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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W24
管理番号 1373884 
審判番号 不服2019-16863 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-13 
確定日 2021-04-08 
事件の表示 商願2018-83562拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類「織物製タオル,タオルケット,タオル地のハンカチ,タオル生地,タオル」を指定商品として、平成30年6月26日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標中、上部の『肌触りがさらっと柔らかく、きめ細かいパイルで吸水速乾に優れたタオル』は、本願の指定商品との関係において、単に品質を表すものである。他方、本願商標中、下部の『さらっと速乾タオル』についてみると、『さらっと』の文字は、『湿り気や粘り気がなく、さわやかなさま。』の意味を有する語であり、『さらっとした手触り』のように用いられている語である。また、『速乾』の文字は、『短時間で乾くこと。』の意味を有する語である。そうすると、本願商標中『さらっと速乾タオル』は、全体として、『湿り気や粘り気がなく、さわやかで、短時間で乾くタオル』程の意味合いを容易に看取させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、感触がさらっとしていることを特性とする商品及び速乾性を有する商品が製造、販売されている実情があることからすると、本願商標中、『さらっと速乾タオル』についても、その指定商品との関係においては、『感触がさらっとしていて、速乾性を有するタオル』であると、需要者が認識するにとどまることから、単に商品の品質を表すものである。してみれば、本願商標は、全体として、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における審尋及び請求人の回答の要点
本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和2年9月25日付け審尋で、別掲2ないし6のとおり、その結果を通知するとともに、合議体の暫定的見解について通知したところ、これに対し、請求人は、令和2年12月4日受付の意見書を提出し、要旨、以下のように主張した。
1 本願商標の構成中、「さらっと速乾タオル」の言葉は識別力を有する
「さらっと」の文字部分からは複数の観念が生じること、また、その語順から、「さらっと」の語がいずれを形容しているのか直ちに判然としない。ゆえに、「さらっと速乾タオル」の文字部分は、複数の観念が生じ得る意味合いが漠然とした造語である。
また、提示された引用情報には、「さらっと速乾」の文字が使用されておらず、「さらっと速乾タオル」という語順の文字が「湿り気や粘り気がなく、さわやかで、短時間で乾くタオル」程の商品の品質を単に表示するものとして普通に用いられるものであることまでを裏付けるものとはいえない。
よって、本願商標全体としても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章「のみからなる」商標には該当しない。
2 本願商標は普通に用いられる程度を超えた特殊なデザインを施した商標である
ア 提示された引用情報には、本願商標のように、曲線を使用し、かつ、文字の大小を交え、文字の位置を波打つように上下に変えたものの使用情報の提示はない。それぞれ切り取ってみれば、一般的に使用される表現方法だとしても、それら表現方法を、工夫して組み合わせて表現することによって、全く異なった印象の外観となることがある。本願商標は、「さらっと速乾タオル」の「サラットソッカン」という、小気味良く発音される称呼から感じる爽やかな印象を、視覚的にも表現したいという出願人の創造性から生じた工夫を凝らした、優れたデザインの商標であって、単に、横線を引いたり、文字の大小を変更するといった単純な工夫からは生まれることのないものである。ゆえに、本願商標は、普通に用いられる程度を超えた特殊なデザインを施した商標である。
イ 別掲5で提示された使用例では、いくつかのパターンの「横線を用いた表示」が使用されている事実は示しているものの、それぞれの「横線を用いた表示」が「自他商品識別機能を発揮していない」ことまで示すものではない。
ウ 別掲6で示されている「波打つように表示された文字」や「大小交えて表示された文字」は、いずれも「チラシのタイトル部分」においてそのような文字デザインが施されている例であるから、これが本願商標の外観的特徴から生じ得る識別力の論点と関連性が高いとはいえない。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、上部に、長さの異なる2本の線が同程度に僅かに湾曲して表され、それらの線の間に、各線に沿うように、「肌触りがさらっと柔らかく、」及び「きめ細かいパイルで吸水速乾に優れたタオル」の文字を2段で小さく表し、そして、下部に、「さらっと速乾タオル」の文字を、各文字の大きさ及び位置を僅かに変えて大きく表示してなるものである。
そして、本願商標は、指定商品を、第24類「織物製タオル,タオルケット,タオル地のハンカチ,タオル生地,タオル」とするものである。
イ 本願商標の構成中、上部に表された「肌触りがさらっと柔らかく、きめ細かいパイルで吸水速乾に優れたタオル」の文字は、本願の指定商品との関係において、当該文字どおりの品質を記述的に表したものというのが相当である。
また、本願商標の構成中、下部に表された「さらっと速乾タオル」の文字については、「さらっと」の文字(語)は、「湿り気や粘り気がなく、さわやかなさま。」の意味を有する語であり、「さらっとした手触り」のように用いられている語である(「大辞泉第2版」株式会社小学館)。また、「速乾」の文字(語)は、「短時間で乾くこと。」(同掲書)の意味を有する語である。
(2)本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情
ア 職権による調査によれば、例えば、別掲2(1)ないし(11)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界では、インターネット上のウェブサイトにおいて、「さらっと(サラッと)」の語が、商品説明等において、「(触感が)さらっとしたこと」ほどの意味合いを表す語として多数使用されていることが認められる。
また、例えば、別掲3(1)ないし(7)のとおり、本願の指定商品以外の分野においても、「さらっと(サラッと)」の語が、商品説明等において、「(触感が)さらっとしていること」ほどの意味合いを表す語として多数使用されていることが認められる。
そうすると、本願の指定商品を取り扱う業界において、「さらっと(サラッと)」の語は、「(触感が)さらっとしていること」といった商品の品質を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
イ 職権による調査によれば、例えば、別掲4(1)ないし(5)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界では、インターネット上のウェブサイトにおいて、「速乾」の語が、商品説明等において、「短時間で乾くこと」ほどの意味合いを表す語として使用されていることが認められる。
そうすると、本願の指定商品を取り扱う業界において、「速乾」の語は、「短時間で乾くこと」といった商品の品質を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
ウ 前記ア及びイからすると、「さらっと」、「速乾」及び「タオル」の文字を結合させた「さらっと速乾タオル」の文字は、本願の指定商品を取り扱う取引者、需要者に対して、「(触感が)さらっとした、速乾性を有するタオル」といった商品の品質を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
エ また、職権による調査によれば、別掲5(1)ないし(8)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界では、インターネット上のウェブサイトにおける広告宣伝において、本願商標と同様に、横線を用いた表示が広く用いられている事実が認められる。
さらに、職権による調査によれば、別掲2(6)及び別掲6(1)ないし(4)のとおり、商品及び役務の広告宣伝において、文字を波打つように表示したり、文字を大小交えて表示したりすることが一般に行われていることが認められる。
オ そうすると、本願の指定商品を取り扱う分野における広告宣伝において、横線を用いることは、一般的に用いられているものであって、当該横線部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。また、近時、商標や広告宣伝に用いる各種文字について、需要者の注意をひき、視覚的効果を狙う方法として、様々な表示態様を用いることが一般的になってきていること並びに別掲2(6)及び別掲6(1)ないし(4)を踏まえると、本願商標の文字部分における各文字が、大きさが異なる表示で表され、かつ、僅かに位置を上下に変えて表した部分があるとしても、通常の工夫の範囲を超えるものとはいえない。
したがって、本願商標は、たとえその構成中に横線が表示されたり、文字の大きさを異にして表示されたり、文字の位置を上下に変えて表示されたりしているとしても、これらはいずれも普通に用いられる方法の範囲内にとどまるというのが相当である。
(3)判断
