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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服202011412 審決 商標
不服202010979 審決 商標
不服202012983 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35
管理番号 1375051 
審判番号 不服2020-13273 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-23 
確定日 2021-06-11 
事件の表示 商願2019-27550拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」を指定役務として、平成31年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「バンク」の文字は「銀行」を意味する「bank」の片仮名表記で、一般によく知られた語であるから、全体として「日本の情報銀行」ほどの意味合いを認識させる。
そして、「情報銀行」とは、「個人情報を預かり、利用者の同意する範囲内で管理運用し、その対価と便益を本人や社会全体に還元する事業者。または、そのサービス。」を意味する語として使用されており、いくつもの企業が情報銀行事業に参入している実情がある。
そうとすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「日本における情報銀行業、日本における情報銀行に関する役務」であることを理解するにすぎないから、自他役務の識別標識とは認識し得ず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表されているから、構成文字全体をして一連一体の語を表してなると看取できるものである。
そして、本願商標は、その構成中「日本」の文字は「わが国の国号」を指称する語であって、「情報」の文字は「ある事柄についての知らせ。判断を下したり行動を起こしたりするために必要な、種々の媒体を介しての知識。」、「バンク」の文字は「銀行。特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関。」の意味を有する(参照:「大辞泉 第2版」小学館、「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、各語を結合して成語や慣用句となるものではなく、それぞれの語義を結合して連想される意味合いも具体性を欠くもので、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「日本情報バンク」の文字又はそれに類する文字が、役務の質の表示や業種名等として、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る役務であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、それに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2021-05-25 
出願番号 商願2019-27550(T2019-27550) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田崎 麻理恵 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鈴木 雅也
阿曾 裕樹
商標の称呼 ニッポンジョーホーバンク、ジョーホーバンク 
代理人 香原 修也 
代理人 古井 かや子 

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