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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1373940 
審判番号 不服2020-14094 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-07 
確定日 2021-05-11 
事件の表示 商願2019- 25482拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「かぐや姫ケイ素」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和2年3月19日付けの手続補正書、当審における同年10月7日付け及び令和3年3月12日付けの手続補正書により、第5類「竹から抽出したケイ素を主成分とする粉状・粒状・錠剤状・練り状・液状の加工食品,竹から抽出したケイ素を配合した粉状・粒状・錠剤状・練り状・液状のサプリメント,竹から抽出したケイ素を配合した食餌療法用飲料,竹から抽出したケイ素を配合した食餌療法用食品,竹から抽出したケイ素を配合した乳幼児用飲料,竹から抽出したケイ素を配合した乳幼児用食品,竹から抽出したケイ素を配合した栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),竹から抽出したケイ素を配合した食品強化剤,竹から抽出したケイ素を配合した滋養強壮変質剤,竹から抽出したケイ素を配合した胃腸洗浄剤,竹から抽出したケイ素を配合した制酸剤,竹から抽出したケイ素を配合した抗毒素類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5930610号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-04-22 
出願番号 商願2019-25482(T2019-25482) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵田添 佑奈浦崎 直之 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 森山 啓
小田 昌子
商標の称呼 カグヤヒメケイソ、カグヤヒメ 
代理人 福地 武雄 

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