以上からすれば、本願商標の構成中、上部の「肌触りがさらっと柔らかく、きめ細かいパイルで吸水速乾に優れたタオル」の文字部分は、当該文字どおりの品質を記述的に表したものであり、また、下部の「さらっと速乾タオル」の文字部分は、「(触感が)さらっとした、速乾性を有するタオル」といった商品の品質を表したものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その商品が、「肌触りがさらっと柔らかく、きめ細かいパイルで吸水速乾に優れたタオル」であること及び「(触感が)さらっとした、速乾性を有するタオル」であること並びに「当該タオルを生地に使用した商品」であることといった商品の品質を表したものと、需要者、取引者が認識するにとどまるものというのが相当である。
また、本願商標の態様は、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標の構成中、「さらっと速乾タオル」の文字について、「さらっと」の文字部分からは複数の観念が生じること、その語順から、「さらっと」の語がいずれを形容しているのか直ちに判然としないこと、また、提示された引用情報には、「さらっと速乾」の文字が使用されていないことから、「さらっと速乾タオル」の文字部分は、複数の観念が生じ得る意味合いが漠然とした造語であると主張する。
しかしながら、たとえ「さらっと」の文字自体から複数の観念が生じる場合があるとしても、上記1(2)アのとおり、本願の指定商品を取り扱う業界では、「さらっと(サラッと)」の語が、商品説明等において、「(触感が)さらっとしたこと」ほどの意味合いを表す語として多数使用されており、そのため、当該語が「『(触感が)さらっとした』という品質」を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというべきである。
そうすると、たとえ「さらっと速乾」の文字が使用されていないとしても、「さらっと速乾タオル」の文字が本願の指定商品に使用されたときには、これに接する取引者、需要者は、その構成中「さらっと」の文字について「(触感が)さらっとしたこと」の意味合いを認識し、これに続く「速乾」の文字ではなく、その後ろの「タオル」の文字を修飾するものと理解し、全体として「(触感が)さらっとした、速乾性を有するタオル」といった商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。
加えて、本願商標は、その構成中、上部に「肌触りがさらっと柔らかく、きめ細かいパイルで吸水速乾に優れたタオル」の文字を有するものであるから、本願商標がその指定商品に使用されたときには、その上部の文字とも相まって、下部の「さらっと速乾タオル」の文字における「さらっと」の文字部分については、「(触感が)さらっとしたこと」の意味合いをなおさら認識されるというべきである。
(2)請求人は、提示された引用情報には、本願商標のように、曲線を使用し、かつ、文字の大小を交え、文字の位置を波打つように上下に変えたものの使用情報の提示はないから、それぞれ切り取ってみれば、一般的に使用される表現方法だとしても、それら表現方法を、工夫して組み合わせて表現することによって、全く異なった印象の外観となることがある旨、及び、別掲6で示されている「波打つように表示された文字」や「大小交えて表示された文字」は、いずれも「チラシのタイトル部分」においてそのような文字デザインが施されている例であるから、これが本願商標の外観的特徴から生じ得る識別力の論点と関連性が高いとはいえない旨を述べ、本願商標は普通に用いられる程度を超えた特殊なデザインを施した商標である旨主張する。
しかしながら、上記1(2)エのとおりの実情が認められることからすれば、本願の指定商品を取り扱う分野における広告宣伝において、横線を用いることは、一般的に用いられているものであって、当該横線部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえないし、近時、商標や広告宣伝に用いる各種文字について、需要者の注意をひき、視覚的効果を狙う方法として、様々な表示態様を用いることが一般的になってきていること及び上記1(2)エの実情を踏まえると、本願商標における文字部分における各文字が、大きさが異なる表示で表され、かつ、わずかに位置を上下に変えて表した部分があるとしても、通常の工夫の範囲を超えるものとはいえない。そうすると、本願商標は、普通に用いられる程度を超えた特殊なデザインを施した商標とはいえない。
(3)請求人は、過去の審決例が存在する旨主張するが、これらの審決例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記1の認定判断が左右されるものではない。
(4)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標

