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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07
管理番号 1375097 
審判番号 不服2020-14896 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-27 
確定日 2021-06-15 
事件の表示 商願2019-84207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビックス」の文字及び「BIX」の文字を上下2段に書してなり、第7類「金属加工機械器具並びにその部品及び付属品」を指定商品として、令和元年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5877709号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年4月2日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-05-31 
出願番号 商願2019-84207(T2019-84207) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人田中 瑠美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 渡邉 あおい
豊田 純一
商標の称呼 ビックス、ビイアイエックス 
代理人 杉本 勝徳 

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