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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1373980 
審判番号 不服2020-8622 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-22 
確定日 2021-05-11 
事件の表示 商願2018-112588拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハラスメントカウンセラー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成30年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ハラスメントカウンセラー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ハラスメント』の文字は、『人を悩ますこと。優越した地位や立場を利用した嫌がらせ。』を、『カウンセラー』の文字は、『社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人。』(いずれも岩波書店『広辞苑』第6版)の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として、『ハラスメントについて指導・助言を行う人』といった意味合いを容易に理解させる。そうすると、本願商標をこの商標登録出願に係る指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が『ハラスメントについて指導・助言を行う人』によるものや、『ハラスメントについて指導・助言を行う人』を養成するためのものなど、『ハラスメントについて指導・助言を行う人』に関連する役務であることを認識するにとどまるといえる。したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ハラスメントカウンセラー」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「ハラスメント」の文字は、「人を悩ますこと。優越した地位や立場を利用した嫌がらせ。」の意味を、「カウンセラー」の文字は、「社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人。」の意味を有する語(出典:いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)であり、これらの語を組み合わせた「ハラスメントカウンセラー」の文字全体からは、「ハラスメントについて指導・助言を行う人」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、これより直ちに役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ハラスメントカウンセラー」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
審決日 2021-04-22 
出願番号 商願2018-112588(T2018-112588) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 押阪 彩音中尾 真由美 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 ハラスメントカウンセラー、ハラスメント 
代理人 岩内 三夫 

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