別掲2 本願の指定商品を取り扱う業界において、「さらっと(サラッと)」の文字(語)が、「(触感が)さらっとしていること」を表す語として用いられている事例(下線は当審が付した。)
(1)「IKEUCHI ORGANIC」のウェブサイトにおいて、「夏タオル ?乾きやすくさらっと気持ちいいタオル?」の見出しの下、「蒸し暑い夏場にぴったりの、薄手で乾きやすく、さらっと気持ちの良いタオルをご紹介します。・・・オーガニック332 ガーゼは片面ガーゼ・片面パイルなのが特徴。ガーゼ面を使えば、素肌の上をさらさらとすべり、パイル面を使えば、やわらかいオーガニックコットンに肌がうもれていく贅沢な感覚。」との記載がある。
https://www.ikeuchi.org/c/summer_towel
(2)「株式会社ワイ エス ティーオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「さらっとやわらか バスタオル (5枚組)」の見出しの下、「タテ糸ヨコ糸で構成される地組織を工夫しているので、パイル糸に細い糸を使っていながら、さらっとした羽のような軽さとしなやかさをあわせもった生地のコシに仕上がっています。」との記載がある。
http://s-yst.co.jp/shopping/2016/01/25/00004/
(3)「生活雑貨 ボンメゾン」のウェブサイトにおける、「Lettre de BON MAISON?ボンメゾン便り?」の項の、「夏もさらっと快適に、おすすめタオル」の見出しの下、「・・・■ ヘアドライタオル(サイズH22cm×H48cm) ¥1000+税 濡れた髪の毛を、さっとひとまとめ。・・・タオルって色柄だけでなく肌触りや大きさ、形もいろいろあって、奥が深いですよね。ふんわり、サラッとした質感はホントに癒されます」との記載がある。
http://bonmaison.co.jp/%E5%A4%8F%E3%82%82%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%A3%E3%81%A8%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%AB%E3%80%81%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/
(4)「株式会社丸山タオル」のウェブサイトにおける、「生地サンプル購入ページ」において、「さらっとした使い心地のタオル towel2 さらっとセット」の見出しの下、「さらっとした使い心地のウォッシュタオルの3枚セットです。しなやか細い糸は、細く長い糸を使って、長めのしなやかなパイルに織り上げました。繊細なロングパイルは、しなやかでやさしい肌触り。」との記載がある。
https://maruyamatowel.co.jp/oem/sample/
(5)「タオル美術館グループ TOWEL musEum」のウェブサイトにおいて、「イオンモール岡山」の項に、「さらっと爽やかなタオルで夏の御挨拶とおもてなし♪」の見出しの下、「モダンヘリング フェイスタオル 1300円(税抜)ピュール フェイスタオル 1200円 (税抜)新入荷のピュールと、新作・モダンへリングです!どちらもやや薄手、ぽこぽことした織りが入っているのでギフトセットの相性抜群!モダンへリングは昔ながらの「さらっと・しゃきっと」したタオルがお好きな方にとてもご好評いただいております。」との記載がある。
https://shopblog.towel-museum.com/brand/towel-museum/shop/okayama/5bc87715-4b38-472d-bf66-841964924253
(6)「DISCOUNT Online shop Store」のウェブサイトにおいて、「サラッとなめらかコットン100%のタオルハンカチ無地2枚組」の見出しの下、「サラッとなめらかな手触り Hand Towel」との記載がある。なお、「サラッとなめらかな手触り」の記載は、波打つように表示され、かつ、文字が大小交えた大きさで表示されている。
https://reinharddowe.de/pid-pidlink-189667.html
(7)「NETSEA」のウェブサイトにおいて、「【ご紹介します!日本製!さらっとしなやかな肌触りのガーゼのタオル!刺繍ハンカチ】スプーンとフォーク」の見出しの下、「株式会社 伊予結納センター・・・商品紹介 【肌触りのよいガーゼのタオルにシンプルでかわいい柄を刺繍しました!】」との記載がある。
https://www.netsea.jp/shop/62126/hi19-1-4128t10?cx_search=new
(8)「YAHOO!JAPAN ショッピング」のウェブサイトにおける「youmotto」のページにおいて、以下の画像のとおり、「さらっとバスタオル [バスタオル タオル 綿 アイボリー ブラウン タオルケット ナチュラル]」の見出しの下、「商品情報 心地よいさらっとした手触り。バスタオル、タオルケットに。『さらっとバスタオル』は綿素材を使用している為、心地よいさらっとした手触りが特徴のバスタオルです。」との記載がある。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/youmotto/huwahuwatowel.html?sc_e=opin_2508_46310
(9)「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「満天社 MT509GRさらっとマフラーグレー」の見出しの下、「おしゃれ&多機能なマフラーに見えるタオル・・・また、綿100%とヒアルロン酸配合なので、しっとりとした肌触りと、汗をしっかり吸収してさらっとした気持ちよいタオルです。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001F7BCZO
(10)「フェリシモの雑貨 Kraso」のウェブサイトにおいて、「UP.de 秘密のポケットがうれしい 肌ざわりさらっと フレンチリネンハンカチの会」の見出しの下、「フレンチリネン100%のハンカチは、さらっとした風合いで、いつでも快適な使い心地。」との記載がある。
https://www.felissimo.co.jp/shopping/I180563/I280577/GCD609003/
(11)「mercari」のウェブサイトにおいて、「ガーゼやわらかバスタオル2つ+さらっとふわっとタオル新品未使用」との記載がある。
https://www.mercari.com/jp/items/m99227683951/

