• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W41
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない W41
審判 査定不服 観念類似 登録しない W41
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W41
管理番号 1372903 
審判番号 不服2020-3234 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-09 
確定日 2021-03-29 
事件の表示 商願2018- 31869拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「少林寺拳法武徳会」の文字を標準文字で表してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」を指定役務として,平成30年3月18日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は,以下の1及び2のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
1 商標法第4条第1項第15号について
本願商標構成中の「少林寺拳法」は,「宗道臣」が1947年(昭和22年)に香川県多度津町で創始した武術の名称であり,「少林寺拳法グループ」が,本願出願前より,武術の教授や普及等の役務について使用をしてきた結果,同グループに係る商標として,我が国の需要者に広く認識されるようになったものであり,出願人が本願商標をその指定役務について使用をするときには,これが同グループの業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,以下の登録商標と同一又は類似の商標であって,その登録商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお,以下の登録商標は,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3046613号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:少林寺拳法
登録出願日:平成4年5月31日
設定登録日:平成7年5月31日
最新更新登録日:平成27年5月26日
指定役務:技芸・スポ-ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,運動施設の提供,美術品の展示,図書の貸与,娯楽施設の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏
(2)登録第3046614号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成: Shorinji Kempo
登録出願日:平成4年5月31日
設定登録日:平成7年5月31日
最新更新登録日:平成27年6月2日
指定役務:技芸・スポ-ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,運動施設の提供,美術品の展示,図書の貸与,娯楽施設の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏
以下,引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。

第3 当審における証拠調べ通知
本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,令和2年10月29日付け証拠調べ通知書によって通知し,期間を指定して,これに対する意見を求めた。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
1 引用商標は平成7年(1995年)に登録されたものであり,証拠調べ通知書に記載された証拠は,1件を除き,すべて1995年以降に作成されたものである。
2 1995年以降,「少林寺拳法」の名称を使用する存在が,引用商標の権利者により排除されてきたことを,容易に理解できる。
3 引用商標が登録された1995年以降に作成されたものは,引用商標の権利者又は関係者が発信した情報である。
4 引用商標の権利者の主張「創始者宗道臣が独自に命名した造語商標である」は虚偽であり,引用商標が登録されてから,記載が変更された引用商標の権利者関係団体発刊の書籍が複数ある。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)商標の類否について
商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかも,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照)。
また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合には,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものと解される(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は,「少林寺拳法」の文字を横書きしてなるところ,令和2年10月29日付け証拠調べ通知に挙げた情報からすれば,「少林寺拳法」について以下の事実が認められる。
