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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W06
管理番号 1372805 
審判番号 不服2020-12810 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-11 
確定日 2021-04-02 
事件の表示 商願2018-133539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キープ金具」の文字を標準文字で表してなり、第6類「配管支持金具,金属製吊バンド,ボルト吊下用金具,金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料,建築用又は構築用の金属製振れ止め金具,建築用又は構築用の金属製連結金具,建築用又は構築用の金属製固定金具,建築又は構築物配管用支持金具,金属製振れ止め金具,金属製連結金具,金属製固定金具」を指定商品として、平成30年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『キープ金具』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、『キープ』の文字は、『保つ。維持する。保持する。守る。留める。支える。』等の意味合いで認識される英語『keep』の表音であり、『金具』の文字は、『器具にとりつける金属製の付属品。』(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を表す語であるから、本願商標は、構成全体として『キープする金具』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、支持金具、保持金具、止め金具、固定金具等、前記『keep』の意味合いに通ずる商品が広く製造・販売されている実情を考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『器具等を支持・保持・固定する商品』であることを認識することから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「キープ金具」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されており、構成全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願商標が、「保つ。保持する。」等の意味を有する英語「keep」(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク)の表音である「キープ」の文字と、「金具」の文字を結合したものと認識される場合があるとしても、まとまりよく一体的に看取される本願商標が、取引者、需要者に「キープする金具」の意味合いを認識させるとはいい難いものである。
また、「キープ金具」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものではない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「キープ金具」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして、広く一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない、一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-03-17 
出願番号 商願2018-133539(T2018-133539) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 悠太小林 裕子浦崎 直之 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 豊田 純一
荻野 瑞樹
商標の称呼 キープカナグ、キープ 
代理人 岩田 敏 

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