別掲3 本願の指定商品以外の商品を取り扱う業界において、「さらっと(サラッと)」の文字(語)が、「感触がさらっとしていること」を表す語として用いられている事例
(1)「BELLE MAISON」のウェブサイトにおいて、「【3枚組】さらっとコットンショーツ」の見出しの下、「セットでお得!汗ばむ季節も、サラッと快適な綿混ショーツ ●細い綿糸で編み立てた生地は、毛羽立ちも少なくてサラリとした風合い。その特別な生地を贅沢に使った、素肌に寄り添う3枚セットショーツ。」との記載がある。
https://www.bellemaison.jp/ep/srvlt/EPFB00/EPFB0005/dProdDtlShow?BELN_SHOP_KBN=100&KAT_BTGO=F48993_128_2020_IN
(2)「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「QS.HRD さらっと ミニ スカート Aライン きれいめ コーデ」の見出しの下、「女子力アップのフレアスカートです。・・・さらっとした素材でオフィス コーディネイト向け」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B018YNGUPI
(3)「YAHOO!JAPAN ショッピング」のウェブサイトの「Dia Star」のページにおいて、「夏スウェット ルームウェアー 綿 さらっとしたTシャツ 薄手 Vネック半袖Tシャツとロングパンツ ポケット付き」の見出しの下、「夏に快適 ルームウェア セットアップ!サラッと肌触りのいいTシャツはとにかく着心地の良い素材を使用!普段着使いもOK!今大人気の ミニ裏毛 スウェットパンツは薄くて軽くてサラッとはけます!」との記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dia-star/03-3187.html
(4)「大人用ロンパース Baby Angel」のウェブサイトにおいて、「大人用 おむつカバーさらっとタイプ黄色 [O-395]」の見出しの下、「さらっとしたPU(ポリウレタン樹脂)素材の肌触りのカバーです。薄手でシルク感があります。」との記載がある。
https://www.babyangel.jp/product/3110
(5)「びっくりカーペット」のウェブサイトにおいて、「夏はさらっと、冬は暖か。タオルとガーゼのリバーシブルまくらカバー タオル地+ダブルガーゼ 菜種 なたね」の見出しの下、「タオル生地ダブルガーゼのいいとこどり・・・触れるだけでほっとリラックスできるカバーを目指して、『タオル』と『ガーゼ』を裏表で組み合わせた、夢のようなカバーができました。・・・夏はさらっと、冬はふっくら。使うほどに肌になじむ天然素材」との記載がある。
https://bicklycarpet.co.jp/?pid=144418496&a8=t8cej8BDWwpb077ZB4o7._0unOHFpn7Z34o8MQpCzbgDWwc7.wSDo1cI9wPkKkSpMbTOZJcfM8ceEs00000021061001
(6)「LOHACO」のウェブサイトにおいて、「さらっと珪藻土マット ペット用 ブラウン 1個 ベストコ」の見出しの下、「無数の微細な穴がしっかりと吸水し、水蒸気として放出します。乾燥させなくてもいつも表面はさらっとした状態を保ちます。」との記載がある。
https://lohaco.jp/product/P217710/
(7)「unicharm」のウェブサイトにおいて、「ソフィ はだおもい 極うすスリム 特に多い夜用360」の見出しの下、「独自の『ドロッと経血サラッとシート』がドロッとした経血さえも吸収し、ベタつかない。だから肌のサラサラ感が続き、肌にやさしいです。」との記載がある。
http://www.unicharm.co.jp/products/sanitary/b01/001/index.html

別掲4 本願の指定商品を取り扱う業界において、「速乾」の語が、商品説明等において、「短時間で乾くこと」ほどの意味合いを表す語として用いられている事例
(1)「MIZUNO SHOP ミズノ公式オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「吸水速乾タオル(薄型)(44×68cm)」の見出しの下、「商品の説明・・・■高吸水だから汗もふき取れる。・・・■薄くなっても吸水スピードは変わりません!・・・■吸水速乾!」との記載がある。
https://www.mizunoshop.net/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=530696
(2)「AGRI PICK」のウェブサイトにおいて、「【2020年最新版】吸水性の高い速乾タオル!おすすめ12選|部屋干しでも乾きやすい!!」の見出しの下、「登山やアウトドア、海外旅行には速乾タオルがおすすめ!髪の毛などの水分をたっぷり吸水してくれるうえ、早く乾き、また、軽量でかさばりません。・・・速乾タオルは、繊維の太さ、撚り(より)、織りに特徴があります。撚り(より)の少ない極細の繊維を使用し、隙間を持たせるように織ることで、吸水性と速乾性を高めているのです。速乾タオルの代表的な素材、マイクロファイバーは主にナイロンやポリエステルが使われています。・・・マイクロファイバーのタオルは、普通の綿タオルに比べて3?7倍速く乾くとされています。【速乾タオル】おすすめランキング・ベスト12 おすすめの速乾タオルを編集部で厳選し、ランキングにしてご紹介します!」との記載がある。
https://agripick.com/1653
(3)KinenhinPlaza 記念品プラザ」のウェブサイトにおいて、「吸水速乾ハンカチタオル ボーダー」の見出しの下、「吸水速乾性の良いマイクロファイバーを使用した、ペットボトルが入る便利なハンカチタオルです」との記載がある。
https://www.kinenhin-willfun.com/product_info_17710.html
(4)「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「東洋紡 吸水速乾タオルケット BL 4240」の見出しの下、「吸水性、速乾性に優れた機能をもつ、夏場に最適なタオルケットです。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B014CAZCV0
(5)「FUJITAKA TOWEL」のウェブサイトにおいて、「速乾ペール」の見出しの下、「約2年かけて完成させたのは、曇天でも部屋干しでも冬の日陰でも3時間半で乾く画期的なタオルでした。速乾性の秘密は、素材の比率に工夫した新しい糸です。一般的にタオルの素材は綿ですが、このタオルの場合、水分拡散性が高いポリエステルを40%以上も綿に混紡。」との記載がある。
https://fujitakatowel.jp/products/detail/16

