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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服202015286 審決 商標
不服202016977 審決 商標
不服202012437 審決 商標
不服202011412 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W2931
管理番号 1375117 
審判番号 不服2020-15389 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-06 
確定日 2021-06-25 
事件の表示 商願2019- 54827拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「おさしみ直送便」の文字を標準文字で表してなり,第29類,第31類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年4月19日に登録出願され,その後指定商品及び指定役務については,原審における令和2年4月11日受付の手続補正書により,第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,魚を主原料とする加工品」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『おさしみ直送便』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『直送』の文字は,『物品を相手へ直接送ること。』の意味を有し,また,指定商品に関連する分野において,ある商品を需要者に直接送ることを表す語として,『○○直送便』(○○は商品)が使用されていることが認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,おさしみが直接送られる,といったことを認識するにとどまり,結局,何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「おさしみ直送便」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「直送」の文字が「物品を相手へ直接送ること」の意味を有し,また,構成全体から「おさしみが直接送られる」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。また,原審説示のとおり「商品名+直送便」の文字の使用例が散見されるとしても,当該文字のみをもって,商品について一般に使用され得るような識別力のない標章を表わしたものということはできない。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「おさしみ直送便」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他商品の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-06-10 
出願番号 商願2019-54827(T2019-54827) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W2931)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 オサシミチョクソービン、サシミチョクソービン、チョクソービン 
代理人 海野 徹 

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