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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1376079 
異議申立番号 異議2020-900196 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-08-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-08-07 
確定日 2021-05-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第6253344号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6253344号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6253344号商標(以下「本件商標」という。)は、「Miracle Volume」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年6月4日に登録出願、第25類「被服,ズボン,シングレット,レギンス,運動用及び運動競技用シングレット,キャミソール,ズボン及びパンツ,下着,タイツ及びタイツストッキング,コースレット,コルセット,パジャマ,ズボン下,ブラジャー,パンティ,粘着性ブラジャー,水泳着,履物及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴,履物用甲革,ゲートル,帽子,ヘッドバンド(運動競技用),メリヤス下着、メリヤス靴下,手袋(被服),スカーフ,ネックスカーフ(マフラー),ガードル,革製ベルト,ベルト」を指定商品として、同2年4月27日に登録査定、同年5月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4789644号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「MIRACLESUIT」(標準文字)
指定商品 第25類「水泳着,ショーツ,ズボン及びパンツ,ボディースーツ,下着,レオタード,その他の被服,制服及びユニフォーム,その他の運動用特殊衣服」
登録出願日 平成15年12月16日
設定登録日 平成16年7月23日
(2)登録第5121472号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「MIRACLEBODY」(標準文字)
指定商品 第25類「女性用のジーンズ製ズボン・スラックス・ズボン・スカート・ドレス・ブラウス・上半身の衣服・水泳着,男性用の注文仕立ての衣服・スーツ・スラックス・ジーンズ製ズボン・水泳着,その他の洋服,その他のセーター類,その他のワイシャツ類,運動用特殊衣服」
登録出願日 平成19年6月8日
設定登録日 平成20年3月21日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
(1)本件商標の構成
本件商標は、「Miracle Volume」の文字を標準文字で表してなり、「Miracle」と「Volume」を組み合わせた商標であることは明らかであって、その構成中「Volume」の文字は「大きさ、かさ、量感」等を意味する英単語であるから(甲4及び甲5)、その指定商品との関係においては、単に商品が「量感がある」ことを示すにすぎず、識別力が弱い部分と解されるから、本件商標においては「Miracle」の文字部分が要部である。
したがって、本件商標からは、全体として「ミラクルボリューム」の称呼が生じ、上記のとおり「Volume」の文字の識別力は弱いから、「Miracle」の文字部分から「ミラクル」の称呼も生じる。
(2)引用商標の構成
一方、引用商標は、それぞれ「MIRACLESUIT」「MIRACLEBODY」の文字を標準文字で表した構成からなり、「MIRACLE」と「SUIT」、「MIRACLE」と「BODY」を組み合わせた商標であることは明らかであって、引用商標1の構成中「SUIT」の文字は、「(衣服・下着)の一そろい」「スーツ」等を意味する英単語であって(甲6)、引用商標1の指定商品との関係において識別力がないか極めて弱いと解され、また、引用商標2の構成中「BODY」の文字は、「ボディ(体)」を意味する英単語であって(甲7)、引用商標2の指定商品であるアパレル用品との関係においては「体に身に着けるもの」を想起させ、識別力が弱いと解されるから、引用商標の構成においては「MIRACLE」の文字部分が要部である。
したがって、引用商標からは全体として「ミラクルスート」「ミラクルボディ」の称呼が生じるが、上記のとおり「Suit」「Body」の文字の識別力は弱いと解されるから、「ミラクル」の称呼も生じる。
(3)本件商標と引用商標の比較
まず、外観においては、本件商標は欧文字「Miracle Volume」からなるのに対し、引用商標1は欧文字「MIRACLESUIT」、引用商標2は欧文字「MIRACLEBODY」からなり、本件商標と引用商標は、視覚において目に留まりやすく、より強い印象を与える語頭の「Miracle」が一致し、それに続く「Volume」「SUIT」「BODY」の部分は上記のとおり指定商品との関係上識別力が弱いと解され、消費者の印象に残りにくい後部に位置することから、消費者は「MIRACLE」の文字部分をより印象的な部分と認識するから、両商標は、外観上、誤認混同のおそれがある類似商標といえる。
次に、称呼においては、上記のとおり、本件商標及び引用商標のいずれからも「ミラクル」の称呼が生じると解されるから、両商標は、称呼上、類似商標といえる。
最後に、観念においては、本件商標及び引用商標の要部は「Miracle」の文字であり、これより「奇跡」の観念が生じるから(甲8)、両商標は、観念においても、類似商標といえる。
さらに、特許庁の審査基準における結合商標類否判断及び判決(最高裁昭33(オ)1104号昭36年6月27日判決)からすれば、本件商標及び引用商標は、いずれも強い識別力を有する「MIRACLE」の文字と識別力の弱い「Volume」、「SUIT」又は「BODY」の文字を組み合わせた構成からなり、このような構成においては、これに接する需要者・消費者は語頭に位置し、強い識別力を有する「MIRACLE」の文字に当然着目し、それに続く文字についてはそれほど注意を払わないとみるのが相当であって、仮に「Volume」「SUIT」「BODY」を認識したとしても、これらは単に「MIRACLE」というアパレルブランドのシリーズ名を表示するにすぎないと解するのが自然であるから、本件商標は、引用商標と混同を生じるおそれの高い類似の商標と解すべきである。
