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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1376841 |
審判番号 | 不服2021-1884 |
総通号数 | 261 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-02-10 |
確定日 | 2021-08-03 |
事件の表示 | 商願2019-106988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和元年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同3年2月10日付け手続補正書により、第16類「ステッカー」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5050339号商標(以下「引用商標」という。)とは同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標:色彩は原本参照) |
審決日 | 2021-07-19 |
出願番号 | 商願2019-106988(T2019-106988) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 真鍋 伸行 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
水落 洋 大森 友子 |
商標の称呼 | マクハルトーキョー、マックホールトーキョー、マクハル、マックホール、ヘルメッツバイテイテイアンドカンパニー、ヘルメッツバイテイテイカンパニー、ヘルメッツ、バイテイテイアンドカンパニー、バイテイテイカンパニー、テイテイアンドカンパニー、テイテイカンパニー |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 苫米地 正啓 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |