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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11
管理番号 1376026 
審判番号 不服2020-15333 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-05 
確定日 2021-07-27 
事件の表示 商願2019-35223拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「進化系」の文字を横書きしてなり、第11類「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),ガスボイラー,暖房装置用ボイラー,家庭用電熱用品類,業務用暖冷房装置,業務用空気清浄機,業務用温水暖房装置,暖房用太陽集熱器,ガスによる暖冷房装置,家庭用ガス温水式浴室暖房乾燥機,家庭用電気式浴室暖房乾燥機,浴室暖房装置,暖冷房装置用リモートコントローラー,温水床暖房装置,業務用衣類乾燥機,家庭用暖冷房装置,太陽熱利用温水器,太陽熱を熱源とする業務用貯湯式給湯器,太陽熱を熱源とする家庭用貯湯式給湯器,家庭用飲料ディスペンサー,業務用飲料ディスペンサー,家庭用電気式冷水供給器,家庭用電気式冷温水供給器,ガス湯沸かし器,家庭用ガス給湯器,業務用ガス給湯器,ガス給湯器用リモートコントローラー,ガス湯沸かし器用リモートコントローラー,ガスエンジンから回収された熱を熱源とする家庭用貯湯式給湯器,ガスエンジンから回収された熱を熱源とする業務用貯湯式給湯器,換気用装置,家庭用換気扇,業務用換気扇,業務用換気フード,プラスチック加工用乾燥機」を指定商品として、平成31年3月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『進化系』の文字を書してなるところ、その構成中の『進化』の文字は、『進歩し発展すること。』の意味を有する語であり、『系』の文字は、『一つづきにつながったもの。』の意味を有する語(『広辞苑』(第六版)岩波書店発行)であるから、本願商標は、『進歩し発展したもの』ほどの意味合いを認識するものである。そして、『家庭用電熱用品類』を取り扱う業界においては、商品に『進化系』と称し、取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『進歩し発展した商品』であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「進化系」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「進化」及び「系」の文字が、それぞれ原審説示の意味を有する語であって、これらを結合してなる「進化系」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「進化系」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-07-07 
出願番号 商願2019-35223(T2019-35223) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小俣 克巳
商標の称呼 シンカケー 
代理人 畝本 正一 
代理人 畝本 継立 
代理人 沖田 正樹 
代理人 畝本 卓弥 
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