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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3032
管理番号 1375952 
審判番号 不服2020-13469 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-28 
確定日 2021-07-06 
事件の表示 商願2018-163151拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「レインボーティー」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和2年1月17日付け手続補正書により、第30類「緑茶を主原料とした混合茶,麦茶を主原料とした混合茶,茶」及び第32類「炭酸飲料,飲料水,清涼飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4408024号商標及び登録第4557002号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年3月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-06-15 
出願番号 商願2018-163151(T2018-163151) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 レインボーティー、レインボー 
代理人 川本 真由美 
代理人 寺田 花子 
代理人 澤 由里子 
代理人 山尾 憲人 

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