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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない W0316212431
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0316212431
管理番号 1372860 
審判番号 不服2020-6694 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-18 
確定日 2021-03-24 
事件の表示 商願2017-166466拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「cool」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第16類、第21類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年12月20日に登録出願されたものである。
その後、原審における平成30年11月6日付けの手続補正書並びに当審における令和2年7月29日付け及び同年11月16日付けの手続補正書により、その指定商品は、最終的に、第3類「動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用のパッド状コットン,化粧用脱脂綿」、第16類「乳幼児のおしりふき用ウェットティッシュペーパー,介護用のおしりふき用ウェットティッシュペーパー,介護用のからだ清拭用紙製ウェットタオル,女性用の外陰部清拭用ウェットティッシュペーパー,ペットのからだ清拭用ウェットティッシュペーパー,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,キッチンペーパー」、第21類「清掃用具,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用ケージ,愛玩動物用トイレシート,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用トイレ砂,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物の糞尿処理用シート,化粧用パフ,寝室用簡易便器」、第24類「紙製又は不織布製ふきん(紙製品として用いるもの。)」及び第31類「飼料,ペットフード,おやつ用キャットフード,おやつ用ドッグフード」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性
本願商標は、「cool」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字はその指定商品との関係において「さわやかな、冷たい」の意味を表すものである。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、冷たい使用感の商品、清涼感を与える商品や身体を冷やすための商品が製造、販売されており、そのような商品であることを示すものとして、「COOL」又はそれに通ずる「クール」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「冷たい使用感の商品、清涼感を与える商品、冷却用の商品」程の意味合いを表したものと認識するにすぎず、商品の品質を表示したものと理解するにとどまる。
したがって、本願商標は、その指定商品中「冷たい使用感の商品、清涼感を与える商品、冷却用の商品」に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項該当性
本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

3 当審による職権証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し(令和2年9月30日付け証拠調べ通知書)、意見を求めた。

