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審決分類 審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W29303233
審判 一部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない W29303233
管理番号 1371880 
審判番号 無効2019-890047 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-08-28 
確定日 2021-03-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第5700277号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5700277号商標(以下「本件商標」という。)は、「モンスターストライク」の文字を標準文字で表してなり、平成26年2月14日に登録出願、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品並びに第29類「マーガリン,その他の食用油脂,コーヒー入り乳飲料,牛乳,ヨーグルト,その他の乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」、第30類「茶,コーヒー飲料,その他のコーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年8月1日に登録査定、同年9月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する商標は、以下の3件(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5379390号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MONSTER」の文字を標準文字で表してなり、平成22年7月8日に登録出願、第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録第5057229号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年6月9日に登録出願、第32類「エネルギー補給用清涼飲料,スポーツ用清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,エネルギー補給用のアルコール分を含有しない飲料,スポーツ用のアルコール分を含有しない飲料,ビール風味の麦芽を主体とするアルコール分を含有しない飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。
3 登録第5393681号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MONSTER ENERGY」の文字を標準文字で表してなり、平成22年7月8日に登録出願、第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同23年2月25日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第29類「マーガリン,その他の食用油脂,コーヒー入り乳飲料,牛乳,ヨーグルト,その他の乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」、第30類「茶,コーヒー飲料,その他のコーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」(以下「無効請求商品」という。)についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第342号証(枝番号を含む。)を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲(乙)第○号証」を「甲(乙)○」のように省略して記載する。
1 利害関係
「MONSTER」及びその音訳「モンスター」は、本件商標の登録出願時及び査定時には、請求人の業務に係る商品を表示するものとして「エナジードリンク」を取り扱う分野の取引者、需要者の間で広く認識されていた。
本件商標は、構成中に「モンスター」の文字を顕著に包含し、かつ、無効請求商品は、「エナジードリンク」並びに「エナジードリンク」との関連が密接な他の飲料及び食品類に使用されるものであるから、本件商標がこれらの指定商品に使用された場合、請求人の業務に係る商品と出所混同を生ずるおそれがある。また、「エナジードリンク」を含む無効請求商品についての本件商標の使用は、請求人の「MONSTER」ブランドの顧客吸引力にフリーライドし、その出所表示力を稀釈化するものといわざるを得ない。
よって、請求人は、本件商標の登録無効審判の請求について利害関係を有する。
2 請求人の使用に係る「MONSTER」の著名性