(ア)現在行われている「少林寺拳法」という名称の武術は,1947(昭和22)年に宗道臣により開始され,現在では,一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY,一般財団法人少林寺拳法連盟(以下「少林寺拳法連盟」という。),金剛禅総本山少林寺,学校法人禅林学園,禅林学園高等学校及び少林寺拳法世界連合(WSKO)(以下,これらの団体をまとめていうときは,「少林寺拳法グループ」という。)が武術の指導や普及等を行っている。また,その本部は香川県多度津町にある。
(イ)「はじめよう!少林寺拳法」(2009年10月30日第1版第2刷,株式会社ベースボール・マガジン社発行)によれば,2009年5月の時点で,少林寺拳法を学ぶ者は世界34か国に広まり,170万人の人が拳士として登録していた。また,「少林寺拳法公式サイト」によれば,現在において,全国各地の「道院」,「スポーツ少年団」,「健康クラブ」等が計2,800以上存在し,「少林寺拳法世界連合」のウェブサイトによれば,日本を含めた世界38の国に支部が存在する。
(ウ)少林寺拳法連盟のウェブサイトには,各都道府県の連盟に加え,実業団,自衛隊,高等学校,中学校等の連盟が下部組織として記載されており,新聞記事情報や上記「はじめよう!少林寺拳法」によれば,大人から子供まで幅広い世代,多様な職業に就く者が加入している。
(エ)新聞記事情報及びインターネット情報によれば,毎年,少林寺拳法連盟が主催する,少林寺拳法の全国大会や,全国大会に出場するための地方予選大会が全国各地で継続的に開催されており,2017年には,少林寺拳法世界連合が主催する少林寺拳法の世界大会が開催された。
(オ)大会以外にも,少林寺拳法連盟が主催又は参加する武術の普及啓発のイベントが全国各地で行われている。
(カ)2017年7月16日には,少林寺拳法連盟による少林寺拳法創始70周年等を記念した東京大会,翌年2月24日には,少林寺拳法グループによる「少林寺拳法創始70周年記念レセプション」が開催され,各業界からの参加者があった。また,新聞記事情報には,1987年,1997年,2007年が,創始(設立)から,それぞれ40周年,50周年,60周年であったことが記録されている。
以上よりすれば,「少林寺拳法」の文字は,宗道臣及び同氏から継承した少林寺拳法グループによる長年による継続的な使用の結果,少林寺拳法グループに係る武術の名称として,本願商標の登録出願の時点において,「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む本願指定役務の需要者の間に広く認識されていたというべきであり,その周知著名性は,現在においても継続しているというのが相当である。
そうすると,引用商標1からは,その構成文字に相応して「ショウリンジケンポウ」の称呼が生じると共に,「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての『少林寺拳法』」の観念が生じる。
イ 引用商標2について
引用商標2は,「Shorinji Kempo」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して,「ショウリンジケンポウ」の称呼が生じる。そして,辞書等に載録されている「ショウリンジケンポウ」と読む語が「少林寺拳法」以外にないこと,上記のとおり,「少林寺拳法」が少林寺拳法グループに係る武術の名称として周知著名であることからすれば,引用商標2からは「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての『少林寺拳法』」の観念が生じる。
(3)本願商標について
本願商標は,「少林寺拳法武徳会」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「少林寺拳法」の文字部分は,上記(2)のとおり,少林寺拳法グループに係る武術の名称として周知著名な商標と同一の構成文字よりなるものである。
そうすると,本願商標の構成中,「少林寺拳法」の文字部分が,本願商標に接する取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから,本願商標は,当該「少林寺拳法」の文字部分を要部として抽出し,他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
してみれば,本願商標は,その構成全体から生じる「ショウリンジケンポウブトクカイ」の称呼の他に,「少林寺拳法」の文字部分に相応して「ショウリンジケンポウ」の称呼をも生じると共に,「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての『少林寺拳法』」の観念を生じるというべきである。
