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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1375039 
審判番号 不服2020-6699 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-18 
確定日 2021-05-31 
事件の表示 商願2018-98384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アートブラシ」の文字を標準文字で表してなり、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年8月1日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年9月6日受付の手続補正書及び当審における同2年5月18日受付の手続補正書により、最終的に、第21類「洋服ブラシ,化粧刷毛,ヘアブラシ,靴ブラシ,履物用ブラシ,調理用ブラシ,調理用刷毛,洗濯ブラシ,清掃用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,おけ用ブラシ,愛玩動物用ブラシ,スキー・スノーボードワックス用ブラシ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「アートブラシ」の文字よりなるところ、本願商標の指定商品中「化粧用ブラシ」を取り扱う業界においては、ネイルアートに用いるブラシを「アートブラシ」と称し、取引が行われている実情が確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品中の「化粧用ブラシ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ネイルアートに用いるブラシ」であると認識し、理解するにとどまるものというのが相当であるから、本願商標は、単に、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を、上記の「ネイルアートに用いるブラシ」以外の「化粧用ブラシ」に使用するときは、当該商品が「ネイルアートに用いるブラシ」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-04-14 
出願番号 商願2018-98384(T2018-98384) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W21)
T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗像 早穂加藤 桜子内田 直樹 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 杉本 克治
庄司 美和
商標の称呼 アートブラシ 
代理人 須田 元也 

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