4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見
別掲の事例(汗拭き用シート、洗顔シート、顔のテカリ吸収用化粧下地、美容液、化粧水、マスク、マスク用インナーパッド、犬用ボウル、犬用被服、化粧下地スプレー、犬用ベッド、愛玩動物用食器)は、本願商標の指定商品とは無関係であるから、これら事例をもって本願商標の自他商品識別力を判断すべきではなく、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項
本願の指定商品は、上記1のとおり、当審において補正された結果、その内容及び範囲を明確に把握でき、政令で定める商品及び役務の区分に従うものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備する。
(2)商標法第3条第1項第3号
ア 本願商標は、「cool」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「涼しい。冷たい。」(「リーダーズ英和辞典」研究社)の意味を有する英語である。
イ そして、「cool」(クール)の語は、別掲のとおり、冷却する機能や効果(冷涼感を与えるものを含む。)と関連して商品の包装や広告に表示されているほか、例えば「クールタイプ」、「COOLタイプ」、「クール版」、「クール効果」、「クール成分」、「クールエッセンス」などの態様で、我が国における幅広い商品分野の取引において、広く一般的に採択、使用されている。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、冷却する機能又は効果(冷涼感を与えるものを含む。)を有する商品であることを認識、理解させるにすぎない。
したがって、本願商標は、商品の品質(機能)又は効能を普通に用いられる方法で表示する商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張に対し
請求人は、本願商標の指定商品には、「冷たい。清涼感を与える。冷却用。」を機能や用途とする商品は含まれておらず、また、当該機能や用途を目的とする商品が一般に製造、販売されている取引の実情もないから、その商品分野において一般的に「冷たい使用感の商品。清涼感を与える商品。冷却用の商品。」を観念できないため、需要者もそのような意味合いを認識するものとはいえない旨、さらに、別掲の事例も、本願商標の指定商品とは無関係であるから、本願商標の識別性の有無の判断にあたって考慮すべきではない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(2)ア及びイのとおり、「涼しい。冷たい。」の意味を有する英語であって、冷却する機能や効果(冷涼感を与えるものを含む。)と関連して、我が国おける幅広い商品分野の取引において広く一般的に採択、使用されているから、その指定商品に係る一般の需要者の間においても、冷却する機能又は効果(冷涼感を与えるものを含む。)を有することを示す表示であると認識、理解させるというのが自然であるから、その主張は採択できない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、その指定商品について商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するが、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 冷感や涼感と関連する品質(機能、成分)又は効能を備える商品について、「cool」(クール)の語をその包装や広告に表示する事例
(1)「LOHACO」のウェブサイトにおいて、「メンズビオレ ボディシート 薬用デオドラントクールタイプ 32枚入 花王」の商品紹介の項に、「カラダ瞬間冷却!まるで冷水シャワーを浴びたような爽快感。」、「クールタイプ」の記載とともに、「Cool」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://lohaco.jp/product/9590042/
(2)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「『アイスノン 極冷え洗顔シート 20枚×2個入り』新発売!」の見出しの商品紹介記事(2020年3月13日付け)に、「白元アース株式会社・・・は、クールタイプの洗顔シート『アイスノン 極冷え洗顔シート 20枚×2個入り』」を・・・新発売いたします。」の記載とともに、「COOL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000037928.html
(3)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「クールタイプが新登場!『テカリ・毛穴修正液Cool』過酷な夏も快適クールに!ひんやり感が心地よい」の見出しの商品紹介記事(2018年5月24日付け)において、「エテュセでは・・・夏季に向けて、ひんやりクール感が心地よい“クールタイプ”を数量限定で発売いたします。」の記載とともに、「Cool!」の記載を伴う商品の写真が掲載されている。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000030935.html
(4)「常磐薬品工業」のウェブサイトにおいて、「セルフベースメイク市場売上8年連続No.1の『毛穴パテ職人』から、テカリ防止にとことんこだわった『化粧下地』のCOOLタイプ 限定発売」の見出しの商品紹介記事(2020年4月7日付け)において、「『毛穴パテ職人 テカリ防止下地COOL』は、ひんやり快適なつけ心地で、テカリを徹底防止する『化粧下地』です。」の記載とともに、「Cool」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.tokiwayakuhin.co.jp/cojp/t/t2933/
(5)「DUO」のウェブサイトにおいて、「ザ アクアミルクミスト クール」の商品紹介の項に、「ザ オイルミルクミストに夏限定のクール版が登場しました。」の記載とともに、「cool」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.duo.jp/item/aqmm/
(6)「HOUSE OF ROSE」のウェブサイトにおいて、「ミントリープ クール ボディシート 122ml(20枚入り)」の商品紹介の項に、「全身に清涼感を与え、爽快な素肌に整える『ミントリープ』シリーズ・・・時間差クール効果によりすっきりとした爽快感が続きます。」の記載とともに、「COOL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.hor.jp/shop/g/g41445/
(7)「KOSE COSMEPORT」のウェブサイトにおいて、「エスカラット 薬用デオドラント 大判クールシート(無香料)」の商品紹介の項に、「凍りつくようなひんやり感!」、「2種のクール成分を配合・・・」の記載とともに、「クール」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.kosecosmeport.co.jp/body/deodorant/wjyn.html
(8)「資生堂」のウェブサイトにおいて、「エージー24 クリアシャワーシートn(クール)」の商品紹介の項に、「拭いた瞬間ひんやり気持ちいい」、「持続型クールエッセンス配合」の記載とともに、「COOL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.shiseido.co.jp/ag/sheet/
(9)「楽天市場」の「資生堂プラザなかの」のウェブサイトにおいて、「資生堂 限定品 アクアレーベルホワイトジュレ(クール)200ml」の商品紹介の項に、「冷感美白ジュレ」の記載とともに、「COOL」及び「クール」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://item.rakuten.co.jp/purazanakano/4901872964710/
(10)「バイオインターナショナル株式会社」のウェブサイトにおいて、「ピットマスククール」の商品紹介の項に、「接触冷感素材」、「日本製の涼しい夏用の薄い生地を使用しています・・・」の記載とともに、「COOL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
http://bio-pit.com/?pid=151524569
(11)「楽天市場」の「わたの工場」のウェブサイトにおいて、「マスク用インナーパッド マスクプラスクール 90枚入」の商品紹介の項に、「ヒンヤリ冷感長続き」の記載とともに、「COOL」の記載を伴う商品の写真が掲載されている。
https://item.rakuten.co.jp/teimen/t-31/
(12)「Dog Buddy」のウェブサイトにおいて、「ひえひえボウル(Lサイズ)」の商品紹介の項に、「最長8時間保冷効果!」の記載とともに、「COOL」の記載を伴う商品の写真が掲載されている。
https://item.rakuten.co.jp/dogbuddy/087/
(13)「MARUKAN」のウェブサイトにおいて、「COOLお散歩ベスト M」の商品紹介の項に、「水につけるだけで、手軽にクールダウン!」の記載とともに、「COOL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.mkgr.jp/marukan/?p=2712
(14)「CharisSeijo」のウェブサイトにおいて、「ハーバルクールフェイス&ボディシート シークヮーサー&月桃[全身用汗ふきシート]」の商品紹介の項に、「・・・顔にも使えるひんやりシート」の記載とともに、「COOL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.charis-shop.com/shopdetail/000000004677/
(15)「@cosme SHOPPING」のウェブサイトにおいて、「ひんやりタッチ 化粧下地スプレー」の商品紹介の項に、「ひんやりシャーベットベースの下地スプレー」の記載とともに、「Cool」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.cosme.com/products/detail.php?product_id=164853
(16)「Petio Online Shop」のウェブサイトにおいて、「ペティオ Petio Porta ポルタ シャンブレーベッド スクエア」の商品紹介の項に、「夏の暑さに向けて、ひんやり素材を織り込んだ肌ざわりの良いクールなシャンブレー生地を使用。」の記載とともに、「Cool」の文字を表示した広告が掲載されている。
https://www.petio.com/fs/pshop/4903588258718
(17)「マツモトキヨシ オンラインストア」のウェブサイトにおいて、「matsukiyoメンズフェイスシート クール 54枚」の商品紹介の項に、「顔の汗・ニオイを拭きとりスッキリ爽快」の記載とともに、「COOL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.matsukiyo.co.jp/store/online/p/4957434006213
(18)「LAWSON STORE 100」のウェブサイトにおいて、「COOL!爽快洗顔フェイシャルシート」の商品紹介の項に、「COOL!」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://store100.lawson.co.jp/product/valueline/detail/1268309_5066.html


審理終結日 2021-01-05 
結審通知日 2021-01-12 
審決日 2021-02-02 
出願番号 商願2017-166466(T2017-166466) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0316212431)
T 1 8・ 91- Z (W0316212431)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野口 沙妃早川 真規子小林 稜清川 恵子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 阿曾 裕樹
大森 友子
商標の称呼 クール 
代理人 特許業務法人栄光特許事務所 

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