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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W353641 |
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管理番号 | 1376018 |
審判番号 | 不服2020-10911 |
総通号数 | 260 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-06 |
確定日 | 2021-07-19 |
事件の表示 | 商願2018-166139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月26日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年8月6日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、税理士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談』を含むものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、第36類「税務相談」は削除された。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。) 別掲2 第35類「ファイナンシャルプランナーのあっせん及び紹介,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,通信ネットワーク(インターネットを含む)を介して行う広告,インターネットにおけるホームページ上の広告用スペースの提供」 第36類「株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出,企業の信用に関する調査」 第41類「ファイナンシャルプランニングに関する知識の教授,不動産を含む個人資産の管理及び運用に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,ファイナンシャルプランニングに関するセミナーの企画・運営又は開催,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関するセミナーの企画・運営・開催,不動産を含む個人資産の管理及び運用に関するセミナーの企画・運営・開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」 |
審決日 | 2021-06-16 |
出願番号 | 商願2018-166139(T2018-166139) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W353641)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小島 玖美、堀内 真一、守屋 友宏、片桐 大樹 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 青野 紀子 |
商標の称呼 | ジンセーセッケーナビ、ジンセーセッケー、ナビ、エルエヌ |
代理人 | 平野 耕平 |