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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W44
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W44
管理番号 1375011 
審判番号 不服2020-16930 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-09 
確定日 2021-06-01 
事件の表示 商願2019-75610拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「スポーツインデックス」の文字を標準文字で表してなり、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年5月30日に登録出願、その後、本願の指定役務中、第44類に属する指定役務については、当審における同2年12月9日付けの手続補正書により、第44類「栄養の指導又は同情報の提供,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの診断,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの検査及び評価,医療情報の提供,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの診断に係わる情報の提供,アミノ酸の解析による健康状態及び疾病リスクの検査及び評価に係わる情報の提供,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,医療用機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定役務中の第44類「医業,歯科医業,調剤」について、出願人が本願商標をこれらの指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標の指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該役務を指定したものと認められない役務を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
また、出願人が本願商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義もなくなった。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-05-17 
出願番号 商願2019-75610(T2019-75610) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W44)
T 1 8・ 18- WY (W44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 荻野 瑞樹
豊田 純一
商標の称呼 スポーツインデックス 

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