(4)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標は,外観については,それぞれ上記(2)及び(3)のとおりであるから,構成全体としてみたときには,差異を有するものであるが,本願商標の要部である「少林寺拳法」の文字と引用商標1との比較においては,両者は「少林寺拳法」の構成文字を共通にしており,外観上,類似するものである。また,本願商標の要部である「少林寺拳法」の文字と引用商標2との比較においては, 両者の差異は漢字とローマ字の文字種の相違にすぎず,文字種を相互に変換して使用することは商取引において一般に行われることからすると,かかる差異は,両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではない。
次に,称呼においては,本願商標全体から生じる「ショウリンジケンポウブトクカイ」の称呼と,引用商標から生じる「ショウリンジケンポウ」の称呼とは,「ブトクカイ」の音の有無において差異を有するものの,本願商標の要部である「少林寺拳法」の文字部分から生じる「ショウリンジケンポウ」の称呼と,引用商標から生じる「ショウリンジケンポウ」の称呼は,同一である。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての『少林寺拳法』」の観念を生ずるものであるから,観念も同一である。
そうすると,本願商標と引用商標とは,その構成全体の比較においては異なるものであることを考慮したとしても,その称呼及び観念を同一にするものであり,これらの外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は,互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(5)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否
本願商標の指定役務中,「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」は,引用商標の指定役務中,「技芸・スポ-ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,図書の貸与」と同一又は類似の役務である。
(6)小括
以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)商標法第4条第1項第15号の趣旨について
商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は,当該商標をその指定商品等に使用したときに,当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ,すなわち,いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含すると解される。
また,同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきでものである(最三小判平成11年7月11日民集54巻6号1848頁参照)。
(2)引用商標の周知著名性について
上記1(2)のとおり,引用商標は,宗道臣が開始し普及させ,同氏から継承した少林寺拳法グループに係る武術の名称として,本願指定役務の需要者の間に広く認識されているものである。
(3)本願商標と引用商標の類似性の程度について
上記1(4)のとおり,本願商標と引用商標は類似するものであるから,類似性の程度は高いものである。
(4)本願商標の指定役務と少林寺拳法グループの業務に係る役務との間の関連性及び需要者の共通性について
本願商標は,その指定役務中,「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」について,上述のとおり,商標法第4条第1項第11号に該当するものであり,同第15号は,「第十号から前号までに掲げるものを除く。」と規定していることから,その余の指定役務である「セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」(以下「15号対象役務」ということがある。)と少林寺拳法グループの業務に係る役務との間の関連性及び需要者の共通性について検討する。
「少林寺拳法」は,少林寺拳法グループが,武術を主とした技芸・スポーツ又は知識の教授について長年,継続的に使用をしてきた結果,同グループに係る武術の名称として需要者の間に広く認識されるに至ったものであるところ,武術を主とした技芸・スポーツ又は知識の教授の活動に関連して,セミナーの企画や書籍の発行,ビデオの制作が行われる場合が少なくないことから,同グループの業務に係る役務と15号対象役務とは関連性が高いといえ,需要者も共通するものといえる。
(5)小括
上記(2)ないし(4)のとおり,引用商標は,少林寺拳法グループに係る武術の名称を表すものとして,登録出願時及び現在において,武術を主とした技芸・スポーツ又は知識の教授に係る需要者の間に広く認識されているものと認められ,同グループに係る業務と本願商標の15号対象役務とは関連性を有し,需要者を共通にするものである。そして,本願商標は,引用商標と高い類似性を有するものである。
そうすると,本願商標を請求人がその指定役務中,「セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」について使用をするときは,これに接する取引者,需要者は,引用商標を想起,連想し,その役務が,あたかも少林寺拳法グループ又は同グループと経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は,昭和初期の書物等に「少林寺拳法」の記載があること等を挙げ,「少林寺拳法」は宗道臣が創始したことは虚偽である旨主張する。
