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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W03
管理番号 1376849 
審判番号 不服2021-1928 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-10 
確定日 2021-08-10 
事件の表示 商願2020-22061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、令和2年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「聖書」を意味する英語として一般に親しまれている。
そして、聖書は、キリスト教徒にとっての聖典であって、かけがえのない心のよりどころとなるものであり、また、キリスト教信者は、全世界にわたって多数存在し、日本国内にも相当数いることからすれば、「BIBLE」の語を、一私人である出願人が、自己の商標としてその指定商品に独占的に使用することは、我が国及び世界のキリスト教徒の宗教的信条を損ね、国際信義にも反するおそれがあるから、出願人がこれを採択、使用することは社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「(キリスト教・ユダヤ教の)聖書。(聖書のように)権威ある書物、必読書。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であり、いずれの意味においても我が国で親しまれている外来語である(「広辞苑 第7版」岩波書店)。
そのため、本願商標は、原審が指摘するようなキリスト教における聖典だけを特定するものではなく、その他の抽象的な意味(権威ある書物、必読書)をもって、一般的に広く利用されている語でもあるから、これを登録することが、国際信義に反するかは必ずしも明らかではない。
また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的であったり、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることなどを示す事実は見いだせない。
以上を踏まえると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2021-07-20 
出願番号 商願2020-22061(T2020-22061) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田添 佑奈浦崎 直之 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鈴木 雅也
阿曾 裕樹
商標の称呼 バイブル 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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