• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W35
管理番号 1375173 
審判番号 取消2018-300879 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-11-20 
確定日 2021-06-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5644516号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第5644516号商標の指定役務中,第35類「人材紹介及び職業の斡旋,インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋,インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5644516号商標(以下「本件商標」という。)は,「仕事コンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなり,平成25年6月5日に登録出願,第35類「広告業,広告・宣伝の企画・立案又は制作,広告・宣伝の実行の代理,インターネットを利用した広告の配信,人材紹介及び職業の斡旋,インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋,インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,インターネットを利用した商品の販売促進又は役務の提供促進に関する相談・仲介又は取次ぎ」及び第42類「通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守及びこれらに関するコンサルティング,人材紹介及び職業の斡旋を行うための通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守及びこれらに関するコンサルティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトのホスティング,ウェブサイトのホスティングに関する助言・コンサルティング及び情報の提供,サーバーのホスティング,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守に関する助言・コンサルティング及び情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守に関する助言・コンサルティング及び情報の提供」を指定役務として,同26年1月24日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成30年12月12日である。
なお,本件審判において,商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは,平成27年12月12日ないし同30年12月11日である(以下「要証期間」という。)。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は,その指定役務中,第35類「人材紹介及び職業の斡旋,インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋,インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供」(以下「本件役務」という。)について,継続して3年以上日本国内において本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をした事実が存しないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
なお,請求人は,被請求人の答弁に対し,何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第17号証(枝番号を含む。)を提出した。なお,令和3年1月4日付けの上申書により,乙第12号証及び乙第13号証については削除する旨の上申があったため,乙第14号証ないし乙第17号証は,乙第12号証ないし乙第15号証と読み替える。
1 被請求人による本件商標の使用
(1)ウェブサイトにおける本件商標の使用について
ア 本件商標の使用者について
本件商標権者が本件商標を使用していたウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)のトップページ(乙1,乙3)の下部(フッター)に「利用ガイド」(乙2)のリンクが設けられている。ここで,乙第1号証と乙第3号証の違いを説明する。本件ウェブサイトは,現在は閲覧することができないものであるから,インターネットアーカイブが保存するウェブアーカイブを閲覧することができるサービス「ウェイバックマシン(Wayback Machine)」により本件ウェブサイトを表示させ,スクリーンショットしたものが乙第3号証である。しかしながら,ウェイバックマシンでの表示では,一部表示(画像部分)が再現されないため,本件商標権者の手元に残っている当時のインターネットプログラムを使って,そのまま復元させたのが,乙第1号証である。
