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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0305
管理番号 1374057 
審判番号 不服2020-13267 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-23 
確定日 2021-05-25 
事件の表示 商願2019-8364拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「予防保湿」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,化粧用綿棒」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,サプリメント,はえ取り紙,防虫紙,中味の入っている救急箱」を指定商品として、平成31年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「予防保湿」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「予防」の文字は「悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと」ほどの意味を、「保湿」の文字は「乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと」ほどの意味を有する。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、「予防薬」、「予防医療」のように、「予防○○」の文字が、「予防する○○、予防するための○○」ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情がある。
また、保湿剤によるスキンケアは、皮膚炎等を予防できるといわれており、さらに、くすみ等を予防することをうたった保湿ローション等も製造・販売され、そのような商品に「予防保湿」の文字が使用されている。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は「悪い事態がおこらないように前もって防ぐための保湿、予防をするための保湿用の商品」ほどの意味合いを表したものと理解するにとどまり、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「予防保湿」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表されているから、全体で一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成中、「予防」の文字は「悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。」の意味を、「保湿」の文字は「乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。」の意味を有する(「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合させた意味合いも漠然としており具体性を欠くものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「予防保湿」又はそれに相当する文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、また、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、何人かの業務に係る自他商品の出所識別標識として認識することができないことを示す事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを認識させるにすぎない造語を表してなるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ではないから、商標法第3条第1項第6号に該当しないため、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2021-05-10 
出願番号 商願2019-8364(T2019-8364) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之早川 真規子 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 阿曾 裕樹
鈴木 雅也
商標の称呼 ヨボーホシツ 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 松尾 和子 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 藤倉 大作 
代理人 相良 由里子 
代理人 石戸 孝 
代理人 井滝 裕敬 

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