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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093842
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W093842
管理番号 1373995 
審判番号 不服2020-15321 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-05 
確定日 2021-05-20 
事件の表示 商願2019-40057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2018年9月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年3月19日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年3月17日受付及び当審における同年11月5日受付の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その補正後の指定商品及び指定役務中、第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5952456号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標


別掲2 本願の補正後の指定商品及び指定役務
第9類「電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ・電子システムの統合と活性化を容易化するためのコンピュータソフトウェア及びハードウェア,電子機械器具の統合と活性化・インターネットオブシングス(IoT)の統合と活性化・コンピュータシステムの統合と活性化・アプリケーションの統合と活性化・ネットワーク機械器具の統合と活性化・ネットワークの統合と活性化・データの統合と活性化・電子システムの統合と活性化のためのコンピュータソフトウェア及びハードウェア,住宅の自動化及び家庭用機械器具の統合及び活性化用のコンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ及び電子システムの統合及び活性化用のアプリケーションプログラムインターフェース(API)用コンピュータソフトウェア,アプリケーションプログラミングインターフェース(API)の制作及び接続用コンピュータソフトウェア,コンピュータネットワーク間における情報とデータの統合のためのコンピュータソフトウェア及びハードウェア,電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ・電子システムの統合と活性化を容易化するためのソフトウェアデベロップメントキット(SDK)としてのコンピュータソフトウェア,ネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の保存・認証及び送信用のコンピュータソフトウェア及びハードウェア,電子機械器具間におけるネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の送信用のコンピュータソフトウェア及びハードウェア,クラウドコンピューティングアカウント及びサービスへの接続・管理及び保全のためのコンピュータソフトウェア及びハードウェア,クラウドコンピューティング環境におけるユーザーアクセスの管理・保存・共有および送信用のコンピュータソフトウェア及びハードウェア,電子応用機械器具及びその部品」
第38類「電気通信,データ及びネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の電子的送信,コンピュータネットワーク又はクラウド環境への接続の確立及び許諾を内容とする電気通信,オンラインによるネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の認証及び検証による保護された電気通信ネットワークを介した電気通信ネットワークへの接続の提供を含む電気通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータネットワークへの保護・認証された接続の提供,通信,情報及びデータの電子送信,電気通信ネットワーク・無線通信ネットワーク及びインターネットを介したテキスト・画像・ビデオ及びデータの送信,データベースへの接続用回線の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの複数ユーザーによる接続の提供,電子発送によるメッセ-ジの配信」
第42類「電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ・電子システムの統合と活性化を容易化するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ・電子システムの統合と活性化を容易化するためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ・電子システムの統合と活性化を容易化するためのコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],電子機械器具の統合と活性化・インターネットオブシングス(IoT)の統合と活性化・コンピュータシステムの統合と活性化・アプリケーションの統合と活性化・ネットワーク機械器具の統合と活性化・ネットワークの統合と活性化・データの統合と活性化・電子システムの統合と活性化のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,電子機械器具の統合と活性化・インターネットオブシングス(IoT)の統合と活性化・コンピュータシステムの統合と活性化・アプリケーションの統合と活性化・ネットワーク機械器具の統合と活性化・ネットワークの統合と活性化・データの統合と活性化・電子システムの統合と活性化のためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子機械器具の統合と活性化・インターネットオブシングス(IoT)の統合と活性化・コンピュータシステムの統合と活性化・アプリケーションの統合と活性化・ネットワーク機械器具の統合と活性化・ネットワークの統合と活性化・データの統合と活性化・電子システムの統合と活性化のためのコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],住宅の自動化及び家庭用機械器具の統合及び活性化用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,住宅の自動化及び家庭用機械器具の統合及び活性化用のオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),住宅の自動化及び家庭用機械器具の統合及び活性化用のコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ及び電子システムの統合・管理・接続・活性化及び操作用のコンピュータソフトウェア開発用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ及び電子システムの統合・管理・接続・活性化及び操作用のコンピュータソフトウェア開発用のオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子機械器具・インターネットオブシングス(IoT)化された機械器具・コンピュータシステム・アプリケーション・ネットワーク機械器具・ネットワーク・データ及び電子システムの統合・管理・接続・活性化及び操作用のコンピュータソフトウェア開発用のコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],ネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の保存・認証及び送信用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,ネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の保存・認証及び送信用のオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の保存・認証及び送信用のコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],電子機械器具・インターネットオブシングス化された機械器具又はネットワーク間におけるネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の送信用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,電子機械器具・インターネットオブシングス化された機械器具又はネットワーク間におけるネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の送信用のオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子機械器具・インターネットオブシングス化された機械器具又はネットワーク間におけるネットワーク上のセキュリティ保護のためのキーワードその他のユーザー特定情報の送信用のコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],クラウドコンピューティング環境におけるユーザーアクセスの管理・保存・共有及び送信用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング環境におけるユーザーアクセスの管理・保存・共有及び送信用のオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング環境におけるユーザーアクセス・ロール・ライツ・許可の管理・保存・共有及び送信用のコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],電子計算機用プログラムの提供」



審決日 2021-05-06 
出願番号 商願2019-40057(T2019-40057) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W093842)
T 1 8・ 26- WY (W093842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 小田 昌子
山根 まり子
代理人 田中 克郎 

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