別掲5 本願の指定商品を取り扱う業界における広告宣伝において、横線を用いた表示が使用されている事例
(1)「koezuka」のウェブサイト上において、商品バスタオルについて、商品名「OBORO TOWEL」のチラシ中に、以下の画像のとおり、横線を用いたデザインが用いられている。

https://koezuka.jp/archives/1144
(2)「Sommelier@Gift」のウェブサイトにおいて、商品タオルについて、商品名「今治タオル スイートホワイト タオルセット(バスタオル2P)」の商品画像中の商品名の表示において、以下の画像のとおり、横線を用いたデザインが用いられている。

https://sommelier.gift/shop/g/gtkd-sweetwhite-007/
(3)「大磯タオル株式会社」のウェブサイト上において、商品タオルに関するパンツレット中に、以下の画像のとおり、横線を用いたデザインが用いられている。

http://ohisotowel.co.jp/ohiso-original
(4)「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品タオルについて、商品名「今治プリマクラッセ タオルケット 2枚入 ブランド: プレーリードッグ(Prairiedog)」の商品画像中、商品名の一部を表示した部分において、以下の画像のとおり、横線を用いたデザインが用いられている。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07MG5ZQDX/ref=sbl_dpx_B0792SS49S_0
(5)「ポンパレモール」のウェブサイト上において、商品タオルケットについて、「昭和西川 タオルケット ボーダー(裏無地) 綿100% シングルサイズ 140x190cm 夏物 掛け寝具」の見出しの下、以下の画像のとおり、横線を用いたデザインが商品説明に用いられている。

https://store.ponparemall.com/futonhouse/goods/22303-51340/
(6)「rakuten.co.jp」のウェブサイト上において、商品タオルケットについて、商品名「HND-110 今治産 パシフィック ジャガードタオルケット」の商品画像中において、以下の画像のとおり、商品の生産地を表示した部分において、横線を用いたデザインが用いられている。

https://item.rakuten.co.jp/a-price/4937765020003/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_106_1_10000236
(7)「プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES」のウェブサイト上において、商品タオルを含むスポーツ関連商品について、以下の画像のとおり、横線を用いたデザインが商品説明に用いられている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000020320.html
(8)「BELLEMAISON」のウェブサイト上において、商品タオルを含むカタログギフト商品について、以下の画像のとおり、横線を用いたデザインが商品説明に用いられている。


https://www.bellemaison.jp/cpg/gift/specially/catalogue/towelset.html

別掲6 商品及び役務の広告宣伝において、文字を波打つように表示したり、文字を大小交えて表示している事例
(1)「印刷物制作・WEB制作 ARiKiNU」のウェブサイトにおいて、「そろばん教室の生徒募集チラシ作成」の見出しの下、下記のチラシ画像が表示され、当該チラシ画像においては、「年長さんからの右脳教育 春休み そろばん 無料体験会」の文字が波打つように表示され、かつ、文字が大小交えた大きさで表示されている。

https://www.arikinu.com/chirashi/2403/
(2)「リフォーム業界特化販促サイト チーム・カスガイ TEAM KASUGAI」のウェブサイトにおいて、「リフォームイベントB3チラシデザイン」の見出しの下、下記のチラシ画像が表示され、当該チラシ画像においては、「応援キャンペーン」の文字が波打つように表示され、かつ、文字が大小交えた大きさで表示されている。

https://team-kasugai.com/works/works141-2
(3)「山松木材株式会社」のウェブサイトにおいて、「水まわりリフォームフェア開催中!」の見出しの下、下記のチラシ画像が表示され、当該チラシ画像においては、「水まわりリフォームフェア」の文字が波打つように表示され、かつ、文字が大小交えた大きさで表示されている。

https://www.forest-studio.jp/events/040/post_1.html
(4)「激安印刷とガッチリ集客の売れるチラシ研究所」のウェブサイトにおいて、「大阪府柏市のクリーニング屋のポスティング」の見出しの下、下記のチラシ画像が表示され、当該チラシ画像においては、「エアコン内部はカビだらけ!?」の文字が大小交えた大きさで表示されている。

https://c-ureken.com/works/3083/

審理終結日 2021-02-01 
結審通知日 2021-02-02 
審決日 2021-02-22 
出願番号 商願2018-83562(T2018-83562) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W24)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内田 直樹小林 大祐 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 庄司 美和
山田 啓之
商標の称呼 ハダザワリガサラットヤワラカクキメコマカイパイルデキュースイソッカンニスグレタタオル、ハダザワリガサラットヤワラカクキメコマカイパイルデキュースイソッカンニスグレタ、ハダザワリガサラットヤワラカク、キメコマカイパイルデキュースイソッカンニスグレタタオル、キメコマカイパイルデキュースイソッカンニスグレタ、サラットソッカンタオル、サラットソッカン 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 宮崎 超史 
代理人 土野 史隆 
代理人 小林 健一郎 
代理人 辻本 依子 

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