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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W16 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W16 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1372806 |
審判番号 | 不服2020-7570 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-03 |
確定日 | 2021-04-02 |
事件の表示 | 商願2019-3322拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ACE」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年1月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年11月15日付けの手続補正書により、第16類「ボールペン,シャープペンシル」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第4400887号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年2月19日に登録出願され、「印刷インキ,絵の具」を含む第2類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「ACE」の欧文字を標準文字で表したものであり、「ACE」の文字は「(トランプの)1(のカード)。<略式>一流の人。」(ジーニアス英和辞典第5版 大修館書店)の意味を有すると容易に理解させる平易な英語であるから、本願商標からは、「エース」の称呼及び「(トランプの)1(のカード)。<略式>一流の人。」の観念を生じさせるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、左側に三角形と一端が尖った略四角形とを組み合わせてなる図形、中間に円形の一部が欠けた図形及び右側に「E」の欧文字を並べた構成からなるところ、その構成中、左側及び中間に位置する図形を、「A」及び「C」の欧文字をモチーフに図案化したものと捉える場合があるとしても、その図案化の程度からすると、これより直ちに特定の文字を表したものと認識させるとはいい難く、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、それぞれの構成態様の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。 また、引用商標は、特定の称呼及び観念を生じるものではないから、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) ![]() |
審決日 | 2021-03-18 |
出願番号 | 商願2019-3322(T2019-3322) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W16)
T 1 8・ 261- WY (W16) T 1 8・ 263- WY (W16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 黒磯 裕子 |
商標の称呼 | エース、エイシイイイ |
代理人 | 中村 行孝 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 朝倉 悟 |
代理人 | 砂山 麗 |
代理人 | 柏 延之 |