あくまで商標全体として請求人の創出に係る造語であるものとして捉えるものと考えるのが自然である旨主張している。 しかしながら、上記1(3)のとおり、「水書」の文字は、「すいしょ」の読み、及び「毛筆に墨ではなく水を含ませて書くこと」の意味を有する語であり、また、「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編」の発表を受けて、学校の授業における水書に関する取組、及び水書用筆の活用等に関する取組に係る新聞記事やウェブサイトにおける記載が認められる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、水書用の商品が販売されている実情が認められ、さらに、本願の指定商品を取り扱う業界を始め、広い分野において、商品名等をローマ字で表すことが行われている実情が認められることからすれば、本願商標を、その指定商品中「筆ペン,毛筆,筆記用具,筆立て,文房具入れ,文房具類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標をして、「水書用の商品」であると認識するにとどまるというべきである。 また、審尋においては、小学校学習指導要領の解説における「水書用筆」の文字に「すいしょようひつ」のルビが振られている事実のみを根拠にしているのではなく、小学校学習指導要領の解説の発表を受けた上での水書に関する取組や水書用筆の活用等に関する取組に係る事実を併せて示した上で、本願商標の自他商品識別力の存在を否定したものである。 したがって、本願商標は商標全体として請求人の創出に係る造語であるとの請求人の主張は、その前提において失当である。 (2)請求人は、本願商標は「水書」の文字と「SUISHO」の文字とを上下2段に配置したものであるところ、「水書」の文字部分がどのように読まれようとも、本願商標はその読み部分を平仮名や片仮名で表したものでなく欧文字で表すものであり、この点に本願商標の構成上の特異性がある旨、及び、審尋において挙げられた、商品名等をローマ字で表した例は、いずれも「SUISHO」とは関連せず、この事実は、本願商標が自他商品の識別標識として十分に機能することの証左としてこれを認めるのが現実の取引を鑑みても通例である旨主張している。 しかしながら、上記1(3)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界を始め、広い分野において、商品名等をローマ字で表すことが行われている実情が認められることからすれば、「水書」の文字と、その表音のローマ字表記と認められる「SUISHO」の文字を中央揃えで上下2段に表してなる本願商標は、その態様について、構成上の特異性を有するものということはできない。また、仮に、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品名等をローマ字で表した事例に、「SUISHO」の語が含まれていないとしても、商品名等をローマ字で表すことが広く行われている実情が認められることは上記1(3)のとおりであるから、これら事例を一般的な取引の実情を示すものとして考慮することに特段の支障はないというべきである。 (3)よって、請求人の主張は、いずれも採用できない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 小学校の授業での書道指導における水書に関する取組、及び水書用筆等の活用に関する取組に係る記載の例 (1)「書写・書道教育推進協議会」のウェブサイトにおいて、「これからの活動 -書写・書道教育 充実のために-2018(平成30)年から、『水書指導研修会』を日本全国で開催します!」の見出しの下、「◎次期学習指導要領(2017年3月31日告示)から 『小学校1、2学年において適切に運筆する能力の向上につながるよう指導を工夫すること』 ◎次期学習指導要領解説(2017年6月21日告示)から 『水書用筆等を使用した運筆指導を取り入れる』 『我が国の伝統文化である書き初めに取り組むことなどを通して、書写の能力が生活の中の様々な行事に生きていることを実感することも大切である』(小学校、中学校共に記述有) 2020年度から適用される小・中学校の学習指導要領で、国語科書写の部分においてははじめて『小学校1、2学年』『水書用筆等』の文言が加えられ、新たな書写教育が実施されようとしています。・・・そこで2018(平成30)年から5年間を予定とし、小学校教職員を主な対象とした『指導者研修会』を、日本全国で開催しております。新たな指導方法の提案はもちろんのこと、従来実施されてきた『小学校3学年以上での毛筆教育』についても授業を確実に行っていただけるよう、研修内容に配慮します。」との記載がある。 http://shosha-shodo.s2.weblife.me/ (2)2017年9月21日 東京読売新聞 朝刊 15ページ 「[書 2017]書写教育に明るい兆し」の見出しの下、「文部科学大臣あてに95万人近い賛同署名を提出した運動などのかいあって、文科省による10年ぶりの小学校学習指導要領改定では1?2年生の国語科に水書(すいしょ)の時間が設けられることになった。『水書用筆(すいしょようひつ)等を使用した運筆指導』(指導要領解説)、つまり墨ならぬ水を使って水書用紙に筆を運び、正しい文字の書き方を学ぶ。時間がたつにつれ筆跡が消える水書は墨のように汚れる心配もない。 現行制度では毛筆書写の授業は3年生からで、国語科のなかで年間30単位時間(1単位時間は45分)程度をあてているが、水書学習はこの毛筆書写への移行をスムーズにするほか、硬筆書写の基礎作りに2年早く取り組むことにもなる。・・・東京学芸大学名誉教授(書写書道教育)は『年間の学習時間が明示されていないなど問題もあるが、書写教育の充実に向けた前進と受け止めたい』と評価する。 目下の課題は2020年度からの実施に向け、現場で指導に当たる教員たちにどう実技に通じてもらうかという点にある。そのための教員研修会をこれから開いていくというが、書写は筆の持ち方からして思ったほど簡単ではないから、改定が実のあるものになるよう研修内容を充実させる工夫が求められる。」との記載がある。 (3)2016年12月4日 神戸新聞朝刊 23ページ 「教育<みんなで授業参観>(14)3年・書写 神戸市立高津橋小学校・・・先生 文字を見る力つけて 上手に書く方法探す 仕上げの作品で成長実感」の見出しの下、「筆でどう書いたらいいか、・・・先生は黒板に水書板をはり、筆先のような形に手作りしたスポンジで、字の運びを示した。児童たちの視線が”筆先”に集中。『なるほど。筆をあんなふうに動かせばいいのか』と納得した様子だった。」及び「【写真説明】黒板にはる習字手本、水書板に書くスポンジなど、指導のための必需品」との記載がある。 (4)2016年10月27日 下野新聞 22ページ 「小学校で書道指導15年/小山の・・・さん/専門的、丁寧に」の見出しの下、「【小山】小山城南小でこのほど、書道家の・・・さんによる書道教室が3?6年生を対象に行われた。・・・さんは西城南1丁目の自宅で書道教室を開いており、長男が同校に通っている時に依頼されて以来、約15年にわたり書道を教えている。・・・17日には6年生に向けて授業を実施。墨の代わりに水で文字を書く『水書板』を使い、『感謝』の文字の手本を児童に見せ、バランスや小筆を使った名前の書き方を丁寧に説明した。」との記載がある。 (5)2016年8月5日 朝日新聞朝刊 33ページ 「小1からの書道授業、広がる 背筋伸び、私語も減る 字が整い、集中力向上」の見出しの下、「通常は小学3年生で始まる書道の授業を、1年生から始める自治体が増えている。姿勢を正して心静かに筆を握ることで、集中力をつけ、成績向上につなげたいという狙いがある。■背筋伸び、私語も減る広島・熊野町 7月上旬、広島県熊野町の町立熊野第三小学校。1年生が1学期最後の書道に取り組んだ。この日の課題は漢字の『三』。講師の・・・さん・・・は、水をつけると墨のように字が浮かび上がる『水書板』を黒板に張り、手本を書いてから言った。」との記載がある。 (6)2016年1月7日 中日新聞朝刊地方版(近郊版) 14ページ 「小1の毛筆書道 全校に 春日井市教委 教諭海外派遣も」の見出しの下、「【愛知県】春日井市教委は、市内の小学校二十校で一年生から行っている毛筆による書道の授業を四月から全三十七校に拡大する。伊藤太市長が六日、市役所で開いた年頭会見で発表した。 小学校学習指導要領では、毛筆による書道の授業は三年生から始まる。春日井市では『書のまち』の特色ある学校教育として、二〇一六年度に二校の一、二年生でも始め、一五年度は二十校に広げた。衣服や教室を汚さないよう、筆に水を付けて書く水書板を使っている。」との記載がある。 (7)2015年10月30日 毎日新聞地方版 26ページ 「こころの書:『止め』『はね』の基本意識軟筆で書写、低学年から 4小学校で研究授業/東京」の見出しの下、「小学校低学年の児童に、墨と筆の代わりに水と『水書ペン』と呼ばれる先の柔らかいペン(軟筆)を使って書き取りをさせるユニークな研究授業が、江戸川区と葛飾区の4校で行われ、8月に開かれた全日本書写書道教育研究会(全書研)の東京大会で報告された。・・・研究授業に取り組んだのは、全書研特別研究委員会小学校部会の江戸川区立大杉第二、篠崎、葛飾区立東綾瀬、南奥戸の4小学校。昨年9月から12月にかけ、1年生と2年生の書写の時間に、水書ペンと水書用紙を使った授業を実施した。水書ペンは市販されている水彩画用の筆。ペン先はナイロン製で柔らかく、柄の部分は鉛筆の倍ほどの太さだ。水書用紙は乾けば字が消え、何度でも利用することができる。・・・実践校の募集には、これまでに都内、埼玉、愛知などの5校が応募。各地の学校からの問い合わせも相次いでいる。水書ペンや用紙は、全書研が参加している書写書道教育推進協議会の予算で応募校に現物支給される。」との記載がある。 別掲2 本願の指定商品を取り扱う業界において、水書に用いる商品が製造又は販売されている例 (1)「墨運堂」のウェブサイトにおいて、「2020年から小学校での学びが進化します!」の見出しの下、「2020年度より小学校1・2学年で『水書用筆等を使用した運筆指導』が始まります。