そして,「利用ガイド」は,ウェイバックマシンでは見つけることができなかったため,乙第1号証と同様,現存する当時のインターネットプログラムを使用して,再現したのが乙第2号証である。その「利用ガイド」(乙2)には,本件商標権者の名称である「株式会社未来」と,その住所が表示されている。
また,ソースコードをスクリーンショットしたもの(乙4)によると,第9行目に本件商標権者の名称が,第18行目には本件商標権者の住所の表記がみてとれる。
イ 使用に係る役務
本件ウェブサイトのトップページ(乙1)には,本件役務中「インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供」のサービス名が記載されている。
そのサービス名である本件商標「仕事コンシェルジュ」の表示の下部に,「オファー(提案)型就職活動や非公開求人活動など,企業,コンサルタントがあなたのビジネスパーソンを逃しません。」とサービス内容が説明されている。
なお,本件商標が表示されているはめ込み画像をクリックすると,より詳細な説明の画面に進むが,そのページを今回の証明のために復元した(乙5)。「仕事コンシェルジュとは」として,「企業が発信する情報と個人が求める情報をマッチングさせます」とあり,例えば,「Company(会社)ツールは,主に,CMS(コンテンツ・マネージメント・サービス)を利用します。会社求人ページ・会社情報ページを公開することによりビジネスチャンスが広がります。」との表記がある。
ウ 使用に係る商標
ウェイバックマシンでは,はめ込み画像が表示されず「×」表示になってしまうが(乙3),今回証明用に復元した本件ウェブサイトのトップページには,「社会人のネットワーク 仕事コンシェルジュ。」の記載があり,本件商標が使用されている(乙1)。なお,本件商標権者の手元には,phpファイルのソースコードがそのまま残っており,復元の際に加工することなくデータを使用した(乙6)。
そして,ウェイバックマシンにおいて,http://forward-walker.comを検索し,要証期間内の2017年6月18日分及び同年9月24日分を表示すると,サイトの上部には,薄青色で表示された日付と同一の年月日が表示されており(乙11),乙第9号証において薄青色で表示された2017年6月18日分及び同年9月24日分を表示させたものと理解できる。これらウェイバックマシンによれば,本件ウェブサイトのドメインのforward-walker.comにおいて,乙第1号証のサイトが表示されていた蓋然性は高いものである。
なお,ウェイバックマシンの利用規約には,記録内容の正確性について保証していないことが記載されている点については,本件商標権者が本件ウェブサイトを開いていたという事実における裏付けには十分な証拠であると考えられ,乙第1号証のウェブサイトが存在し,一般に外部に公開されていたものと推測可能である。
エ 使用時期
ドメイン管理会社から送られてきた,更新漏れを確認するためのメールの写しにはドメインの廃止予定日が記載されている(乙8)。本件ウェブサイトのドメイン(Forward-Walker.com)は更新しなかったため廃止されたが,裏を返せば,本件ウェブサイトは,ドメインの更新をしなかった「2018年(平成30年)2月28日」まで有効に存在していたものである(乙8)。
ウェイバックマシンではクローラーされた日が一覧で表示されるが,本件商標が使用されている本件ウェブサイトのクローラーされた日の2017年の一覧表が乙第9号証であり,6月18日や9月24日を選択した場合に表示されるのが,乙第1号証である。このことから,要証期間内である2017年9月24日には,本件ウェブサイトは存在しており,本件商標が,本件役務中「インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供」に使用されていたことになる。
(2)フェイスブックにおける本件商標の使用について
ソーシャル・ネットワーキング・サービスのフェイスブックでも,本件商標権者は商標の使用をしており,2013年7月29日の記事には「・・・リアルタイムに求める企業へマッチングさせます。・・・」の表記がある。最近こそ更新していないが,現存するアカウントであり,検索すれば表示されるものである(乙7)。
本件ウェブサイトではフェイスブックの該当ページがリンクされており,アイコンをクリックすると「仕事コンシェルジュ」が表示され,フェイスブックの「仕事コンシェルジュ」からは,本件ウェブサイトへのリンクが貼られている。
なお,投稿された2013年6月5日ないし同年11月6日は要証期間外であるものの,フェイスブックのアカウントが現在まで削除・変更された事実はなく,有効に存在し(乙10),当然ながら要証期間内においても,上記日付の投稿やページトップ部分は表示されていたものである。本件商標は,要証期間内に,日本国内で,本件商標権者による「インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供」の指定役務の広告(商標法第2条第1項第8号(審決注:第3項の誤記と認める。))として使用されていたものである。
(3)取引書類における本件商標の使用について
