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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3536373942
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3536373942
管理番号 1372887 
審判番号 不服2020-11517 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-19 
確定日 2021-04-13 
事件の表示 商願2019- 42444拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ETCパーキング」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの役務を指定役務として、平成31年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「ETCパーキング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ETC」の文字は、「electronic toll collection system」の略語で「高速道路の料金を、料金所で止まって支払うことなく、自動的に精算するシステム。自動料金収受システム。」等の意味を有する語であり、「パーキング」の文字は、「駐車すること。駐車場。」等の意味を有する語であり、一般に親しまれた「ETC」及び「パーキング」の文字を結合したにすぎない本願商標は、全体として「ETCの駐車場」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば、第39類「駐車場の提供,駐車場の管理,機械式駐車装置の貸与」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ETCを利用した駐車場に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の第39類の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「ETCパーキング」の文字を表してなるところ、その構成中の「ETC」が「electronic toll collection system」の略語で「高速道路の料金を、料金所で止まって支払うことなく、自動的に精算するシステム。自動料金収受システム。 」(「広辞苑 第6版」岩波書店)を意味し、「パーキング」の文字は、「駐車」(前掲書)の意味を有する語であり、これらを結合してなる「ETCパーキング」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ETCパーキング」の文字が、役務の具体的な質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標の指定役務)
第35類 広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 第36類 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与
第37類 建設工事,建築工事に関する助言,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,看板の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,道路の清掃,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与
第39類 道路情報の提供,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,電気の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,機械式駐車装置の貸与,車椅子の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与
第42類 気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供


審決日 2021-03-24 
出願番号 商願2019-42444(T2019-42444) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3536373942)
T 1 8・ 272- WY (W3536373942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 イイテイシイパーキング、イイテイシイ、パーキング 
代理人 八田国際特許業務法人 

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