しかしながら,商標法第4条第1項第11号は,先願に係る他人の登録商標と同一又は類似しているか否か等,同第15号は,出願された商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるか否かを検討すべきものであり,それぞれの判断時期を基準に各号に該当すべきか否かを検討すべきものである。そして,同第11号の判断においては,査定(審決)時に,同第15号の判断においては,登録出願時及び査定(審決)時を基準に,その該当性を判断すべきものであり,ある名称を誰が最初に使用したかを過去に遡って検証しなければならないものではないというべきである。
また,現在行われている「少林寺拳法」の名称を用いた武術が,宗道臣によって指導が開始され,同氏によって広められたものであることは各証拠から明らかであり,また,同氏及び同氏から承継した少林寺拳法グループが,長年にわたり,継続的に使用した結果,本願の登録出願時及び現在において,少林寺拳法グループに係る武術の名称として,需要者の間に広く認識されるに至ったと認めることについて疑義が生じるものでもない。
(2)請求人は,辞書・事典の出版社に問い合わせた結果,宗道臣が創始したとする記載の根拠について,明確な回答を得られなかった旨主張する。
しかしながら,辞書・辞典に係る情報は長年積み上げられてきたものであり,現在の担当者が経緯や根拠を明確に回答できないとしても,そのことをもって,直ちに不正確な情報と捉えるべきということはできない。また,請求人による問合せ後に,出版各社が掲載を取りやめたという事実は見当たらないことからすれば,むしろ,出版各社は誤りがあったとの認識には至っていないと考えることができる。
また,広辞苑が第六版から第七版に改訂された際に,「少林拳」の項から,「日本では宗道臣の創始した少林寺拳法が行われている」旨の記載が削除されたとしても,新設された「少林寺拳法」の項には,「本部,香川県多度津町」の記載がある。また,書籍「香川県の歴史散歩」(2013年12月20日,株式会社山川出版社発行)や「郷土資料事典37 香川県」(1998年7月1日,株式会社人文社発行)においても,「少林寺拳法」を実施している団体の本部が香川県多度津町にあることが記載されている。そして,当該地域に本部を有し,「少林寺拳法」の名称を使用している団体は,少林寺拳法グループ以外に存在を確認することはできない。そうすると,「少林寺拳法」の名称の武術を行う団体等の存在が少林寺拳法グループ以外に認められないばかりか,むしろ少林寺拳法グループが行う武術の名称として固有のものと認め得る情報とみるべきであるから,上記広辞苑の改訂や,他の辞書・事典の出版社の現在の担当者が掲載の経緯や根拠を明確に回答できないことが,直ちに「少林寺拳法」が少林寺拳法グループに係る武術の名称として需要者の間に広く認識されていると認定することを妨げるべき事情とはいい難い。
なお,例えば,「少林寺拳法世界連合」の文字よりなる登録第1962196号商標については,1984年12月18日に登録出願,1987年6月16日に設定登録がなされ,設定登録時の権利者は「宗教法人金剛禅総本山少林寺」であったが,その後,権利者は,2003年12月19日に「有限責任中間法人少林寺拳法知財保護法人」に移転し,2007年1月17日に「有限責任中間法人SHORINJI KEMPO UNITY」に表示の変更がなされ,2017年5月19日に現在の権利者名である「一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY」に表示の変更がされている。また,「少林寺拳法」の文字よりなる登録第2097917号商標については,1985年10月7日に登録出願,1988年11月30日に設定登録がなされ,設定登録時の権利者は「宗教法人金剛禅総本山少林寺」であったが,その後,権利者は,2003年12月19日に「有限責任中間法人少林寺拳法知財保護法人」に移転,2009年2月10日に現在の権利者名である「一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY」に表示の変更がされている。このように,2003年以前に「宗教法人金剛禅総本山少林寺」を権利者として設定登録がなされた商標登録は,その後,最終的に「一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY」へと権利移転されており,この経緯は,少林寺拳法グループや地方支部等のウェブサイトにおける少林寺拳法グループの沿革とも符合していることからしても,「少林寺拳法」の名称が少林寺拳法グループによって継続的に使用されてきたことを示すことについて,不自然な点は見当たらないというべきである。
(3)請求人は,引用商標が登録されてから,記載が変更された引用商標の権利者関係団体発刊の書籍が複数あることから,当該団体の前代表者を招へいの上,書き換えられた書籍の検証をすべき旨主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,本件審理は,本願商標の登録の可否を検討すべきものであって,武術の由来や歴史を検証すべきものではなく,また,たとえ,書籍の記載内容の検証をしたとしても,「少林寺拳法」の周知著名性,本願商標と引用商標の類似性の程度,他人の業務との混同のおそれの有無等の判断に影響するとはいい難いものである。
