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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W363942 |
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管理番号 | 1372840 |
審判番号 | 不服2020-9364 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-07-03 |
確定日 | 2021-04-06 |
事件の表示 | 商願2018- 80314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Fグリーン電力」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月19日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年5月20日付の手続補正書によって、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『Fグリーン電力』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『F』の文字は、役務の種別、等級等を表す記号・符号として取引上普通に採択・使用されているローマ字1字として認識されるものである。そして、『グリーン電力』の文字は、指定役務と関連の深い分野においては、太陽光・風力・バイオマス等の自然エネルギー(再生可能エネルギー)によって発電された電力を表す語として使用されているところである。してみれば、本願商標は、記号符号を表す『F』の文字と『太陽光・風力・バイオマス等の自然エネルギー(再生可能エネルギー)によって発電された電力』であることを表す語とを結合したにすぎないものであり、全体としても、自他役務の識別機能を果たしえるとはいえないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Fグリーン電力」の文字を標準文字で表してなり、その構成は、欧文字の「F」と、「風力、地熱、太陽光などの自然エネルギーによって発電された電力」(出典:用語集|新電力ネットhttps://pps-net.org/glossary/24026)を意味する「グリーン電力」の文字を結合してなるものと認められるところ、当該構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、欧文字の一字が役務の種別や等級等を表す記号や符号等として使用される場合があるとしても、「F」の欧文字が本願商標の語頭に位置されていること、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務の分野において、当該欧文字や他の欧文字一字が、取引上、記号や符号等として、本願商標のような構成で、一般的に使用されている事実を発見できなかったことに照らすならば、当該欧文字が記号や符号等として認識、理解されるとすることはできないというべきである。 したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「F」の文字部分のみに着目し、これを役務の種別や等級等を表す記号や符号等として取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用したときは、その文字構成において自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願指定役務 第36類「太陽光発電・風力発電・バイオマス発電・水力発電・地熱発電により作り出される電力の環境付加価値を証書化したグリーン電力証書の売買及びそのグリーン電力証書の売買の媒介・取次ぎ及び代理,太陽光発電装置を用いた土地の有効活用に関する企画・指導及び助言,有価証券の売買,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行」 第39類「再生可能エネルギーによる電気の供給,太陽光発電装置による電気の供給,風力発電による電気の供給,太陽光発電装置による電気の供給に関する情報の提供及びコンサルティング,エネルギーの供給に関する情報の提供及び助言,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給」 第42類「再生可能エネルギーに関する技術的課題の研究に関する情報の提供,電力品質に関する研究及びその情報の提供,発電・送電・配電に関する電力・土木・火力・電力応用の試験・研究・調査,エネルギー効率の診断,エネルギー効率に関する助言,電力及びエネルギーの供給の分野における技術的研究に関する指導及び助言,省エネルギーに関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,証明等の認可及び認証についての電子計算機用プログラムの設計,エネルギー管理ソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する情報の提供及び助言,再生可能エネルギー発電に用いられるコンピュータシステムの設計及び開発,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築物の設計,測量,発電設備・送電設備・配電設備の設計又は助言,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」 |
審決日 | 2021-03-18 |
出願番号 | 商願2018-80314(T2018-80314) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W363942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澤藤 ことは、真鍋 恵美 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 綾 郁奈子 |
商標の称呼 | エフグリーンデンリョク、エフグリーン、グリーンデンリョク |
代理人 | 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |