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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 W11 |
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管理番号 | 1371907 |
異議申立番号 | 異議2020-900164 |
総通号数 | 256 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2021-04-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2020-06-22 |
確定日 | 2020-11-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6242628号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第6242628号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和元年5月28日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年4月3日に設定登録され、同年4月21日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和2年6月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件登録第6242628号商標は、商標法第4条第1項11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきでものである。なお、詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する |
異議決定日 | 2020-10-28 |
出願番号 | 商願2019-74728(T2019-74728) |
審決分類 |
T
1
652・
01-
X
(W11)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
齋藤 貴博 小俣 克巳 |
登録日 | 2020-04-03 |
登録番号 | 商標登録第6242628号(T6242628) |
権利者 | 深▲せん▼欧欧沃文化有限公司 |
商標の称呼 | オオウルフ、オーウルフ、オオオオウルフ、ウルフ |
代理人 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |