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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1376057 |
審判番号 | 不服2020-14647 |
総通号数 | 260 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-10-21 |
確定日 | 2021-07-27 |
事件の表示 | 商願2020-29428拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成31年2月15日に登録出願された商願2019-25229に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,令和2年3月18日に登録出願されたものである。その後,指定役務については,審判請求と同時に提出された同年10月21日付けの手続補正書により,第35類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・折り紙・ぬり絵・おもちゃの面・ジグソーパズル及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む,第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,別掲1に記載の構成からなるところ,本願の指定役務中,第35類『おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』の小売等役務に関する取扱商品に含まれる『おもちゃ・人形』等との関係を考慮すれば,本願商標は,その取扱商品の形状の一類型を表したものと容易に認識される立体的形状といえるから,本願商標を,その指定役務中,第35類『おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用しても,これに接する需要者は,当該指定役務の取扱商品である「おもちゃ・人形」の形状を,普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認識するに止まるため,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は,上記1のとおり補正された結果,本願商標は,これを補正後の指定役務について使用をしても,指定役務に係る取扱商品の形状を表示するものとはいえないものとなった。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標)(色彩については,原本を参照。) 別掲2(本願の指定役務) 第35類「ポイントカードの発行及び管理,ポイントカードの利用に関する情報の提供,ポイントカード会員の募集及び会員の管理,広告業,ホテルの事業の管理,事業の管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,建築物における来訪者の受付及び案内,求人情報の提供,広告用スペースの提供,インターネットにおける広告用スペースの提供及びこれに関する情報の提供,インターネット・カタログ又は電子メールを利用して行う売買契約の取次ぎ及びこれに係る情報の提供,商品の受発注および在庫情報の提供,顧客に関する情報の収集・管理・分析,商品の通信販売の媒介又は取次ぎ,商品の通信販売に関する情報の提供又は指導・助言,ポータルサイトにおける商品の販売に関する情報の提供,コールセンター事業の運営及び事業の管理,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・折り紙・ぬり絵・おもちゃの面・ジグソーパズル及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2021-07-08 |
出願番号 | 商願2020-29428(T2020-29428) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 片桐 大樹、小島 玖美、堀内 真一、守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 茂木 祐輔 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 北原 絵梨子 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 井滝 裕敬 |