請求人のモンスター エナジー カンパニー(Monster Energy Company)は、2002年にその製造販売に係る「エナジードリンク」のブランド名として「MONSTER」を採択して以降、現在に至るまで継続して、「MONSTER」の文字を包含する多数の異なる商標(以下「MONSTERファミリー商標」という。)を「MONSTER」ブランドの「エナジードリンク」(以下「MONSTERエナジードリンク」という。)の個別製品名として使用しており、「MONSTER」及びその音訳「モンスター」は、本件商標の登録出願時及び査定時には、請求人の業務に係る商品を表示するものとして「エナジードリンク」を取り扱う分野の取引者、需要者の間で広く認識されていた(甲2ないし甲337)。
とりわけ、本件商標の出願日直後から査定時前の期間に発行された複数の第三者による「エナジードリンク」に関する市場調査・統計資料(甲311、甲314及び甲317ないし甲320)の記述内容に照らせば、本件商標の登録出願日前の2013年時点で既に請求人の「MONSTERエナジードリンク」の市場占有率は25%を超えていたと容易に推認される。本件商標の登録出願時及び査定時に、「エナジードリンク」の分野で「MONSTER」及びその音訳「モンスター」の文字を商品出所識別標識として使用していると一般に認識されていた者は請求人のみであった。つまり、当該商品分野で「MONSTER」及び「モンスター」といえば、請求人の取り扱いに係る「MONSTERエナジードリンク」が直ちに想起連想されるものであったことが明白である。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)請求人の使用に係る「MONSTER」は、本件商標の登録出願日の遥か以前より請求人の業務に係る商品及び役務を表示する出所識別標識として本国米国を始めとする外国で広く認識されていたものであり、また、本件商標の登録出願時及び査定時には、「エナジードリンク」の分野を中心とする日本国内の取引者及び需要者において「MONSTER」及びその表音「モンスター」が請求人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く認識されていたことが明らかである。
(2)本件商標と請求人の使用に係る「MONSTER」の類似性
本件商標と請求人の使用に係る「MONSTER」及びそのファミリー商標の音訳は、冒頭に「モンスター」の文字を包含する点で一致し、外観の印象が近似する。
本件商標と請求人の使用に係る「MONSTER」及びそのファミリー商標は、称呼上同一又は類似ということはできないとしても、冒頭に「モンスター」の音を包含する点で音質が類似し、称呼が近似する。
本件商標は辞書等に掲載されている成語ではないから造語として認識理解され、特定の観念を生じるものではないが、外来語「モンスター」と「ストライク」の2語と結合したものとして容易に看取され、外来語「モンスター」の観念(甲339及び甲340)を包含する。
一方、請求人の使用に係る「MONSTER」からは外来語「モンスター」の観念が生じる。
したがって、本件商標と請求人の使用に係る「MONSTER」及びそのファミリー商標は、観念上同一のものということはできないとしても、外来語「モンスター」を包含する点において観念が近似する。
以上の観点に照らせば、本件商標と請求人の使用に係る「MONSTER」及びその音訳「モンスター」は同一又は類似のものということはできないとしても、「モンスター」の文字、「モンスター」の音、外来語「モンスター」の観念を包含するものとして看取される点を共通にし、その意味で外観、称呼及び観念が近似するということができる。
この点に加えて、本件商標と請求人の使用に係る「MONSTER」ファミリー商標は、「MONSTER」と他の文字を結合してなる商標として容易に認識、理解されるものであって、同種の構成の商標ということができる。
これらの事項を総合して考察すれば、本件商標と請求人の使用に係る「MONSTER」の類似性は相当程度高いものといえる。
(3)無効請求商品と請求人の業務に係る商品の類似性
無効請求商品は、本件商標の登録出願日前より請求人が「MONSTER」を出所識別標識として使用中の「エナジードリンク」と同一又は類似の商品を包含するものであり、さらには、「エナジードリンク」と使用目的、効能、原材料が共通することが多く、販売場所及び需要者の範囲も一致ないし重複するなど、「エナジードリンク」と極めて関連性が強い飲食料品を多く含むことが明らかである。
(4)通常の需要者の注意力の程度
無効請求商品の最終的な需要者は、商品や商標について専門的知識を有するとはいえない一般消費者であり、また、無効請求商品は日常で購入する飲食料品(消耗品)であり、価格も比較的安価で、需要者が商品の選択、購入の際に格別の注意を払うものとはいえない。
したがって、無効請求商品の通常の需要者の注意力の程度は高いものとはいえない。
(5)「エナジードリンク」市場における占有率及び知名度
国内「エナジードリンク」の市場における請求人の「MONSTERエナジードリンク」の市場占有率は、本件商標登録出願日前の2013年時点で既に25%を越えていた(全出荷数の約950万ケース中、240万ケース)と容易に推認することができる。
