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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093542 |
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管理番号 | 1371884 |
審判番号 | 不服2020-13066 |
総通号数 | 256 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-09-17 |
確定日 | 2021-03-26 |
事件の表示 | 商願2018-162882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第35類,第42類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年12月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年9月27日受付及び当審における令和2年9月17日付けの手続補正書により,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,国際登録第1354272号商標及び国際登録第1407414号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(本願の指定商品及び指定役務) 第9類「作業記録機,タイムスタンプ,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),ダウンロード可能な静止画像及び動画像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM及び磁気テープその他の記録媒体」 第35類「競売の運営,競売の運営に関する指導又は助言,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータによるファイルの管理に関する相談・指導又は助言,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作及びこれに関する助言・情報の提供,一般事務の代行及びこれに関する情報の提供,求人情報の提供,自動販売機の貸与」 第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明並びにこれらに関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供」 |
審決日 | 2021-03-11 |
出願番号 | 商願2018-162882(T2018-162882) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W093542)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中尾 真由美、高橋 篤至 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 小田 昌子 |
商標の称呼 | リーガルテックエックスログ、リーガルテクエックスログ、リーガルテック、リーガルテク、リーガル、テック、テク、エックスログ、ログ、エルオオジイ |
代理人 | 秋庭 英樹 |
代理人 | 重信 和男 |
代理人 | 林 道広 |
代理人 | 石川 好文 |
代理人 | 堅田 多恵子 |
代理人 | 溝渕 良一 |