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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W092841 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W092841 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W092841 |
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管理番号 | 1372895 |
審判番号 | 不服2020-13223 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-09-23 |
確定日 | 2021-04-13 |
事件の表示 | 商願2018-155624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6070626号商標(以下「引用商標」という。)は、「Quartet Knights」の欧文字を横書きにしてなり、平成29年11月20日登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、メタリック様の白と黒のグラデーション及び文字を立体的に見せるエンボス加工様の装飾を施した「QUARTET NiGHT」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成中の「Q」の文字は、右側の「U」の下方に、「N」の文字は、その左側の「T」の上方に、それぞれ長く突きだして湾曲させた線を描いてなり、「i」の文字の点部分は、上から時計回りに緑色、紫色、青色、赤色の4つの斜方形を等間隔に配している。 そして、本願商標を詳細に見ると、「QUARTET NiGHT」の欧文字は、装飾部分を除き、ほぼ同じ高さで記載されており、構成文字全体にメタリック様のグラデーション及びエンボス加工様の装飾が施され、また、「N」の文字は、その左側の「T」の上方に、長く突きだして湾曲させた線を描いていることから、本願商標は、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。 また、本願商標の構成中の「QUARTET」の欧文字は、「四重奏、四人組」(「新英和中辞典」研究社)等の意味を有する英語として、「NiGHT」の欧文字は、「夜、夕べ」(前掲書)等の意味を有する英語として親しまれているものである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「カルテットナイト」の称呼を生じるものであり、「四重奏の夕べ、四人組の夜」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、上記2のとおり、「Quartet Knights」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Q」の欧文字及び「K」の欧文字が大文字で表され、その他の文字が、小文字で表されていることから、引用商標は、「Quartet」の欧文字と「Knights」の欧文字を、1文字分の空白を介して組み合わせた構成よりなるものと明確に認識されるものである。 そして、引用商標の構成中の「Quartet」の欧文字は、「四重奏、四人組」等の意味を有する英語として、また、「Knights」の欧文字は、「騎士」(前掲書)等の意味を有する英語として親しまれているものである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「カルテットナイツ」の称呼を生じるものであり、「四人組の騎士」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について判断するに、まず、外観においては、本願商標は、上記(1)のとおり、全体として各種の装飾が施された構成態様であって、まとまりよく一体的なものと認識されるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、特筆すべき特徴のない構成態様であって、「Quartet」及び「Knights」の欧文字を、1文字分の空白を介して組み合わせたものと認識されることから、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明確に区別できるものである。 次に、両商標の称呼について検討すると、本願商標は、「カルテットナイト」の称呼を生じ、引用商標は、「カルテットナイツ」の称呼を生じるものである。 そして、相違する音である「ト」と「ツ」が同行音に属し、称呼上、一般に聴取し難いとされる語尾に位置するとしても、両商標に共通する「Quartet」の欧文字以外の部分は、英語の「NiGHT」と「Knights」とで観念が異なることから、それぞれの意味合いの違いを想起しながら称呼されることに加え、本願商標は、その構成態様から、全体がまとまりよく一体的に表したものと看取されることから、途切れることなく一気に称呼されるのに対し、引用商標は、その構成中に1文字分の空白を配してなることから、「カルテット」の称呼と「ナイツ」の称呼との間に1拍程度の間をおいて称呼されるとともに、語尾の「ツ」がやや強めに称呼されることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、取引者、需要者に与える印象が異なり、称呼において聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標は、「四重奏の夕べ、四人組の夜」の観念を生じ、引用商標は、「四人組の騎士」の観念を生じることから、観念において、互いに紛れるおそれはないものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのないものであるから、両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察した場合、商品及び役務の出所について誤認混同の生じるおそれのない、非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。) 別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務 第9類「コンピュータゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,マウスパッド,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ネックストラップ,携帯電話機及びその部品又は付属品,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体,ダウンロードにより提供される家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,業務用テレビゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体,業務用テレビゲーム機用プログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音又は録画済み磁気ディスク・CD-ROM・コンパクトディスクその他の記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」 第28類「業務用テレビゲーム機,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),移動体電話又は電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影」 |
審決日 | 2021-03-24 |
出願番号 | 商願2018-155624(T2018-155624) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W092841)
T 1 8・ 261- WY (W092841) T 1 8・ 262- WY (W092841) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | カルテットナイト、カルテット、ナイト |
代理人 | 南瀬 透 |
代理人 | 遠坂 啓太 |
代理人 | 加藤 久 |