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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1372799 |
審判番号 | 不服2020-7453 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-02 |
確定日 | 2021-04-01 |
事件の表示 | 商願2018-62957拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第30類、第32類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月16日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における令和元年6月27日受付の手続補正書及び当審における同2年6月2日受付の手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5888547号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりの指定役務のみに補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標、色彩については原本参照) |
審決日 | 2021-03-18 |
出願番号 | 商願2018-62957(T2018-62957) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加藤 桜子、山本 敦子、内田 直樹 |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 黒磯 裕子 |
代理人 | 池田 万美 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 石原 修 |
代理人 | 佐藤 俊司 |