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審決分類 |
審判 全部取消 商51条権利者の不正使用による取り消し 審決却下 W43 |
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管理番号 | 1372792 |
審判番号 | 取消2018-300062 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2018-02-01 |
確定日 | 2021-03-08 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5591490号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第5591490号商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立ててなされたものである。 本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2018-890006)により、令和2年5月28日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同年7月6日に審決が確定し、その抹消の登録が同月31日になされていることを確認した。 そして、上記審決が確定した結果、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2021-01-06 |
結審通知日 | 2021-01-12 |
審決日 | 2021-01-28 |
出願番号 | 商願2012-101788(T2012-101788) |
審決分類 |
T
1
31・
3-
X
(W43)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 海老名 友子 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 鈴木 雅也 |
登録日 | 2013-06-21 |
登録番号 | 商標登録第5591490号(T5591490) |
商標の称呼 | タクハイセンモンスシザンマイ、タクハイセンモン、スシザンマイ、ザンマイ |
代理人 | 鶴本 祥文 |
代理人 | 松尾 憲一郎 |
代理人 | 市川 泰央 |
代理人 | 林 栄二 |
代理人 | 小菅 一弘 |