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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1825 |
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管理番号 | 1372795 |
審判番号 | 不服2020-11149 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-11 |
確定日 | 2021-04-05 |
事件の表示 | 商願2019- 48290拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CONN」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月5日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審において令和2年8月11日付け手続補正書により、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,化粧用ポーチ,皮革,愛玩動物用被服類,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第558347号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-03-18 |
出願番号 | 商願2019-48290(T2019-48290) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W1825)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 森 あゆみ、吉岡 めぐみ |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
黒磯 裕子 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | コン、コンン |
代理人 | 古岩 信幸 |
代理人 | 古岩 信嗣 |