「エナジードリンク」の分野で「MONSTER」及び「モンスター」の文字を含む商標が使用されれば、それは「MONSTER ENERGY」、「MONSTER KHAOS」及び「MONSTER ABSOLUTELY ZORO」といった請求人の「MONSTERエナジードリンク」の個別製品名として認識、理解されるものであったことは想像に難くない。
(6)出所混同のおそれ
以上の事柄を斟酌して総合すれば、本件商標が「エナジードリンク」を含む無効請求商品に使用されたときには、これに接した取引者、需要者は、語頭の「モンスター」の文字部分に着目し、請求人の使用に係る「MONSTER」ないし「MONSTERエナジードリンク」を想起連想することにより、当該商品が請求人の製造販売に係る「MONSTERエナジードリンク」のシリーズ製品であると誤信し、あるいは、当該商品が請求人と組織的又は経済的な関係を有する者の業務に係る商品(例えば、請求人との間に親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品、すなわち、請求人との共同開発事業により開発された商品、請求人から「MOSTER」商標の使用許諾を受けたライセンシーの業務に係る商品等)であると誤信し、その出所について混同を生じるおそれがあることが明らかである。
また、商標法第4条第1項第15号の規定は、出所の混同防止のみならず、著名商標の顧客吸引力へのフリーライド、その出所表示力のダイリューションを防止する趣旨も含むものであると解される。
したがって、請求人と何ら経済的又は組織的な関係を有しない被請求人によって本件商標が「エナジードリンク」等の無効請求商品に使用されれば、2002年から現在に至る請求人による継続的使用と営業努力によって請求人の業務に係る商品の出所識別標識として広く認識されるに至った「MONSTER」の強力な出所表示力が希釈化するおそれがある。また、被請求人による「エナジードリンク」を始めとする無効請求商品への本件商標の使用は、請求人が「MONSTER」ブランド及び「MONSTERエナジードリンク」について獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドする行為といわざるを得ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 商標法第4条第1項第7号について
本件商標が「エナジードリンク」を含む無効請求商品に使用された場合、請求人の業務に係る「エナジードリンク」の出所識別標識として広く認識されている「MONSTER」の出所表示力が希釈化するおそれが高い。また、本件商標の当該商品についての使用は、請求人が「MONSTER」ブランド及び「MONSTERエナジードリンク」について獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ず、請求人に経済的及び精神的損害を与える。
したがって、本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反するものであり、公の秩序を害するおそれがあるものといわざるを得ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
5 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、無効とすべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙1ないし乙15を提出している。
1 商標法第4条第1項第15号について
(1)請求人の使用に係る商標の著名性
ア 日本国内の販売
請求人の日本国内の売上高は宣誓書(乙58)において言及されているだけであり、客観的な証拠の提出は無い。宣誓書別紙にはインボイスの添付があるが、出荷ケース単位のみの表示であり、ケース毎の本数が不明であるため具体的な販売数量は依然として不明である。
これら販売数量/売上高に言及している甲58の訳文では「MONSTERエナジードリンク」と表現されていることから、あたかも「MONSTER」のみが分離されて宣誓されているように見えるが、原文では「MONSTER ENERGYR drinks」と一連一体として表記されており、「MONSTER ENERGY」は一連一体のものと認識される。
日本における販売業者であるアサヒ飲料株式会社(以下「アサヒ飲料」という。)のニュースリリース(甲7及び甲8)では商品名及びブランド名として「Monster Energy/モンスターエナジー」の表記のみが用いられており、使用されている商品写真は引用商標2の、「m」の文字(以下「『m』図形」という。)を大きく表示し、図案化した「MONSTER」を上段、類似した書体の「ENERGY」を下段に配置したものを使用している(乙1)。
イ 販促活動
請求人の広告・販促活動で用いられているアパレル類や看板・ディスプレイ、レース車両等の大半において、引用商標2あるいは当該商標に含まれる「m」図形が使用されている。
具体的な販促活動の証拠として、商品を購入することで音楽イベントやレースのチケットをプレゼントするキャンペーン告知が提出されているが(甲63及び甲64)、一貫して「モンスターエナジー」に関する販促活動を行っていることが分かる。
