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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W25
管理番号 1372849 
審判番号 不服2019-13371 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-07 
確定日 2021-03-18 
事件の表示 商願2018-38597拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「涼やか」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成30年3月27日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「通気性に優れた生地を使用した商品」を指して、「涼やか〇〇(〇〇は商品名)」と称し、実際に各メーカーが製造・販売している実情が確認できることからすると、本願商標をその指定商品中の第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「通気性に優れた生地を使用した商品」であると認識するにとどまるものであって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における審尋及び請求人の回答
本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和2年7月15日付け審尋で、その結果を通知するとともに、下記第5と同旨の暫定的見解について通知したところ、請求人は、同年8月27日に意見書を提出した。

第4 審尋に対する請求人の意見の概要
1 商品等の特徴を直接的に表示するか
(1)審尋の内容は、本願商標がその商品等の特徴を直接的に表示するものであるのか、それとも間接的に表示しているものであるのか否かの判断をせずに、広辞苑第6版に掲載の語であることのみを直接的な根拠として、商標法第3条第1項第3号に該当すると断定しているから、妥当性を欠いた判断である。
(2)「涼やか」のみからなる語は、「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと 」として「普通に用いられる方法」で表してなるものではない。また、本願商標のように、形容動詞の語幹(詞)のみからなる商標は、商品等の特徴を直接的に表示するものではなく、形容動詞の語幹(詞)のみからなる用法は、本来の語法を離れた恣意的なものであるから、それ自体、創意がある。原審及び当審において示された取引の実情いずれも、本願商標のように「涼やか」単体で用いられた使用態様のものではない。
(3)過去の審決例には、通常の用法として他の語と結合して使用される語を、単独で使用される場合には、品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであると結論づけたものがある。
2 取引実情において一般に使用されているものであるか
(1)職権による証拠調べで被服類を取り扱う業界において「涼やか」の文字(語)の使用例として示されたいずれも、「涼やか」単体の出所標示として用いられた使用態様のものではないことから、「取引に際し必要適切な表示として何人も「涼やか」単独での使用を欲する」ものとは到底いえず、最高裁が述べる「独占適応性説」に従えば、本願商標の商標登録を否定する根拠は存在しない。
(2)職権による証拠調べの結果のうち、(14)の使用例は、請求人子会社の使用例であるし、当該使用態様は、説明的な文章としての使用であり、出所機能を有しないものと考えているから、請求人子会社の使用と、請求人による出所標示とした「涼やか」とは、お互いに何ら商標法上の影響を与えるものではない。
(3)仮に、請求人が、職権による証拠調べで示したような、文章中における他社の使用に対して権利行使をするようなことがあったとしても、その行為は商標法第26条第1項各号や、商標的使用の法理、商標機能論の法理によって適切に調整されるはずである。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性
(1)本願商標について
本願商標は、「涼やか」の文字を標準文字で表してなり、指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」とするものである。
本願商標の「涼やか」の文字は、「すずしいさま」(広辞苑第6版)の意味を有する語として、広く親しまれているものと認められる。
(2)本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情
職権による調査によれば、別掲(1)ないし(21)のとおり、被服類を取り扱う業界においては、新聞記事、雑誌記事及びインターネット上のウェブサイトにおいて、例えば、通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が涼しい商品が多く取り扱われていることが認められる。また、「涼やか」の語が、商品説明等において、「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」ほどの意味合いを表す語として多数使用されていることが認められる。
そうすると、「涼やか」の語は、本願の指定商品中、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を取り扱う業界において、「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
(3)小括
以上からすれば、本願商標を上記指定商品に使用するときは、その商品が「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」、すなわち、商品の品質を表したものと、需要者が認識するにとどまるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標がその商品等の特徴を直接的に表示するものであるのか、それとも間接的に表示しているものであるのか否かの判断をせずに、広辞苑第6版に掲載の語であることのみを直接的な根拠として、商標法第3条第1項第3号に該当すると断定するのは、妥当性を欠いた判断である旨、「涼やか」のみからなる語は、「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」として「普通に用いられる方法」で表してなるものではなく、また、本願商標のように、形容動詞の語幹(詞)のみからなる商標は、商品等の特徴を直接的に表示するものではなく創意がある旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(最高裁 昭和53年(行ツ)第129号判決「ワイキキ事件」)。
この趣旨からすれば、商標登録出願にいう「商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する特徴を現実に品質としていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する特徴を品質としているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである(商標法第3条第1項第3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」につき同旨、最高裁 昭和60年(行ツ)第68号及び第69号「ジョージア事件」)。
上記1(1)及び(2)のとおり、「涼やか」の語は、「すずしいさま」の意味を有する語として、広く親しまれているものであって、本願指定商品との関係においては、「涼やか」の語は、本願の指定商品中、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を取り扱う業界において、「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」を表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。これらよりすれば、たとえ「涼やか」の語が形容動詞の語幹(詞)のみからなるものであったとしても、本願商標は、前記1(3)のとおり、上記指定商品に使用するときは、需要者又は取引者によって、その商品が「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」、すなわち、商品の品質を表したものと、一般に認識されるというべきである。
(2)請求人は、原審及び当審において示された取引の実情いずれも、本願商標のように「涼やか」単体で用いられた使用態様のものではないから、取引に際し必要適切な表示として何人も「涼やか」単独での使用を欲するものとは到底いえず、最高裁が述べる「独占適応性説」に従えば、本願商標の商標登録を否定する根拠は存在しない旨、また、別掲(14)は、本願請求人子会社の使用例であるし、当該使用態様は、説明的な文章としての使用であるから、当該使用と、請求人による出所標示とした「涼やか」とは、お互いに何ら商標法上の影響を与えるものではない旨主張する。
しかしながら、たとえ「涼やか」の語が単独で使用されていないとしても、上記(1)のとおり、本願商標は、需要者又は取引者によって、「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」、すなわち、商品の品質を表したものと、一般に認識されるというべきであるから、取引上何人もその使用を欲し独占適応性を欠くものと判断するのが相当である。
(3)請求人は、仮に請求人が、文章中における他社の使用に対して権利行使をするようなことがあったとしても、その行為は商標法第26条第1項各号や、商標的使用の法理、商標機能論の法理によって適切に調整されるはずである旨主張する。
しかしながら、商標法第26条第1項は、登録査定された商標権の効力について定めた規定であり、商標的使用や商標機能論の法理は、侵害訴訟における抗弁であるから、これらによって、商標登録の要件を定めた商標法第3条第1項第3号の該当性の判断に影響を与えるものではない。
(4)請求人は、本願商標と構成の性質が同様である過去の審決例や登録例が存在する旨主張するが、請求人の挙げる審決例等は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、事案において個々に取引の実情が異なることから、単純に審決例との比較で採用できるものではないものであって、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記1の認定判断が左右されるものではない。
(5)よって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 被服類を取り扱う業界において、「涼やか」の文字(語)が、「(通気性の良い生地や、冷感のある生地を用いることなどにより、着心地が)涼しいこと」を表す語として用いられている事例(下線は当審が付した。)
(1)「LightUp The Quality Shop」のウェブサイトにおいて、「ビアスポ (beaspo) 涼やかイージーパンツ/当社限定モデル」の見出しの下、「ムレにくくUVカットも。ビアスポの快適パンツ。小さな穴のあいた二重織りの生地を使用することで、一般的には両立が難しいとされる通気性とUVカットの2つの機能を同時に実現させたイージーパンツです。汗をかいてもさらりと快適なうえUVカットもできるので、これからの季節にぴったり。伸びやかでシワになりにくく、洗先までシーンを選ばずに活躍します。・・・程よくワイドなシルエットで、涼やかなはき心地。」との記載がある。
https://www.lusc.jp/detail/?item=340571

(2)「ベルーナ」のウェブサイトにおいて、「【3本組】涼やかボーダーハーフパンツ」の見出しの下、「通気性が良く涼しげな夏のお洒落な7分丈パンツ。」との記載がある。
https://belluna.jp/01/010101/d/ODBV/08972/goods_detail/

(3)「JALショッピング」のウェブサイトにおいて、「涼やかホームワンピ涼やかガウチョパンツ&ペチコートセット カーキ M-L」の見出しの下、「ガウチョパンツ&キュロットペチコートのセット・・・・・・ペチコート・・・通気性バツグン!透けが気になる淡色のパンツやスカートに」との記載がある。
https://www.shop.jal.co.jp/item/2089E/

(4)「株式会社山忠」のウェブサイトにおいて、「風が通る涼やかパンツ」の見出しの下、「風が通ってサラサラ、シャリシャリ気持ちいい!高い通気性と吸水速乾性にすぐれた清涼快適素材『ブリーズクール』。洗濯機で洗えて、お手入れも簡単です。」との記載がある。
https://www.yamachu.ne.jp/catalog/products/detail/name/order_59982

(5)「FACY」のウェブサイトにおいて、「ストレスフリーなのにキレイ見えが叶う『涼やかニットパンツ』」の見出しの下、「ラフなのにカジュアル過ぎないリネン混のドロストニットパンツ。軽くサラッとした肌触りで通気性もgood。暑苦しくなく穿けるので、ジメジメした夏も大活躍間違いなし!ペチパンツ付きで透け感も気になりません。」との記載がある。
https://facy.jp/articles/12397

(6)「インナーウェア通販」のウェブサイトにおいて、「綿混メッシュで涼しく 涼やかブラ ボディレスキュー BODYRESCUE 浴衣ブラ」の見出しの下、「サラリと爽やかな着け心地の綿混メッシュ素材を使用。カップ下はメッシュになっているのでムレにくく、暑い季節も快適です。」との記載がある。
http://gin.halfmoon.jp/gina/o8/c4412013E_B42640.html

(7)「LOCOLET」のウェブサイトにおいて、「me closet Triumph ミークローゼット me closet ミークローゼット さらっと涼やかブラ 038 CDEカップ (ブルー)【返品不可商品】」の見出しの下、「メッシュテープで通気性がよく動きやすい♪・・・薄めのカップと下部のメッシュテープで、通気性がよく、動きやすくなっています。」との記載がある。
https://www.locondo.jp/shop/commodity/STPH0519G/ME2512EW00135

(8)「LOHACO」のウェブサイトにおいて、「満足 《涼やかメッシュ》 〈オーガニックコットン・麻 使用〉 幾何学柄 ショート丈 ソックス/ナチュラルグリーン/23-24cm」の見出しの下、「ストア:福助・・・全体がメッシュ編みで通気性抜群です。つま先、かかともムレにくくなっています。」との記載がある。
https://lohaco.jp/product/L02954393/

(9)「FANCL」のウェブサイトにおいて、「おなかすっぽりナイトパンツ涼やかタイプ」の見出しの下、「サラサラのはき心地で寝冷えを防ぐ。おなかまでカバーし、冷えをブロックする夜用ショーツに今年も涼やかタイプが登場。吸汗性の高いコットンとキュプラ、速乾性に優れた独自ブレンドのメッシュ素材で通気性アップ。」との記載がある。
https://www.fancl.co.jp/kaitekihadagi/item/8224a

(10)「ZOZOTOWN」のウェブサイトにおいて、「オフィスの定番アイテムは「リネン」に更新しよう。涼やか素材で夏の暑さを和らげましょ♪」の見出しの下、「リネンは通気性が良く、他の素材と比べて涼しく過ごせる上に、すぐ乾くからべたつかず、汗をかいたときの不快感を軽減できます。まさに夏にぴったり、お仕事している人にも最適な素材なんです。オフィスに欠かせない定番アイテムをリネン素材に替えれば、今までのように着回しができるのはもちろん、着慣れたデザインだから素材が違っても戸惑うことなくコーディネートに取り入れることができます。・・・でも素材の風合いがナチュラルなリネンなら、同じ黒でも爽やかな印象に。着ていても通気性がよく、断然快適に過ごせます。」との記載がある。
https://zozo.jp/fashionnews/cbkmagazine/109701/

(11)「rakuten.co.jp」のウェブサイトにおいて、「DECOY デコイ 涼やか格子柄半袖シャツ 2色組」の見出しの下、「清涼感が漂う綺麗色のボタンダウンシャツ。立体的なシボのある生地は通気性に優れ、サラッとドライ感覚の肌触り。着心地も見た目も涼やかなサマーカジュアルの必須アイテムです。合わせやすいグリーン系・レッド系の2色セットです。」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/m-three/957422/

(12)「Alinoma」のウェブサイトにおいて、「涼やかHAORI」の見出しの下、「夏のおでかけには欠かせないはおりもの。カーディガンやパーカーなどで日焼け対策を!・・・このくらい薄手のレーヨン素材なら、通気性も抜群でさらっと着られる!」との記載が、及び「涼やかINNER WEAR」の見出しの下、「【Triumph】ランジェル着ごこちブラジャー・・・穴あき生地を使用してカップ中に湿気がこもりにくい。」との記載がある。
https://alinoma.jp/s/170613COOL/

(13)「DAIMARU福岡天神店」のウェブサイトにおいて、「Sweet Camel 涼やかパンツフェア!!」の見出しの下、「5月9日(水)?5月29日(火)毎年大好評のSweet Camel&Mrs.Jeanaの“涼やかパンツフェア”を開催いたします。COOL MAXの糸を使ったジーンズやパンツは、吸水速乾機能で軽くてサラッとした肌触り。また通気性がよく、上品な色目で通勤にもぴったりの綿麻カラーパンツなど、多数取り揃えております。」との記載がある。(最終閲覧 令和2年2月17日)

https://wakaba.coara.or.jp/cg25000/info/blogs/detail/id:600

(14)「haco!」のウェブサイトにおいて、「楽してスタイルが決まる 涼やか麻混スカート<ライトブルー>」の見出しの下、「<素材>さらりとしていて汗をかいても張りつきにくい(ここはとっても大事)、ほどよくハリのある麻混の素材。着れば着るほど、くったり柔らかな風合いになります。」との記載がある。
https://www.haco.jp/products/detail/472385005

(15)「rakuten.co.jp」のウェブサイトにおいて、「COOL ITEMS 涼やか素材で暑い夏を快適に。」の見出しの下、「NO 01 吸水速乾・・・NO02 接触冷感・・・NO03 麻、綿麻、麻混・・・リネン素材で軽くてさらっとしたはき心地。・・・NO04 ドライタッチの肌触り・・・生地表面の凹凸でさらっと肌離れの良いはき心地。肌にまとわりつかず、涼やかにはいていただけます。」との記載がある。
https://www.rakuten.ne.jp/gold/denimlife/campaign/2020cool/

(16)「Mizuno」のウェブサイトにおいて、「ミズノの春/夏オススメ機能」の見出しの下、「『暑い季節も快適にプレーしたい!』ミズノのテクノロジーが解決します。『日焼けはイヤ、でも長袖は通気性が…』『汗で服が濡れてしまって不快』『暑い季節も快適にプレーを楽しみたい!』そんなゴルファーの想いに、ミズノは独自に開発したテクノロジーでお応えします。・・・接触涼感素材<アイスタッチ>汗と熱を素早く逃して心地いい清涼感 熱放散がよく、触れたときの清涼感が心地いい<アイスタッチ>。体の熱気を素早く放熱して衣服内の涼感をキープします。また、優れた吸汗性能で汗を吸収し、生地表面へ移動・拡散。汗を素早く乾かし、暑い日もドライで涼やか。夏でも清涼感ある着心地が持続します。」との記載がある。
https://www.mizuno.jp/golf/wear/technology

(17)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「GuDeKe ハーフスウェット 上下セット スウェットパンツ ヨガウェア ダンスウェア ルームウェア 短パン 七分丈 (ブラック2.8.8)」の見出しの下、「・メイン素材:綿 ・弾性のある、柔らかく抜群の肌ざわりの生地。リラックスできる着心地感が魅力です ・通気性にも優れ、見た目にも着心地感も爽やかで涼やか」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HZILG02

(18)「G pocket」のウェブサイトにおいて、「【清涼素材】多機能らくあきストレッチコードレーンパンツ」の見出しの下、「軽やかなコードレーンで清涼感あふれる涼やかパンツ」の見出しの下、「ヤスダジーンズ企画工房 ・・・後ろ姿もスマートなシルエットで、ジャケット等と合わせれば一層お洒落を演出する一本です。ゴルフにもしっくりくるパンツをどうぞ。・・・【クールマックス】体から汗を吸い上げ生地表面より素早く蒸散。吸水&速乾性優れ、涼しくドライな着心地を提供する清涼機能素材を採用。」との記載がある。
https://www.g-pocket.jp/shopdetail/000000001215/

(19)2013年8月7日付け「産経新聞」の大阪夕刊の6ページに「【ファッションNavi】一足早い秋 ヒョウ柄 涼やか素材で」の見出しの下、「夏物のセールも一段落。まだまだ暑いけれど、百貨店やショップに足を踏み入れると、見た目は秋らしい色合いや柄でありながら涼やかな素材、という優れものが並んでいる。秋冬っぽさといえば、やっぱりヒョウ柄などのアニマル柄。素材は涼しくても、ヒョウ柄を取り入れることで、一足早く秋を感じる装いを楽しめそう。」との記載がある。

(20)「ヴァンサンカン 25ans」7月号、466号(2018年5月28日発売、株式会社ハースト婦人画報社 発行)の115ページに「Wide Pants 白やベージュの色遣いで軽やかに攻める!」の項の、「爽やかなホワイトの効果で令嬢らしい清楚さをアピール」の見出しの下、「リネン混の爽やかな風合いの素材だから、ワイドパンツでも涼やか。」との記載がある。

(21)「COTTON FRIEND SEWING」Vol.2(2019年7月30日 (株)ブティック社 発行)の表紙に、「涼やか、夏のトップス」の記載がある。

審理終結日 2020-12-23 
結審通知日 2020-12-24 
審決日 2021-01-05 
出願番号 商願2018-38597(T2018-38597) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤平 良二大岩 優士 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 スズヤカ 

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