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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1375038 |
審判番号 | 不服2020-14674 |
総通号数 | 259 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-10-21 |
確定日 | 2021-06-01 |
事件の表示 | 商願2018-77712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月12日に登録出願、その後、本願の指定役務については、原審における令和元年10月16日付けの手続補正書及び当審における同2年10月21日付けの手続補正書により、第35類に属する指定役務は、別掲2のとおりの役務に補正され、第42類に属する指定役務は、全て削除されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、国際登録第1233434A号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 補正後の本願の指定役務 「事業の管理,事業の運営,マーケティング,市場調査又は分析,事業の組織に関する助言,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,自動車用コンソールボックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ドアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ボンネットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ペダルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用エアバッグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用シートベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用アームレストの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用座席シートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用燃料タンク及びタンクキャップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ワイパーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用のフェンダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用サンルーフの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用エアロパーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ドアパネル及びドアパネルカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用シフトレバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用グローブボックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用の内装用部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ホーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の座席用ヘッドレストの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用シートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ステアリングホイールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ホイールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用金属製部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,消費者の購買行動の分析に関する指導及び助言,消費者ニーズの分析に関する指導及び助言」 |
審決日 | 2021-05-17 |
出願番号 | 商願2018-77712(T2018-77712) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 町田 圭輔、守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 豊田 純一 |
商標の称呼 | テクニア |
代理人 | 山尾 憲人 |
代理人 | 川添 昭雄 |
代理人 | 川本 真由美 |