墨運堂では学習指導要領に対応した水書商品を各種取りそろえております。」の記載、並びに「水書用紙(すいしょようし)」、「水書用水入れ」及び「水書用筆(すいしょようひつ)」の記載とともに、各商品の画像が掲載されている。 https://boku-undo.co.jp/suisho/index.html (2)「拓と智恵のホワイトボード工場」のウェブサイトにおいて、「水で書ける習字 『水書板(すいしょばん)』書道用の価格表」の見出しの下、「書道筆に水をつけて板書すると、文字が浮き上がります。数分で乾いて消えますので繰り返し使用できます。両面使用できて、マグネット付きですので学校の黒板などに貼り付けてご使用ください。(2020年6月12日改定)・・・【製品仕様】板面:水書板 両面仕様」との記載がある。 http://www.whiteboardkojo.com/price_sui.htm (3)「ヒシエス誠文社」のウェブサイトにおいて、「すいしょくん」の見出しの下、「運筆指導用 水書用筆 すいしょくん ※平成30年度基準 『書写・書道教育推進協議会』基準 対応品」との記載及び「特長 低学年書写、運筆指導用の水書用筆。筆を全ておろして使用できます。毛のまとまりが良く、コシがあり、低学年でも扱いやすい筆です。鉛筆持ちで使用し『とめ、はね、はらい』が正しくできます。六角軸なので転がりにくく、又、穂が短いので普段使うえんぴつと同じように扱うことができ、違和感無く運筆することができます。ふでカバー付き。」との記載がある。 http://seibunsya.co.jp/suisyokun/ (4)「UCHIDAS」のウェブサイトにおいて、「ホーム>学習支援用品>国語>水書用教材」のカテゴリーに、「書写水書板 UD-2C」の見出しの下、「カタログページ 学校/一般版 :399ページ お申込番号 8-616-6038 単位 1枚 メーカー名 ウチダ」との記載がある。 http://www.uchidas.net/shop/g/g86166038/ (5)「書道用両面水書板|書道用品専門店【大阪教材社】」のウェブサイトにおいて、「書道用両面水書板」の見出しの下、「両面使えて授業にも大変便利です!水書板とは、授業時に使う教師用の水書き用の板です。水書板は、少しでも墨のついた筆を使ってしまうと、汚れて使えない、もしくは使いにくくなりますのでご注意ください。使えなくなる原因になります。 水書板を使うメリット 消耗費がかかりませんので、気軽に試せる・周りを汚さないですむ・準備する道具が少なくてすむ」との記載がある。 https://www.osakakyouzai.com/products/detail/1305 (6)「昭和教材株式会社」のウェブサイトにおいて、「国語 書道用具」の見出しの下、「書写用具・・・SHOWAの水書用品 軸の中に水を入れる部分のある水書用筆・・・書写用みず筆(ぺんてる製)」との記載がある。 https://www.kyozai.co.jp/publics/index/108/detail=1/b_id=647/r_id=492/ (7)「はくぶん」のウェブサイトにおいて、「学用品」の見出しの下、「水書用具 はくぶん 硬筆のための毛筆 水書用具 Sタイプ・・・水書セット・・・水書用筆(すいしょようひつ)・・・水書用紙2枚組・・・イージーカバー 上からはめるので穂先を傷めません!・・・水書用水入れ 水をこぼさない!スポンジ付!」との記載がある。 https://www.hakubun.co.jp/products/166.html (8)「奈良筆 あかしや」のウェブサイトにおいて、「水書筆ですいしょ練習セット」の見出しの下、「カテゴリー:水書用品・・・水で書くから汚れず何度も練習できる『水書セット』です。【内容品】水書用紙 B5サイズ・厚紙タイプ(無地 1枚)、水書筆、名前シール、収納袋《水書用紙の特長》・水をつけて自由に書ける。・乾くと消えるので何度でも使えて経済的。・準備や片づけが簡単。・衣類や周りの汚れ対策が不要。・B5サイズで場所をとらない。・折れにくい丈夫な厚紙タイプ。《水書筆の特長》・弾力があり毛のまとまりが良い穂先。」及び「水書用品 商品名 水書筆ですいしょ練習セット よみかた すいしょふでですいしょれんしゅうせっと 品番 AZ-70SUF」との記載がある。 http://www.akashiya-fude.co.jp/catalog/%e6%b0%b4%e6%9b%b8%e7%ad%86%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%84%e3%81%97%e3%82%87%e7%b7%b4%e7%bf%92%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/ 別掲3 本願の指定商品を取り扱う業界を始め、広い分野において、商品名等をローマ字で表している例 (1)「YAHOO!JAPANショッピング」のウェブサイトにおける「総合通販エムエスマート1号店」のページにおいて、「高級写経(写経筆)・・・商品カテゴリ・・・書道用具 筆 商品コード fude-11」との記載がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/akishimado/fude-11.html (2)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「XFL2B ボールド 詰め替え可能 FUDE カリグラフィー 科学的 筆ペン (10本) ブランド: NewItemExpress」の記載とともに、商品「毛筆」の画像が掲載されている。 