本件商標権者が名刺を発注した際の発注画面(乙12)及び当該名刺の製作会社である有限会社シリウスからの納品書・請求書・領収書(乙13)は,2016年6月8日に名刺の発注依頼をし,名刺配布によりストックがなくなったため2017年12月11日に再度名刺を注文したことを表すものである。
最初の名刺の発注の2016年6月8日は要証期間内であり,日本国内において本件商標権者が,指定役務「インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供」について,本件商標を役務に関する広告に標章を付して頒布している(商標法第2条第1項第8号(審決注:第3項の誤記と認める。))ことがわかる。
2 むすび
以上のとおり,本件商標は,要証期間内に日本国内において本件商標権者により,本件役務中「インターネットを利用した人材紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ,求人情報及び求職情報の提供」について使用していることが明らかであるから,本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば,以下のとおりである。
(1)本件ウェブサイトについて
ア 乙第1号証及び乙第2号証は,インターネットプログラムを使って復元した本件商標権者のウェブサイトのトップページ(乙1)及び再現した「利用ガイド」(乙2)をスクリーンショットしたものであるところ,当該トップページの上部には「SNS型 就職活動やCMSによるビジネスチャンスの獲得,専門コンサルタント・各カウンセラーへの相談が出来るサイトです!」及び「社会人のネットワーク 仕事コンシェルジュ。」「オファー(提案)型就職活動や非公開求人活動など,企業,コンサルタントが貴方のビジネスパーソンを逃しません。」「企業が発信する情報と個人が求める情報をマッチングさせます」等の記載がある。
イ 乙第3号証は,乙第1号証のウェブサイトのトップページを,インターネットアーカイブが保存するウェブアーカイブを閲覧することのできるサービス「ウェイバックマシン(Wayback Machine)」により表示させ,スクリーンショットしたものであるところ,乙第1号証の上部に表示されている「社会人のネットワーク 仕事コンシェルジュ」の記載と女性の画像は表示されておらず,本件商標の表示は見いだせないものであって,その掲載日についても記載がない。
ウ 乙第5号証は,乙第1号証の上部にある「社会人のネットワーク 仕事コンシェルジュ」の記載のあるはめこみ画像をクリックした後に表示される画面を復元し,スクリーンショットしたものであるところ,上部に,「求人・求職・アルバイトの仕事コンシェルジュ! Forward Walker」の記載があり,その下部に,「仕事コンシェルジュとは」として,「企業が発信する情報と個人が求める情報をマッチングさせます。」とあり,さらにその下部に,「Company(会社)ツールは,主にCMS(コンテンツ・マネージメント・サービス)を利用します。」,「Person(個人)ツールは,WEB履歴書やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)です。気になる企業・友人との交流で就職活動をサイト内で完結させることもできます。」の記載がある。
エ 乙第8号証は,2018年2月28日にドメイン管理会社から本件商標権者に送られたメールの写しであるところ,「お名前.comからの重要なお知らせ」の見出しの下,対象ドメインとして「foward-walker.com」,廃止予定日として「2018/02/28(本日)」の記載がある。
オ 乙第9号証は,ウェイバックマシンで,本件商標権者のウェブサイト(forword-walker.com)がクローラーされた日の2017年の一覧表であるところ,6月18日及び9月24日に薄青色のマークがついている。
カ 乙第11号証の1及び2は,ウェイバックマシンにおいて,「http://forword-walker.com」を検索し,2017年6月18日分及び同年9月24日分を表示したウェブサイトであるが,本件商標の表示は見いだせない。
(2)フェイスブックについて
乙第7号証及び乙第10号証の2は,基本データ欄に本件商標権者のウェブサイトである「forword-walker.com」の表示がある「仕事コンシェルジュ Forword walker」のフェイスブックであるところ,「・・・ここ【Forword Walker】は求人や転職に特化していますが,・・・」「・・・リアルタイムに求める企業へマッチングさせます。・・・」といった投稿の表示があるが,投稿日は,2013年6月5日ないし同年11月6日及び2019年12月29日ないし2020年4月23日であって,これら投稿記事は紹介記事にすぎず,これにより本件商標が本件役務に使用されているか不明である。
乙第10号証の1は,「仕事コンシェルジュ Forwardwalker」のフェイスブックのページ情報であり,ページ履歴にページの作成日として2013年6月6日及び同月8日の日付がある。
(3)商標権者の名刺に係る取引書類等について
乙第12号証は,商標権者の名刺の発注画面であり,「仕事コンシェルジュ」「http://forword-walker.com/」,商標権者の代表者「N」及び商標権者の名称並びに「クラウド型WEBコンテンツ会員向け配信サービス」等が記載されているが,名刺に係る発注日,発注先は不明であり,当該名刺には具体的な役務を表示する記載はなく,名刺がいつ,誰に,何枚頒布されたかも明らかでない。
乙13号証の1は,「有限会社シリウス」が「仕事コンシェルジュ」に発行した2016年6月8日付けの納品書,請求書及び領収書であり,納品書及び請求書の「商品名等」の欄に「N」(商標権者の代表者),「数量」の欄に「100」,領収書に「¥2,320-」,「名刺代」の記載がある。
乙13号証の2は,「有限会社シリウス」が「仕事コンシェルジュ」に発行した2017年12月11日付けの納品書,請求書及び同月15日付け領収書であり,納品書及び請求書の「数量」の欄に「100」,領収書に「¥2,780-」及び「名刺代」の記載がある。
2 判断
(1)本件ウェブサイトについて
上記1(1)アによれば,本件商標権者が保存するデータによって復元したウェブサイト(乙1,乙5)には,本件商標が表示されていることが認められるとしても,乙第1号証,乙第2号証及び乙第5号証は,本件商標権者が本件審判のために復元したものであって,いずれもURLが記載されていないことから,これらのウェブサイトが一般に外部に公開されていたと認めることはできない。
そして,上記1(1)イのとおり,ウェイバックマシンにより表示させたウェブサイト(乙3)には,本件商標の表示は見いだせないものであって,その掲載日についても記載がない。
また,上記1(1)カのとおり,ウェイバックマシンにおける2017年6月18日分及び同年9月24日分のウェブサイト(乙11の1・2)には,本件商標の表示は見いだせない。
(2)フェイスブックについて
上記1(2)によれば,本件商標権者のフェイスブック(乙7,乙10の2)において,投稿記事により本件商標が本件役務に使用されているか不明であって,投稿された2013年6月5日ないし同年11月6日及び2019年12月29日ないし2020年4月23日は要証期間外である。
(3)商標権者の名刺に係る取引書類等について
上記1(3)によれば,2016年6月8日及び2017年12月11日に,有限会社シリウスが「仕事コンシェルジュ」に対し,名刺を各100枚納品したことは認められるが,名刺に係る発注日,発注先は不明であって,名刺の発注画面(乙12)と納品書,請求書及び領収書(乙13の1・2)の関連も不明であるから,要証期間に発注画面の名刺が作成され,頒布されたと認めることはできない。さらに,当該名刺には,具体的な役務を表示する記載もない。
したがって,当該名刺及びそれに係る取引書類が本件役務についての取引書類として用いられたものなのか不明であるから,本件商標を役務に関する広告に標章を付して頒布したものとは認めることはできない。
(4)小括
上記(1)ないし(3)のとおり,被請求人が提出した証拠によっては,要証期間内に本件商標権者が,本件役務のいずれかについて,本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の商標法第2条第3項各号にいう使用があったことを認めるに足る事実を見いだせない。
3 被請求人の主張について
被請求人は,「フェイスブックのアカウントが現在まで削除・変更された事実はなく,有効に存在し,当然ながら要証期間内においても,上記日付の投稿やページトップ部分は表示されていた」旨を主張し,乙第10号証の1を提出するが,ページ履歴に作成日として2013年6月6日及び同月8日の日付があるとしても,どのような内容の更新がなされると「ページ履歴」として掲載されるのか等,そもそもこのページがどのようなページなのかについては,客観的な証拠の提出もなく不明であるから,これをもって,フェイスブックにおける本件商標権者のページが要証期間内に公開されていたと認めることはできない。また,当該フェイスブック(乙7,乙10の2)において,投稿記事により本件商標が本件役務に使用されているか不明である。
したがって,被請求人の主張は採用することができない。
4 まとめ
以上のとおりであるから,被請求人は,要証期間に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件役務のいずれかについて,本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また,被請求人は,本件役務について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標は,商標法第50条の規定により,その指定役務中「結論掲記の役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。


別掲
審理終結日 2021-03-30 
結審通知日 2021-04-02 
審決日 2021-04-19 
出願番号 商願2013-42964(T2013-42964) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
登録日 2014-01-24 
登録番号 商標登録第5644516号(T5644516) 
商標の称呼 シゴトコンシェルジュ、コンシェルジュ 
代理人 前田 健一 
代理人 特許業務法人綾船国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