ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服202013720 | 審決 | 商標 |
不服202013214 | 審決 | 商標 |
不服202015327 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W094142 |
---|---|
管理番号 | 1375111 |
審判番号 | 不服2020-13213 |
総通号数 | 259 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-09-23 |
確定日 | 2021-06-15 |
事件の表示 | 商願2018-155385拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「LIVE QR」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年12月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,そのうちの(1)及び(3)は,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2444825号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第15類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第4400452号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:LIVE 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお,引用商標2は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和3年4月7日にされたものである。 (3)登録第6138880号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品及び指定役務:第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標2について 引用商標2は,上記2(2)のとおり,すでにその抹消の登録がされているものである。 したがって,本願商標が,引用商標2と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。 (2)本願商標と引用商標1及び引用商標3について 以下,引用商標1及び引用商標3をまとめて「引用商標」という。 本願商標は,「LIVE QR」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「LIVE」の文字は,「生きている,生放送の,生の」等の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)であり,一般に知られている意味である。また,構成中の「QR」の文字は,「クイックレスポンス(quick response)」,「クオーター(quarter)」の略語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)等であるとしても,「LIVE」の文字と結びついたときに,ただちに特定の観念が生じるとはいい難い。 そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,「LIVE」の語から,「生きている,生放送の」といった一般的な意味が認識されるにすぎず,「LIVE」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し,「QR」の語からは特定の観念を生じることはなく,「QR」の部分が「LIVE」の部分に比べて特段出所識別標識としての機能が弱いということもできない。 また,本願商標の「LIVE」の文字と「QR」の文字は,いずれも,同じ書体及び大きさで構成されており,その間に1文字分開いているにすぎないから,別個独立した商標と認識されるものではなく,さらに,構成文字に相応して生じる「ライブキューアール」又は「リブキューアール」の称呼もよどみなく一連に生じるものである。 そうすると,本願商標は,その構成中,「LIVE」の文字部分のみが独立して取引者,需要者に認識され,取引に資されるというべき事情は見いだせないものであり,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用をしたときには,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって,一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当であるから,本願商標の構成中,「LIVE」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願の指定商品及び指定役務) 第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース,携帯電話機,電気通信機械器具,携帯電話機用ゲームプログラム,スマートフォン,スマートフォン用アプリケーションソフトウェア,携帯情報端末,携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,スマートフォン用のケース又はカバー,腕時計型携帯情報端末,コンピュータ用ゲームプログラム,コンピュータ用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な音楽・画像及び映像,録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体,家庭用テレビゲーム機用プログラム,電子出版物」 第41類「コンサート・イベント・演劇・スポーツ及び映画のチケットの取次ぎ・手配及び予約並びにこれらに関する情報の提供,電子チケットシステムによる興行場の座席の手配,興行場の座席の手配,娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,電子出版物の提供,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネットその他の通信ネットワークを利用したゲーム・画像・映像・音楽・音声の提供」 第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウエアの提供,クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイトへのアクセスタイムの貸与,サーバーのホスティング,ウェブサイトのホスティング,コンピュータシステムの開発及び保守並びにこれらに関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標3)(色彩は,原本を参照。) |
審決日 | 2021-05-27 |
出願番号 | 商願2018-155385(T2018-155385) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W094142)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | ライブキュウアアル、リブキュウアアル、ライブ、リブ |
代理人 | 一色国際特許業務法人 |