請求人は上記証拠をもって「請求人の『MONSTERエナジードリンク』が市場で『モンスター』と呼ばれている事実」と証拠説明書で言及しているが、キャンペーン用ポスターにおいて「モンスターを飲んで」の記述的な語1つだけを指し示して、請求人の商品が「モンスター」と呼ばれている事実とするのは失当である。当該ポスター内には特徴的なデザインの引用商標2が左上に表示され、右下には当該商標を付した個別商品の写真が並んでおり、キャンペーン正式名称がいずれも「モンスターエナジーを飲んで」の文言を採用していることから、需要者は「MONSTER ENERGY」のキャンペーンであると認識する。
請求人のインターネット上での広告活動をみると、自社ウェブサイトのアドレスを始め、「Facebook」、「Tiwtter」、「Instagram」及び「YouTube」等のSNSのアカウントには全て「MonsterEnergy」が用いられている(甲58)。
ウ アパレル製品その他関連グッズ類
請求人の一連のライセンス商品の証拠を確認すると、確かにアパレル関連商品が様々なライセンシーから製造販売されているが、これらに使用されている商標のほぼ全てが引用商標2、あるいは当該商標に含まれる特徴的な緑色の「m」図形であることが分かる(甲92等)。
請求人が提出した証拠の中には、これら「MONSTER ENERGY」ライセンス商品の模倣品について、日本の税関検査による差止めに関するものがある(甲169ないし甲224)が、これらに記載された品名や内容においても、「モンスターエナジー」の表記が散見されるものの、「モンスター」という表記は一つもない。
エ 第三者による「エナジードリンク」に関する市場調査・ニュース
請求人の「エナジードリンク」に関する市場調査やニュース記事(甲311、甲312、甲314、甲317及び甲319ないし甲326)のタイトルには「モンスター」と称しているものも一部あるが、記事本文中では「モンスターエナジー」あるいは「MONSTER ENERGY」として言及されているものの方が圧倒的に多い。文字数を少なくするために、ニュース記事等のタイトルには略称が用いられることが一般的であることに鑑みれば、提出された証拠のみをもって請求人の商品等が「モンスター」と称されているとは到底いうことができない。
オ 小括
請求人の主張する販売数量、売上高、販促費及びこれらの期間については、それを裏付ける客観的な証拠が欠如している。そして、請求人の広告・販促活動は専ら若い世代を対象としており、サンプル配布にしてもスポーツ選手やイベントのスポンサーにしても、これらは極めて限定的な範囲にとどまっていることしか推認できない。
また、請求人のマーケティング手法・販促活動は、海外・日本国内を問わず、自社ブランドの出所識別標識として「MONSTER ENERGY」を一貫して使用することに重きを置いていることが明らかである。「エナジードリンク」各種の商品パッケージのみならず、スポーツ選手が使用するアパレルや道具、スポンサーをしているレース車両やイベントの看板、販促用のポスターやディスプレイキットにいたるまで、そのほとんどにおいて、引用商標2あるいは当該商標に含まれる「m」図形が用いられている。請求人は、自らが「MONSTER」ファミリー商標と称する一連の商標の著名性を主張しているが、日本国内で展開されている販促活動や販売されている商品の実情に鑑みると、あくまでも「MONSTER ENERGY」ファミリー商標としかいうことができず、「MONSTER」部分が独立して我が国の需要者の間に広く認識されているとする論理は破綻している。
以上のことから、請求人の使用に係る商標は、請求人の商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、「MONSTER」として我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているとは到底いえない。
(2)本件商標と引用商標との類否
ア 本件商標について
本件商標は、「モンスターストライク」の片仮名を標準文字で同書同大に表し、一連一気に称呼し得るものである。そして、本件商標構成中の「モンスター」は「怪物」、「ストライク」は「叩く」等の意味を有する語として、いずれも一般的な言葉であり、結合状態であれば「怪物を叩く」等の観念が生ずる。
したがって、本件商標は、まとまりよく一体的な構成であること、そしてその構成語のいずれかが強く支配的な印象を与えるような軽重もないことから、一連一体の商標として認識、把握されるものである。
この「モンスターストライク」は、商標権者が提供するスマートフォン向けのゲームアプリ名であり、平成25年10月に日本で配信開始してから急速に利用者数を増やし、本件商標登録出願日の翌日同26年2月15日には利用者が300万人を超えたと発表している(乙2ないし乙5)。
したがって、本件商標登録出願時において少なくとも300万人近くの利用者があったことは疑いのないところであるから、「モンスターストライク」はスマートフォン向けのゲームアプリの名称として、スマートフォン向けゲームの分野の取引者・需要者の間に広く認識されていたと考えられる。
出願時から査定時までの動きをみてみると、平成26年3月1日から全国ネットの主要TV局人気番組・特番等においてCMによる宣伝を開始、本件商標の登録査定日までに様々な種類のTVCMを継続的に放映している(乙6ないし乙9)。
さらにモンスターストライクの攻略本の販売(乙10)やハリウッド映画「GODZILLA」とのコラボイべント開催(乙11)、モンスターストライクの人気に伴う商標権者の株価上昇に関するニュース(乙12)や「モバイルプロジェクト・アワード2014」のモバイルコンテンツ部門最優秀賞受賞に関するニュース(乙13)といった第三者による報道等、ゲームの需要者のみならず、若年層から中高年に至るまで幅広い範囲の消費者の目にも触れる機会があったことは明らかである。
なお、平成26年7月19日に、「モンスターストライク」の利用者数は1,000万人を突破している(乙14)。
したがって、本件商標からは、「モンスターストライク」の外観・称呼が生じ、商標権者が提供するスマートフォン向けゲームアプリ「モンスターストライク」、あるいは「怪物を叩く」等の観念が生じる。
イ 請求人の使用に係る商標
請求人の使用に係る商標は専ら引用商標2あるいは当該商標に含まれる「m」図形である。もっとも、当該商標中の文字部分については「モンスターエナジー」と称呼され、引用商標3と同一の称呼を生ずる。観念としては、「怪物的な力」などの観念を生ずるものと考えられる。
ウ 本件商標と請求人の使用に係る商標との対比
(ア)外観
本件商標が「モンスターストライク」と標準文字、かつ、片仮名で一連一体として表されているところ、請求人が主に使用している引用商標2及びその他のカラーバリエーションは、顕著な特徴を有する「m」図形の直下に、デザイン化されたアルファベットの「MONSTER」を上段へ、類似した書体、かつ、小さめに表した「ENERGY」を下段へ配置したものであることから、外観上著しく異なる。
(イ)称呼
本件商標が「モンスターストライク」と一連一気にのみ称呼されるところ、使用に係る商標は「モンスターエナジー」と称呼される。いずれも前半が「モンスター」で共通しているものの、後半の「ストライク」と「エナジー」とでは構成音数が異なる上に、それぞれの称呼も全く相違する。
したがって、一連一気に称呼するときは、全体の語感が著しく異なり、明確に聴別できるものである。
(ウ)観念
本件商標は、商標権者の提供するスマートフォン向けゲームアプリ「モンスターストライク」、あるいは「怪物を叩く」等の観念を生じるところ、使用に係る商標からは「怪物的な力」などの観念を生ずるものであり、互いに著しく相違する。
(エ)小括
以上のことから、本件商標と請求人の使用に係る商標とは、外観、称呼、観念のいずれも大きく相違し、非類似であることは明らかである。
(3)出所の混同
以上のとおり、本件商標と請求人の使用に係る商標、とりわけ引用商標2との大きな相違、請求人による広告宣伝対象を絞った「Monster Energy」ブランドの一貫したマーケティング手法による販促活動、本件商標「モンスターストライク」が獲得した周知性に鑑みれば、本件商標に接する取引者・需要者が、請求人の使用に係る商標と混同を生じるおそれはおよそ認められないというほかない。
(4)したがって、本件商標が引用商標を使用した他人の業務と混同を生ずるおそれはなく、商標法第4条第1項第15号には該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号について
本件商標と請求人の使用に係る商標とは、外観、称呼、観念のいずれも大きく相違する非類似の商標である。また、請求人の使用に係る商標は、本件商標の出願日及び査定時において周知性を獲得しておらず、出所の混同を生じさせるおそれはおよそ認められない。
そうすると、請求人が出所識別標識として一貫して用いている使用に係る商標の出所表示力が希釈化することはなく、また、「Monster Energy」ブランドの顧客吸引力にフリーライドするといった主張も失当といわざるを得ない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当しない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知性の程度について
ア 請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。
(ア)請求人は、引用商標2を「エナジードリンク」の包装容器(缶)に付し、当該「エナジードリンク」(以下「請求人商品」という。)を2002年(平成14年)から米国において販売を開始し、我が国においては、日本国内における独占販売権を取得したアサヒ飲料を通じて、2012年(平成24年)5月8日から販売を開始した(甲7等)。
(イ)アサヒ飲料は、請求人商品を「Monster Energy(モンスターエナジー)」と称して販売した(甲7等)。また、請求人商品は、第三者からも「モンスターエナジー」と紹介されている(甲311等)。
(ウ)我が国における請求人商品の売上げは、2012年(平成24年)5月8日の販売開始後、同年9月の時点で100万箱を越え、同年の売上げが157万箱となった(甲8及び甲9)。
