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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W24 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W24 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W24 |
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管理番号 | 1373974 |
審判番号 | 不服2020-13591 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-09-29 |
確定日 | 2021-05-12 |
事件の表示 | 商願2018-150273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「呼吸するタオル」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月7日に登録出願されたものであり、その後、原審における令和元年12月10日付けの手続補正書及び当審における同2年9月29日受付の手続補正書により、その指定商品は、第24類「タオル」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6235181号商標は、「呼吸する」の文字を標準文字で表してなり、平成30年9月13日に登録出願、第22類、第23類及び第24類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、令和2年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は「呼吸するタオル」の文字を標準文字で表してなるところ、それぞれの構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列に配置されているため、構成上はまとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。 また、本願商標の構成中、「呼吸(する)」の文字は「息を吸ったり吐いたりすること。」の意味を有し、「タオル」の文字は「主に綿製で、布面に輪奈を出した織物」を意味する語であるところ(出典:岩波書店「広辞苑第七版」)、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが、いずれも語義の理解が容易な平易な語であるため、構成全体として「息を吸ったり吐いたりするタオル」程の一体的な意味合いを観念させるもので、本願商標から生じる「コキュウスルタオル」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。 加えて、本願商標の指定商品に係る取引の分野においては、吸水性や通気性などの機能を高めたタオル類が製造、販売されており、当該商品について比喩的に「呼吸(する)」といった表現がなされている場合も見受けられる。 そうすると、本願商標に接する需要者、取引者は、本願商標から生じる「息を吸ったり吐いたりするタオル」の観念からの連想もあり、これより、吸水性や通気性等に優れた、まるで息をしているかのような高機能なタオルという一体的な印象を強く想起するということができる。 したがって、本願商標は一連一体の商標であり、これに接する需要者、取引者は、その構成全体をもって取引にあたるというべきであるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「コキュウスルタオル」の称呼及び「息を吸ったり吐いたりするタオル」の観念が生じる。 (2)引用商標について 引用商標は、「呼吸する」の文字を表してなるところ、「呼吸(する)」の文字は、「息を吸ったり吐いたりすること。」の意味を有する語であるから(出典:同上)、その構成文字に相応して「コキュウスル」の称呼を生じ、「息を吸ったり吐いたりすること。」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 外観においては、語尾の「タオル」の文字の有無という差異により、明確に区別できる。また、称呼においては、語尾の「タオル」の音の有無により、構成音に明らかな差異があるから、明瞭に聴別することができる。さらに、観念においては、互いに生じる観念自体は異なることから、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、構成文字全体より生じる外観、称呼及び観念の比較においては、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標の指定商品 第22類「コットンリンター,綿くず,船舶用オーニング,ターポリン,帆,原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。),羽」 第23類「織物用弾性糸,すだれ織物用合成繊維糸,エアバッグ向け織物用合成繊維糸,熱により接着し得る織物用プラスチック製糸,糸」 第24類「浴用リネン製品(衣服を除く),ベッド用リネン製品,タオルケット,裏地,弾性織物,ジャージー生地,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」 |
審決日 | 2021-04-22 |
出願番号 | 商願2018-150273(T2018-150273) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W24)
T 1 8・ 263- WY (W24) T 1 8・ 261- WY (W24) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美、真鍋 伸行 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | コキュースルタオル、コキュースル |
代理人 | 前島 大吾 |