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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1374006 |
審判番号 | 不服2021-261 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-01-07 |
確定日 | 2021-04-02 |
事件の表示 | 商願2020- 39175拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「日本話し方スクール」の文字を標準文字で表してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,コーチング(訓練),ノウハウの伝授(訓練),セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音済み記録媒体の貸与」を指定役務として,令和2年4月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標構成中の『話し方』の文字は,『話すようす。話しぶり』の意味を有し,『スクール』の文字は,『学校』の意味を有するものであり,『話し方スクール』の文字は,話す方法や技術を学ぶ場所を表すものとして一般に使用されている実情が見受けられるから,本願商標は全体として,日本における話す方法や技術を学ぶ場所を端的に表すための語句であることを容易に認識させるものであり,本願商標をその指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,前記意味合いの語句と理解し,単に役務の内容を示唆する語句(宣伝文句)として認識するにとどまり,自他役務の識別標識としては認識しないため,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「日本話し方スクール」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「話し方」の文字が「話すようす。話しぶり」の意味を有し,「スクール」の文字が「学校」の意味を有する(いずれも「広辞苑第七版」)ものであり,「話し方スクール」の文字部分について「話し方を学ぶ場」ほどの意味合いをもって使用される場合があるとしても,かかる構成においては,本願商標に接する取引者,需要者は,「日本」を役務の提供場所として捉えて,役務の提供場所と役務の内容を結合したもの又は全体を宣伝文句として理解するというよりは,むしろ,本願商標全体として特定の事業者の名称を表したものとして理解するとみるのが自然である。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「日本話し方スクール」の文字が,原審説示の宣伝文句として認識されているとみるべき事情は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-03-18 |
出願番号 | 商願2020-39175(T2020-39175) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中尾 真由美、高橋 篤至 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | ニホンハナシカタスクール、ニッポンハナシカタスクール、ニホンハナシカタ、ニッポンハナシカタ、ハナシカタスクール、ハナシカタ |
代理人 | 中村 雅典 |