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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W3541
管理番号 1375108 
審判番号 不服2020-17247 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-16 
確定日 2021-06-18 
事件の表示 商願2019-91720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミタ」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月2日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における同2年12月16日付けの手続補正書により、第35類「映画の広告,映画館におけるトレーディングスタンプの発行,映画館の経営の診断又は経営に関する助言,映画に関する市場調査又は分析,映画関連商品の販売に関する情報の提供,劇場・映画館の事業の管理」及び第41類「映画の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画のための施設の提供,映画の興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『ミタ』の文字を標準文字で表してなるところ、これはありふれた氏の『三田』を片仮名で『ミタ』と表したものと容易に理解されるものであるから、本願商標はありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認められ、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ミタ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
ところで、氏の1つとして「三田」があるところ、当審における職権による調査によれば、日本全国の氏の種類、数及び順位等を掲載した下記(1)ないし(4)のウェブサイトにおいて、「三田」を氏とする者の数及びその順位が紹介されていることが認められる。

(1)「姓名分布&ランキング」のウェブサイト
「三田」の氏について、「全国に三田さんは23,382,857人中5.320人いて683番目に多い姓です」との紹介がある。
(http://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp)
(2)「名字由来net」のウェブサイト
「三田」の氏について、「【全国順位】645位【全国人数】およそ30,400人」との紹介がある。
(https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=三田
)
(3)「全国の苗字(名字)12万種」のウェブサイト
「三田」の氏について、「684(順位)7054(世帯数)」との紹介がある。
(http://www2s.biglobe.ne.jp/~suzakihp/index40.html)
(4)「日本人の名字ランキング」のウェブサイト
2016年4月時点のデータに基づく日本人の名字ランキングにおいて、1位?300位の氏が紹介されているところ、その中に、「三田」の氏の掲載がない。
(https://office-morioka.com/myoji/best200.html)
(https://office-morioka.com/myoji/best300.html)

これらのウェブサイトからすると、氏の一つである「三田」は、全国的にみてもその数はさほど多いとはいえず、他の氏とする者の数との比較による順位もさほど高いとはいえないものである。
そうすると、氏の一つである「三田」は、氏としてありふれたものとはいえないと判断するのが相当である。
してみると、たとえ「ミタ」の文字が氏の一つである「三田」の片仮名表記であるとしても、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-06-03 
出願番号 商願2019-91720(T2019-91720) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (W3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 山田 啓之
山根 まり子
商標の称呼 ミタ 
代理人 正木 裕士 
代理人 三上 祐子 

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