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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1372855 |
審判番号 | 不服2020-11160 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-11 |
確定日 | 2021-04-13 |
事件の表示 | 商願2018-151375拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「VITAL C」の欧文字を横書きしてなり、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年8月11日付け手続補正書により、第32類「ビタミンを添加した飲料水,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1420989商標、登録第2148884号商標、登録第4439098号商標及び登録第5197318号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2021-03-24 |
出願番号 | 商願2018-151375(T2018-151375) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小島 玖美、佐藤 緋呂子、片桐 大樹、池田 光治 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
水落 洋 大森 友子 |
商標の称呼 | バイタルシイ、バイタル、ビタル |
代理人 | 特許業務法人森特許事務所 |