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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W24 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W24 |
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管理番号 | 1372797 |
審判番号 | 不服2020-9121 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-30 |
確定日 | 2021-03-30 |
事件の表示 | 商願2018-164646拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Yogaretch」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月28日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年6月30日受付の手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 現査定は、「本願商標は、『Yogaretch』の文字を標準文字で表してなるところ、ヨガ(Yoga)とストレッチ(Stretch)を合わせた運動が『ヨガレッチ』と称されている実情が認められることからすると、『ヨガレッチ』に通じる本願商標『Yogaretch』をその指定商品中、『布製身の回り品,被服,手袋,帽子,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服』に使用するときは、その商品が『ヨガとストレッチを合わせた運動(ヨガレッチ)用の商品』であることを、需要者が認識するにとどまるものというのが相当であり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を、『ヨガとストレッチを合わせた運動(ヨガレッチ)用の商品』以外の上記指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-03-15 |
出願番号 | 商願2018-164646(T2018-164646) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W24)
T 1 8・ 272- WY (W24) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 大祐、内田 直樹 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
庄司 美和 杉本 克治 |
商標の称呼 | ヨガレッチ |
代理人 | 平野 泰弘 |