(4)請求人は,1995年以降に作成された情報は,引用商標の権利者又は関係者が発信したものである旨主張する。
しかしながら,例えば,大会の参加人数が,少林寺拳法グループによって発表されたものであったとしても,他人の商標登録を阻むことを念頭に虚偽の発表をしたものとは考え難く,また,書籍等における写真において実際に相当数の人数が大会に参加していることが確認できることからすれば,不自然な参加人数の発表がなされたものとはいえず,その他,公表された情報に疑義があると見るべき特段の事情は見当たらない。
(5)請求人は,昭和60年の最高裁判決で,「少林寺拳法」の名称は固有名称でないことが認められた旨主張する。
しかしながら,原審である昭和55年3月18日大阪地方裁判所(昭和48年(ワ)1491号)判決では,「特定の事業表示として十分に自他識別力を備えている」,「原告の前記『少林寺拳法』または『少林寺拳法道院』なる事業表示を普通名称であるという被告の主張は採用することができない。」と認定しており,その後の控訴審,上告審で当該認定が修正された形跡は見当たらない。原審判決は,その上で,原告の表示の周知性確立前の事情等を勘案して被告による継続的使用を認めたにすぎないものである。
(6)請求人は,平成26年(2014年)2月17日に英国最高裁より公表された判決文において,少林寺拳法は普通名称であると判断された旨主張する。
しかしながら,請求人提出の資料16によれば「England and Wales High Court(イングランド・ウェールズ高等法院)」において,「SHORINJI KENPO」の文字に言及した判決がなされたことが確認できるものの,本願商標が商標法第4条第1項第第11号又は同第15号に該当するか否かは,我が国における事情を基に判断すべきものであるから,英国における判決の内容によって,直ちに本願商標についての判断が拘束されるべきものではない。
(7)請求人は,「合気道」,「柔道」,「空手」等の武術の名称を含む商標が,異なる権利者によって多数登録されているから,本願商標も同様に登録すべき旨主張する。
しかしながら,本願商標は,少林寺拳法グループに係る武術の名称として需要者の間に広く認識された「少林寺拳法」の文字を含む商標であり,他の武術の一般名称というべき「合気道」,「柔道」,「空手」等の武術の名称を含む商標とは事情が異なるというべきである。
(8)したがって,請求人の主張は,いずれも採用することはできない。
4 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(令和2年10月29日付け証拠調べ通知書で示した事実)
1 書籍における「少林寺拳法」の掲載例
(1)「図説 武術事典」(2003年9月12日,株式会社新紀元社発行)の15頁には,「日本武術の種目」の見出しの下,「なお,現代における武道の分類は,以上のものとは別に扱う必要がある。すなわち,柔術からは大きく柔道と合気道が派生し,槍術からは銃剣道が生まれ,大正時代からは空手が加わり,昭和に入って少林寺拳法ができた。」の記載があり,18頁ないし19頁には,「現代武道」の見出しの下,「少林寺拳法は戦後,日本の打突系武道と逆技系武道を折衷して創作された宗教的色彩を持った武道である。名称は中華風であるが,中国武術の要素は希薄である。」の記載がある。
(2)「武道のリアル」(2011年3月10日,株式会社エンターブレイン発行)の258頁に掲載された対談部分において,「そういえば東映は少林寺拳法の映画も作ってましたね(『少林寺拳法』(※注55))。少林寺拳法の創始者・宗道臣(※注56)の自伝映画で,意外にもけっこう真面目な伝記映画。僕も観に行ったんですが,いつになったら『アチョオオ?』って始まるのかと思ったら,真面目な映画だって途中で気がついて(笑)。地味でしたね。それに比べて『地獄拳』とかに出てくる少林寺拳法はぜんぜんめちゃくちゃですよね(笑)。/今野-そういえば少林寺拳法も体系が変わらないなあ。あそこはほとんど宗教ですけどね。宗教法人だし。/押井-そうかそうか。少林寺拳法というのは,また独特のものなんですか?/今野-独特でしょうねえ。中国の少林寺とはまったく関係ないですから,名前をもらっただけで。だから中国拳法ともまったく体系が違うし,空手とも違うし,独特ですよね。」の記載,260頁の脚注「※注54 少林寺拳法」の見出しの下,「少林寺拳法は1947年,日本において宗道臣が創始した“人づくりの行”である。」の記載がある。
(3)「はじめよう!少林寺拳法」(2009年10月30日第1版第2刷,株式会社ベースボール・マガジン社発行)の24頁には,「Q1 少林寺拳法は,中国の武術なの?」の見出しの下,「少林寺拳法の創始者は宗道臣,という人。1947年,36歳のときに香川県の多度津町というところに小さな道場を開き,それが現在では世界34カ国に広まり,170万人の人が拳士として登録している(09年5月現在)大きな団体になったのです。」の記載があり,32頁には,「私も少林寺拳法をやっています。」の見出しの下,落語家やビジネスマンの3人及び家族のコメントが紹介され,143頁には,「少林寺拳法で鍛えた心と身体を活かし,人命救助に備える航空救難団の精鋭たち」の見出しの下,航空自衛隊航空救難団千歳救難隊の2名の紹介がなされ,144頁には,「忙しい政治の仕事の合間をぬって,少林寺拳法を続ける」の見出しの下,国会議員の活動の紹介がなされ,168頁には,日本武道館における「少年少女錬成大会」の様子が,169頁には,「全国中学生少林寺拳法大会」の様子が,170頁には,「全国高等学校少林寺拳法大会」の様子が紹介され,173頁には,「連絡先一覧」の見出しの下,47都道府県に加え,「全国高校」「近畿高校」「全日本実業団」「関東実業団」「東海実業団」「関西実業団」「全自衛隊」の連盟連絡先が紹介されている。
(4)「香川県の歴史散歩」(2013年12月20日,株式会社山川出版社発行)の151頁には,「弘法大師ゆかりの町,多度津町と善通寺市」の見出しの下,「桃陵公園のある本台山(93.2m)は,中世に讃岐の守護代であった香川氏の居館本台山城跡である。今も石垣が一部残る。山の東面には少林寺拳法連盟総本部の建物があり,北面は多度津港を望む展望台となっている。」の記載がある。
(5)「郷土資料事典37 香川県」(1998年7月1日,株式会社人文社発行)の126頁には,「少林寺」の見出しの下,「桃陵公園の南側山腹にある。昭和二一年,中国から帰国した宗道臣が,金剛禅の修練場として創建した。少林寺拳法の日本総本部になっている。少林寺拳法は,名僧達磨によって始められたという行の一種で,禅僧の間に教外別伝の秘法として伝承されてきたものといわれる。寺を開基した宗道臣によってわが国に伝えられ,護身術の一つとして急速に広まった。境域は約一万五○○○平方メートル,堂宇は本堂・山門・庫裏などのほか,鉄筋コンクリート二階建ての豪壮な練成道場を備える。一月の演武始めや,八月の全国指導者講習会,一○月五日の達磨祭には,境内は黒染め衣の拳士たちの熱気に包まれる。

2 新聞記事における「少林寺拳法」の文字の使用状況
(1)2015年7月30日付け東京読売新聞夕刊12頁には,「全国高校総体 少林寺拳法 発祥地の誇り 香川・禅林学園 (略)選手」の見出しの下,「全国高校総体(インターハイ=読売新聞社共催)の少林寺拳法に,発祥地・香川県多度津(たどつ)町にある禅林学園高の2年(略)選手(16)が同校として初めて出場する。同校は2年前に開校したばかりだが,町に受け継がれる伝統は全国の強豪に引けを取らない。『発祥地の学校として誇れる結果を』と,兵庫県姫路市で31日に始まる競技に臨む。少林寺拳法は宗道臣(そうどうしん)(1911?80年)が1947年,同町で創始した日本独自の武道。町には全国の指導者らが修行する総本山少林寺や少林寺拳法連盟本部,宗が52年に創設した指導者養成の専門学校禅林学園があり,多くの人が子供の頃から少林寺拳法に親しむ。」の記載がある。
(2)2017年7月25日付けスポーツ報知10頁には,「[イベントナビ]少林寺拳法創始70周年 1500人が演武競う」の見出しの下,「『少林寺拳法創始70周年・東京進出60年記念 2017少林寺拳法東京都大会』(報知新聞社後援)が16日,東京・足立区の東京武道館で開催された。総勢約1500人の拳士たちが参加。日頃の修練の成果を競い合った。/◆東京都大会『男子五段以上の部』檜物五段梅原四段がV/創始70年,東京進出60周年と,少林寺拳法の歩みの中で大きな節目となった今大会には,都内の各道院をはじめ,幼稚園から大学までの部活や,さらにクラブ,実業団まで約1500人の拳士が集結した。(略)◆宗道臣氏が創始…39か国180万人/少林寺拳法は,戦中に中国各地を巡り,様々な拳法を学んだ宗道臣氏(故人)が,帰国後の1947年,香川・多度津町で創始した。敗戦で荒廃した国土と人の心のさまを憂う宗氏は,『力愛不二(※りきあいふに=力のない愛は無力であり,愛のない力は暴力であるという意味)』の教えと,『自己確立』『自他共楽』の『教え』と『技法』を中心とした,社会に役立つ『人づくりの行』として少林寺拳法を完成させると,普及に尽力。心と体が調和した『拳禅一如』の教育システムは,今や世界39か国で180万人が学ぶまでになった。」の記載がある。
(3)2019年7月31日付けスポーツ報知20頁には,「【広告】[イベントナビ]少林寺拳法東京都大会 1600人演舞競う」の見出しの下,「東京都少林寺拳法連盟(90支部)が主催する2019年少林寺拳法東京都大会(報知新聞社など後援)が21日,東京・足立区の東京武道館で開催された。小学生見習からマスターズ,親子,夫婦の部などの演武審査,さらに論文の部まで39種目で競われ,約1600人の拳士が参加した。上位入賞者は11月23,24日に愛知・豊田市で行われる全国大会に進出。さらに21年に東京で開催される世界大会に向けて発進した。/◆39種目実施/少林寺拳法は中国から帰国した開祖・宗道臣氏が1947年に香川・多度津町で創始し,57年に高弟の内山滋氏が東京道院を設立。全国,世界へと普及した。(略) 全国大会は,11月23,24日に愛知・スカイホール豊田(豊田市総合体育館)で,さらに2021年には,4年に1度の世界大会が東京で行われる。17年に米国・カリフォルニア州で開催された創始70周年記念世界大会からの架け橋は続いている。」の記載がある。
(4)2018年7月16日付け毎日新聞地方版24頁には,「少林寺拳法:正しい構え,突き,蹴り学ぶ 山口市で指導者研修会」の見出しの下,「県内で少林寺拳法を指導する人たちの資質向上を図る研修会が7日,山口市の維新百年記念公園スポーツ文化センター武道館であり,約20人が参加した。少林寺拳法の普及と効果的な指導につなげようと,日本武道館や少林寺拳法連盟が主催。」の記載がある。
(5)2018年1月8日付け琉球新報朝刊12頁には,「県内9団体が武道始めで汗/県立武道館」の見出しの下,「県内武道9団体による,県立武道館鏡開き式・武道始め(主催・県立武道館,県武道連絡協議会)が7日,那覇市の県立武道館アリーナ棟で行われた。各団体から参加した315人の有段者や子どもたちが,模範演武や年始めの稽古に取り組んだ。(略)鏡開き式・武道始めには県弓道連盟,県少林寺拳法連盟,県合気道連盟,県空手道連盟,県なぎなた連盟,県相撲連盟,県銃剣道連盟,県柔道連盟,県剣道連盟の9団体が参加した。」の記載がある。
(6)2017年11月4日付け神戸新聞朝刊13頁には,「兵庫武道祭 気合の演武 姫路・11団体参加」の見出しの下,「武道を通じた交流や各競技の普及,発展を図る『第16回兵庫武道祭』(神戸新聞社後援)が3日,姫路市の県立武道館で開かれた。柔道,剣道,少林寺拳法など県内12団体でつくる県武道協議会の主催で,11団体が演武を披露した。武術太極拳では2人がゆったりした動きを合わせ,空手は集団で突き蹴りを繰り出すなど,それぞれの競技の特長を表現した。会場には姫路市の専門学校や県内の大学に留学しているアジアやアフリカ出身の生徒も訪れ,カメラで撮影しながら日本の武道に見入っていた。開会式では,県少林寺拳法連盟の(略)氏が武道功労者表彰を受けたほか,全国制覇した飾磨工高多部制柔道部,夙川高柔道部,甲南女高弓道部,高校定通制剣道女子団体の兵庫県Aチームが武道優良団体として表彰された。」の記載がある。
(7)2019年6月11日付け中日新聞朝刊15頁には,「華麗な演武 迫力の気合 豊田で少林寺拳法東海大会」の見出しの下,「2019年少林寺拳法東海大会(中日新聞社後援)が9日,豊田市のスカイホール豊田であった。愛知,岐阜,三重,静岡の4県から1040人が参加。地域の道場や小中高校などで練習する5歳から67歳までの男女が,日頃の成果を発揮した。(略)愛知県少林寺拳法連盟が県大会として毎回この時期に開いているが,今年11月にスカイホール豊田で全国大会が開かれることから,岐阜,三重,静岡各県からも代表を募って東海大会として実施した。」の記載がある。
(8)2018年1月12日付け毎日新聞地方版24頁には,「表敬訪問:道庁で迫力の演技披露 少林寺拳法世界大会と全国高校総体優勝者ら」の見出しの下,「少林寺拳法の世界大会と全国高校総体で優勝や準優勝となった道内の中学生,高校生,大学生計5人が9日,道庁で高橋はるみ知事を表敬訪問し,迫力の演技を披露した。(略)優勝・準優勝5人は今年創立53年目となる北海道少林寺拳法連盟として最多。」の記載がある。
(9)2007年6月25日付け毎日新聞地方版27頁には,「少林寺拳法:県大会で1000人が披露--船橋」の見出しの下,「『2007年度少林寺拳法千葉県大会』(県少林寺拳法連盟主催,毎日新聞千葉支局など後援)が24日,船橋市総合体育館で開かれ,約1000人の拳士たちが日ごろの修練の成果を披露した。今年は少林寺拳法創始60周年記念の大会とあって,例年よりも2種目多い27種目が行われた。」の記載がある。
(10)1997年6月17日付け朝日新聞朝刊23頁には,「『信条』改める 創始50周年の少林寺拳法(青鉛筆) 【名古屋】」の見出しの下,「今年,創始五十周年を迎えた少林寺拳法(連盟本部・香川県多度津町)の『信条』の一部が,六月から改められ,『我らは愛民愛郷の精神に則り,世界の平和と福祉に貢献せんことを期す』となった。(略)▽一九七〇年代から海外の留学生が入門し始め,帰国して母国に広めるようになった。今では二十六カ国,百四十万人以上に普及し,今年は四年に一度の国際大会も開かれる。」の記載がある。
(11)1986年9月19日付け朝日新聞夕刊2頁には,「宋由貴さん アフリカ難民の映画製作(人きのうきょう)」の見出しの下,「アフリカ難民の映画製作のためソマリアを訪れていた日本少林寺拳法連盟会長,宋由貴(そう・ゆき)さんが,20日間の撮影を終えてナイロビに立ち寄った。少林寺拳法は来年が設立40年。記念の映画のテーマに難民問題を取り上げることになった。」の記載がある。

3 インターネットにおける「少林寺拳法」の文字の使用状況
(1)「少林寺拳法公式サイト」(https://www.shorinjikempo.or.jp/)において,「少林寺拳法グループリンク」の記載の下,「一般財団法人少林寺拳法連盟」,「金剛禅総本山少林寺」,「学校法人禅林学園」,「禅林学園高等学校」,「少林寺拳法世界連合(WSKO)」,「一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY」のそれぞれのウェブサイトへのリンクが設定されており,「どこで学べる Where?」の見出しの下,全国各地の「道院」「スポーツ少年団」「健康クラブ」等が計2,800以上記載されている(https://www.shorinjikempo.or.jp/where/)。また,2018年3月9日付け「TOPICS」には,「『少林寺拳法創始70周年記念レセプション』レポート」の見出しの下,「少林寺拳法創始70周年記念レセプションが2月24日,東京プリンスホテルで開催され,政財界や学術分野,教育関係などの後援者,人材育成の友好交流を行う中国各界関係者,全国の指導者など400人以上の方々が来賓のご臨席を賜り盛大に開催されました。(略)続いて,グループの諸活動に支援協力をいただいた個人(9名)・団体(2団体)に対して感謝状が贈呈され,その後は,来賓を代表して中華人民共和国駐日本国大使館・程永華特命全権大使より祝辞をいただきました。」との記載の他,感謝状贈呈として,企業や大学,マスコミ等の団体の代表者等が紹介されている(https://www.shorinjikempo.or.jp/topics/0224receptionparty/)。