https://www.amazon.co.jp/XFL2B-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89-%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%9B%BF%E3%81%88%E5%8F%AF%E8%83%BD-FUDE-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC/dp/B07NGR9PHL (3)「Rakten」のウェブサイトにおいて、「唐代から清代にかけて採掘された良質のすずり 古端渓硯(こたんけいけん)C 【YDKG-f】【RCP】」の見出しの下、「商品番号 suzuri-008」との記載がある。 https://item.rakuten.co.jp/buneidou/suzuri-008/ (4)「Rakten」のウェブサイトにおいて、「【中古】BUNCHIN 文鎮 レール型 ゴールド 24KGP 金メッキ その他 ブランド専門店ハーフプライス・・・実店舗型買取専門店で仕入れた高品質なブランドアイテムを販売しています。」の記載とともに、商品「文鎮」の画像が掲載されている。 https://item.rakuten.co.jp/halfprice/eh170a-zn19/ (5)「ノイエオンラインストア」のウェブサイトにおいて、「【尚雅堂】ginger FUDEBAKO / 筆箱、ペンケース」の見出しの下、「細部までデザインされた上質な京文具。昭和三十九年、京都で創業した尚雅堂 / gingerシリーズの筆箱。」との記載がある。 https://neuewebstore.shop-pro.jp/?pid=137354786 (6)「www.yodobashi.com」のウェブサイトにおいて「藤本電業 はんなり日本刀 KATANA 獣」の記載とともに、商品「刀(おもちゃ)」の画像が掲載されている。 https://www.yodobashi.com/product/100000001005880828/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452594516847&gad5=17377905782214527661&gad6=&gclid=EAIaIQobChMI8qzfyL7j7gIVRg4rCh1v2Ai5EAYYASABEgLJPPD_BwE&xfr=pla (7)「Rakten」のウェブサイトにおいて、「日本のSAKE 和泉清」の店名とともに、「日本のSAKE 和泉清は、厳選した日本酒・焼酎・国産ウイスキー・日本ワインなど“日本産”を中心に全国へお届け致します。」及び「日本酒 Japanese Sake 本格焼酎 Shochu」との記載がある。 https://www.rakuten.ne.jp/gold/izumise/ (8)「JAPAN BONSAI」のウェブサイトにおいて、「盆栽の価値を世界へ。和の精神が宿る伝統文化『盆栽』は“生きた芸術”として、世界各国で高く評価されています。2020年、世界的イベントが開催される今だからこそ、世界のトップブランドである『JAPAN BONSAI』の魅力を幅広く発信します。」の記載、及び盆栽を取り扱う業者名及び盆栽の画像の掲載がある。 https://www.japan-bonsai.jp/ (9)「kimono TOKYO Harajyuku」のウェブサイトにおいて、「プラン・料金 約20分でお着替え完了後フリータイムレンタル 手ぶらでOK! 着付け代無料!」及び「Kimono Basic Plan 着物ベーシックプラン ¥3800 着物プランはプランによる選べる着物の制限はございません。豊富に揃ったお着物の中から選択可能です。」との記載がある。 http://www.kimonotokyo.jp/ |
審理終結日 | 2021-05-17 |
結審通知日 | 2021-05-21 |
審決日 | 2021-06-02 |
出願番号 | 商願2018-111247(T2018-111247) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W16)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 福田 洋子、永井 智貴 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
庄司 美和 杉本 克治 |
商標の称呼 | スイショ、ミズガキ |
代理人 | 橘 哲男 |