また、本件商標は、その指定商品中「被服,ズボン,シングレット,レギンス,運動用及び運動競技用シングレット,キャミソール,ズボン及びパンツ,下着,タイツ及びタイツストッキング,コースレット,コルセット,パジャマ,ズボン下,ブラジャー,パンティ,粘着性ブラジャー,水泳着,運動用特殊靴,運動用特殊靴,ゲートル,帽子,ヘッドバンド(運動競技用),メリヤス下着、メリヤス靴下,手袋(被服),スカーフ,ネックスカーフ(マフラー),ガードル」と、引用商標の指定商品とが抵触し、さらには、本件商標の指定商品中「履物,運動靴,革製ベルト,ベルト」は、類似群コード上では引用商標の指定商品と抵触しないが、いずれもファッションアイテムであって、非常に関連深い商品であるから、引用商標の指定商品と類似する。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「Miracle Volume」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また、構成文字全体から生じる「ミラクルボリューム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標を構成する、「Miracle」の文字は、「奇跡。」の意味を、「Volume」の文字は、「量。音量。」等の意味(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を有する平易な英語であるものの、本件商標は、その構成文字全体としては辞書等に掲載のない語であって、特定の観念を生じるものではない。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当であって、他に、本件商標中の「Miracle」の文字部分を分離して把握、認識しなければならない特別の事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、「ミラクルボリューム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
なお、申立人は、本件商標の構成中「Volume」の文字は「大きさ、かさ、量感」等を意味する英単語であるから、その指定商品との関係においては、単に商品が「量感がある」ことを示すにすぎず、識別力が弱い部分であり、本件商標においては「Miracle」の文字部分が要部である旨主張している。
しかしながら、申立人の提出に係る証拠及び職権調査によっては、本件商標の指定商品との関係において、「Volume」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている実情は見いだすことができず、本件商標が不可分一体のものとして認識されるものであることは、上記のとおりであるから、申立人の上記主張は採用できない。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、「MIRACLESUIT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また、構成文字全体から生じる「ミラクルスーツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標1を構成する、「MIRACLESUIT」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2は、「MIRACLEBODY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また、構成文字全体から生じる「ミラクルボディ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標2を構成する、「MIRACLEBODY」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
ウ なお、申立人は、引用商標1の構成文字中「SUIT」の文字は「(衣服・下着)の一そろい」及び「スーツ」の意味を、引用商標2の構成文字中「BODY」の文字は「ボディ(体)」の意味を、それぞれ有する英単語であって、その指定商品との関係においては、識別力が弱い部分であるから、引用商標においては「MIRACLE」の文字部分が要部である旨主張している。
しかしながら、引用商標は上記した構成よりなるものであって、直ちに「MIRACLE」と、「SUIT」又は「BODY」の文字とを結合して表したものと認識されるとはいい難く、一体の造語として認識されるものであることは、上記のとおりであるから、申立人の上記主張は採用できない。
(3)本件商標と引用商標の類否
「Miracle Volume」の欧文字からなる本件商標と、「MIRACLESUIT」の欧文字からなる引用商標1及び「MIRACLEBODY」の欧文字からなる引用商標2との類否を検討すると、外観において、本件商標と引用商標は、大文字と小文字の差異、スペースの有無及び文字数に差異を有するばかりでなく、つづりの比較においても語尾における「Volume」と「SUIT」又は「BODY」の文字の差異を有するから、これらの差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく、両商標を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものである。
次に、本件商標から生じる「ミラクルボリューム」の称呼と、引用商標1から生じる「ミラクルスーツ」及び引用商標2から生じる「ミラクルボディ」の称呼とを比較すると、本件商標と引用商標は、「ミラクル」の音を共通にするとしても、「ボリューム」の音と「スーツ」又は「ボディ」の音において明確な差異を有するものであるから、相紛れるおそれのないものである。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じるものではないから、両商標は、観念において比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであり、これらを総合して判断すれば、両者は、非類似の商標とみるのが相当である。
(4)小括
上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、その指定商品を引用商標の指定商品と比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

異議決定日 2021-04-28 
出願番号 商願2019-77831(T2019-77831) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 杉本 克治
黒磯 裕子
登録日 2020-05-21 
登録番号 商標登録第6253344号(T6253344) 
権利者 麗晶維珍▲ニ▼内衣(深▲セン▼)有限公司
商標の称呼 ミラクルボリューム 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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