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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない W33
管理番号 1375073 
審判番号 不服2020-13641 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-29 
確定日 2021-05-28 
事件の表示 商願2019-139077拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として,令和元年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,本願商標は構成中に「光酒造株式会社」の文字を含んでなるところ,これは埼玉県鴻巣市小谷625番地を本社所在地とする「光酒造株式会社」という他人の名称と同じでありかつその他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法第4条第1項第8号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1) 本願商標は,別掲のとおり,「光酒造株式会社」の文字を含んでなるところ,当該文字は法人として理解されるものであり,上記2のとおり,埼玉県鴻巣市小谷625番地を本社所在地として実在する「光酒造株式会社」と同一のものである。そして,職権で調査したところによれば,当該会社が本願の商標登録出願時に「光酒造株式会社」を名称としてすでに存在し,現在もその名称を使用している事実を認めることができる。してみれば,本願商標は他人の名称を含むものであって,しかも,請求人は,当該他人から何ら承諾を得ていない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2) 請求人は,商標法第4条第1項第8号の適用にあたっては,周知・著名となった出願人の商号表示名の商標出願に対しては適用しないように解するのが商標法の目的に沿う旨主張する。
しかしながら,商標法第4条第1項第8号は,「他人の・・・名称」を含む商標については,同号の規定上,人格的利益の侵害のおそれがあることなどのその他の要件を加味してその適否を考える余地はなく,出願人と他人との間での商品又は役務の出所の混同のおそれの有無,いずれかが周知著名であるということなどは考慮する必要がないと解するのが相当である(知財高裁平成21年(行ケ)10005号判決)から,請求人の上記主張は,採用できない。
(3) 以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標(色彩は原本参照。)



審理終結日 2021-03-26 
結審通知日 2021-03-30 
審決日 2021-04-13 
出願番号 商願2019-139077(T2019-139077) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (W33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 駒井 芳子柿本 涼馬 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 須藤 康洋
須田 亮一
商標の称呼 ヒカリシュゾー、ヒカリ、コー 
代理人 戸島 省四郎 

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