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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W053035
管理番号 1374052 
審判番号 不服2020-16094 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-20 
確定日 2021-05-25 
事件の表示 商願2018-145754拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第30類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月26日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年11月20日受付の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」及び第35類「ポイントカードの発行・清算及び管理,ポイントカードの発行に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行・清算及び管理,トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,建築物における来訪者の受付及び案内,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2311067号商標、登録第2338561号商標、登録第2695304号商標、登録第4613840号商標、登録第5184440号商標、登録第5268965号商標、登録第5798849号商標及び登録第5942692号商標(以下、これらの登録商標をまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本を参照。)



審決日 2021-05-10 
出願番号 商願2018-145754(T2018-145754) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W053035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
石塚 利恵
商標の称呼 ミュゼコスメ、ミュゼ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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