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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1371881 
審判番号 不服2020-17148 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-14 
確定日 2021-03-18 
事件の表示 商願2019-101975拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「PANDA RECORD」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年7月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した令和2年12月14日受付の手続補正書により,第41類「音楽のプロデュース(企画・制作),教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,娯楽情報の提供,受託による作詞及び作曲,録音済み記録媒体の貸与,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作,図書及び記録の供覧,電子出版物の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5706206号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-03-04 
出願番号 商願2019-101975(T2019-101975) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太野垣 卓 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 パンダレコード、パンダ、レコード 
代理人 小林 健一郎 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 土野 史隆 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 辻本 依子 
代理人 宮崎 超史 

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