(2)「一般財団法人少林寺拳法連盟」のウェブサイトにおける「組織機構」の見出しの下,「運営機構図」には,下部組織として,「各都道府県連盟」,「全日本実業団連盟」,「全自衛隊連盟」,「全国高等学校連盟」,「全国中学校連盟」,「全日本学生連盟」などの記載がある(https://www.shorinjikempo.or.jp/federation/about/organization)。
(3)「少林寺拳法世界連合」のウェブサイトにおいて,「連盟・支部連絡先一覧」の見出しの下,日本を含めた世界38の国が記載され,それぞれの国に支部に関する情報が記載されており(https://www.shorinjikempo.or.jp/world/wsko/contactlist),「2021年の少林寺拳法世界大会は,創始国日本の東京で開催されます。」の見出しの下,「2017年に創始70周年を記念してアメリカ合衆国カリフォルニア州で開催した少林寺拳法世界大会から4年後の2021年,少林寺拳法の創始国である日本の東京に世界の拳士が集まります。」との記載がある(https://www.shorinjikempo.or.jp/world/competition/next)。
(4)「金剛禅総本山少林寺」のウェブサイトにおいて,「金剛禅総本山少林寺の沿革」の見出しの下,「1951年(昭和26年)」「12月」「宗教法人 『金剛禅総本山少林寺』を設立。」の記載がある(https://www.shorinjikempo.or.jp/religious/welcome/organization)。
(5)「一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY」のウェブサイトにおいて,「SHORINJI KEMPO UNITYとは」の見出しの下,「一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITYは世界でひとつ,流派のない固有の“少林寺拳法(SHORINJI KEMPO)”の独自性を今後も守り,正しく普及し発展させることを目的に2003年に設立されました。」の記載がある(https://www.shorinjikempo.or.jp/unity/juristic/about)。
(6)「金剛禅総本山少林寺川崎西道院」のウェブサイトにおいて,「少林寺拳法グループの沿革」の見出しの下,「2003年」に「有限責任中間法人少林寺拳法知財保護法人を設立」の記載,「2006年」に「有限責任中間法人少林寺拳法知財保護法人が『有限責任中間法人SHORINJI KEMPO UNITY』へ名称変更」の記載,「2008年」に「有限責任中間法人SHORINJI KEMPO UNITYが,一般社団法人に移行し,少林寺拳法の知的財産を保護・有効活用し,人づくり運動をサポートしています。」の記載がある(https://www.shorinjikempo-kawasaki-nishi.com/what-s-shorinjikempo/%E5%B0%91%E6%9E%97%E5%AF%BA%E6%8B%B3%E6%B3%95%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E6%B2%BF%E9%9D%A9/)。
(7)「少林寺拳法佐賀有田支部」のウェブサイトにおける「少林寺拳法の沿革」の見出し(http://www.aritanet.ne.jp/~aritasib/enkaku.html),「金剛禅総本山少林寺大阪茨木道院」のウェブサイトにおける「少林寺拳法グループ」の見出し(https://www.shorinji-ibaraki.site/?page_id=193),「少林寺拳法吹田市スポーツ山田」のウェブサイトにおける「少林寺拳法グループ」の見出し(https://yamada.shorinji-kempo.jp/shorinji_group.html)の下にも,上記(6)と同旨の記載がある。


審理終結日 2021-01-22 
結審通知日 2021-01-25 
審決日 2021-02-12 
出願番号 商願2018-31869(T2018-31869) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W41)
T 1 8・ 262- Z (W41)
T 1 8・ 271- Z (W41)
T 1 8・ 261- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 根岸 克弘大島 勉 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 ショーリンジケンポーブトクカイ、ショーリンジケンポー、ブトクカイ、ブトク 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