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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W32 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W32 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1373950 |
審判番号 | 不服2020-8531 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-19 |
確定日 | 2021-05-14 |
事件の表示 | 商願2018-139430拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字を標準文字で表してなり,第32類「乳酸菌を使用した清涼飲料,乳酸菌を使用した果実飲料,乳酸菌を使用した飲料用野菜ジュース,乳酸菌を使用した乳清飲料」を指定商品とし,平成30年1月30日に登録出願された商願2018-11707に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年11月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,引用した登録第5473617号商標(以下「引用商標」という。)は,「モイスト」の文字を標準文字で表してなり,平成23年7月7日に登録出願,第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として,同24年2月24日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字よりなるところ,構成各文字が同じ大きさをもって,等しい間隔で表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「モイストニューサンキン」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼しうるものである。 そして,本願商標は,その構成中「モイスト」の文字が「湿り気があること。」等の意味を有する語であり,「乳酸菌」の文字は「糖類を分解して乳酸をつくる働きをする細菌の総称。」の意味を有する語(ともに「大辞泉 第2版」株式会社小学館)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。 さらに,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「モイストニューサンキン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。 したがって,本願商標から,「モイスト」の文字部分を分離,抽出した上で,「モイスト」の称呼及び「湿った」の観念をも生じるとし,これを前提として,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2021-04-20 |
出願番号 | 商願2018-139430(T2018-139430) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W32)
T 1 8・ 262- WY (W32) T 1 8・ 261- WY (W32) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
須藤 康洋 須田 亮一 |
商標の称呼 | モイストニューサンキン、モイスト |
代理人 | 吉田 芳春 |