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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20208766 審決 商標
不服20208613 審決 商標
不服202014548 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W36
管理番号 1375148 
審判番号 不服2020-650039 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-28 
確定日 2021-03-31 
事件の表示 国際登録第1430390号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,日本国を指定する国際登録において指定された第36類に属する役務を指定役務として,2017年12月20日にItaly国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2018年(平成30年)6月19日に国際商標登録出願され,その後,指定役務については,原審における令和2年1月30日付けの手続補正書により別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した国際登録第1108092号商標(以下「引用商標」という。)は,「CERA」の欧文字を横書きしてなり,2011年12月14日に国際商標登録出願,第36類「Services of an insurance actuary;advice and consulting in connection with the analysis of financial situations and related risk factors.」を指定役務として,平成26年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「Sella」の欧文字を若干デザイン化された書体で横書きしてなるところ,当該文字は,例えば「チラ:Lemechの2人の妻の1人」の意味を有する「Zillar」を指し示す語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行)として,一部の辞書に掲載されているとしても,一般に理解されているとはいい難い語であることから,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえ,「雨傘」等の意味を有する「Umbrella」が「アンブレラ」,「無伴奏で(の)」等の意味を有する「A Cappella」が「アカペラ」と読まれることからすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「セラ」の称呼が生じるものである。
そうすると,本願商標は,「セラ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,上記2のとおり,「CERA」の文字からなるところ,当該文字は,例えば「(処方箋で)蝋」等の意味を有する語(前掲書)として,一部の辞書に掲載されているとしても,一般に理解されているとはいい難い語であることから,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そして,上記(1)のとおり,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,引用商標は,その構成文字に相応して,「セラ」の称呼を生じるものである。
したがって,引用商標は,「セラ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,本願商標は,上記(1)のとおり「Sella」の5文字からなるのに対し,引用商標は,上記(2)のとおり「CERA」の4文字からなるものであって,両者は,書体や文字数が異なることに加え,最も目立つ語頭の文字が「S」と「C」とで相違すること,本願商標が欧文字の大文字と小文字を組み合わせたものであることに対し,引用商標はすべて欧文字の大文字からなるものであるという差異があることからすれば,両者は,その印象が著しく相違するものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼においては,両者は「セラ」の称呼を共通にするものである。
そして,観念においては,両者は,特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することができないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼において共通し,観念において比較することができないとしても,外観においては,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであるから,両者の外観,観念,称呼等によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して考察すれば,本願商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2 本願商標の指定役務
第36類「Insurance;financial consultancy;financial evaluation[insurance,banking,real estate];financial management;capital investments;exchange money;fund investments;securities brokerage;stocks and bonds brokerage;real estate affairs;accident insurance underwriting;installment loans;arranging letting of real estate;brokerage;credit recovery agency services;real estate agency;real estate brokerage;debt collection agencies;insurance brokerage;financial customs brokerage services;insurance underwriting;banking;real-estate valuations;charitable fund raising;mutual funds;capital investment;surety services;currency trading and exchange services;issuance of travelers’ checks;clearing,clearing-houses(financial);safe deposit services;organization of collections;loans(financing);financial assessment(insurance,banking,real estate);trusteeships;financing services;financial management;lending against securities;real estate management;apartment house management;fire insurance underwriting;rental of apartments;medical insurance;marine insurance underwriting;mortgage banking;savings bank services;leasing of real estate;stocks and bonds brokerage;life insurance underwriting;financial analysis;check[cheque]verification;financial advice;insurance consultancy;processing of payments in relation to credit cards;processing of debit card payments;electronic funds transfer;financial information;insurance information;issuance of tokens of value;deposit of valuables;issuance of credit cards;retirement payment services;capital investments;guarantees;online banking;lending against security;provident fund services;stockbroking;debt advisory services;arranging finance for construction projects;providing financial information via a web site;fund investments;brokerage services for stocks and bonds;current account facilities.」
審理終結日 2021-02-26 
結審通知日 2021-03-03 
審決日 2021-03-26 
国際登録番号 1430390 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W36)
T 1 8・ 261- WY (W36)
T 1 8・ 262- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 須田 亮一
大森 友子
商標の称呼 セラ、セッラ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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