(エ)アサヒ飲料は、請求人商品の販売開始以降、本件商標の登録査定時(平成26年8月1日)までの間に、同社のウェブサイトにおいて、請求人商品に関するニュースリリースやキャンペーン情報等を何度か掲載した(甲8ないし甲17及び甲59)。
(オ)モンスターエナジージャパン合同会社は、2013年(平成25年)から本件商標の登録査定時(平成26年8月1日)までの間に、請求人商品に関するキャンペーン等についてのプレスリリースを何度か行った(甲138ないし甲154、甲226、甲279ないし甲281)。
(カ)2014年(平成26年)4月から同年7月までの間に、インターネット上において、第三者により請求人商品が紹介されている記事が掲載されている(甲311、甲314、甲317、甲319及び甲320)。
(キ)2013年(平成25年)2月から2014年(平成26年)7月に日本で開催されたスポーツイベント等において引用商標2が表示されている(甲73ないし甲76、甲82及び甲83)。
イ 前記アで認定した事実によれば、請求人は、「エナジードリンク」に引用商標2を付したもの(請求人商品)を我が国において「Monster Energy(モンスターエナジー)」と称して2012年(平成24年)5月8日から販売を開始し、販売開始当初は相当程度の量を売上げ、また、本件商標の登録査定時までの間に、請求人は、請求人商品をアサヒ飲料及びモンスターエナジージャパン合同会社並びにスポーツイベント等を通じて広告宣伝するとともに、請求人商品は第三者からも「モンスターエナジー」として紹介されていた。
そうすると、引用商標2及び「Monster Energy(モンスターエナジー)」と実質的に同一と認められる「MONSTER ENERGY」の文字からなる引用商標3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る「エナジードリンク」を表示するものとして、かつ、「モンスターエナジー」と称呼されるものとして、需要者の間に一定程度認識されていたということができる。
しかしながら、請求人商品の2013年(平成25年)から本件商標の登録出願時及び登録査定時までの売上げが不明であること、請求人商品の広告宣伝及び請求人商品の第三者による紹介の回数がさほど多いとはいえないことからすると、引用商標2及び3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る「エナジードリンク」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとまでは認めることができない。
したがって、引用商標2及び3の周知性の程度は、さほど高いとはいえない。
なお、「MONSTER」の文字からなる引用商標1については、周知性を認めるに足りる具体的事実を見いだせない。
(2)引用商標の独創性の程度について
引用商標1及び3は、前記第2の1及び3のとおり、「MONSTER」又は「MONSTER ENERGY」の文字からなるものであり、いずれも一般に親しまれた既存の語又はその組合せからなるものであるから、独創性の程度は低いといえる。
また、引用商標2は、別掲のとおり、上部に3本の鉤裂き状の図形を配し、下部に「MONSTER」及び「ENERGY」の文字を二段に表したものを配した構成からなるものである。
そして、引用商標2の構成中、3本の鉤裂き状の図形は、左向きに短く尖らせた上端から、下向きに幅が徐々に細くなる不規則な凹凸状の輪郭を有する鉤裂き状の帯様図形を3本縦方向に平行に配置し、このうち中央のそれは、左右のそれよりやや長めに描かれている構成いった特徴的な図形からなるものであり、また、該構成中「MONSTER」の文字は、特徴的な書体により表されているものである。
そうすると、引用商標2は、特徴的な図形及び「MONSTER」の文字における特徴的な書体により、全体として独創性の程度は高いといえるが、「MONSTER」及び「ENERGY」の文字自体は、一般に親しまれた既存の語であるから、該文字自体の独創性の程度は低いといえる。
(3)本件商標と引用商標との類似性の程度について
ア 本件商標
(ア)「モンスターストライク」について
a 被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。
(a)被請求人は、「モンスターストライク」と称するスマートフォン向けのゲームアプリ(以下「本件ゲームアプリ」という。)を提供しており、本件ゲームアプリは、平成25年10月に我が国で配信が開始された(被請求人の主張)。
(b)本件ゲームアプリの利用者は、2013年(平成25年)11月30日に30万人、同年12月29日に100万人、2014年(平成26年)1月19日に200万人、同年2月15日に300万人、同年7月19日に1,000万人となった(乙2ないし乙5及び乙14)。
(c)被請求人は、2014年(平成26年)3月1日から本件商標の登録査定時までの間に本件ゲームアプリのテレビCMを日本全国で放映した(乙6ないし乙9)。
(d)被請求人は、2014年(平成26年)5月14日に本件ゲームアプリの攻略本を発売した(乙10)。
(e)「モバイルプロジェクト・アワード2014」において、本件ゲームアプリがモバイルコンテンツ部門の最優秀賞を受賞し、当該記事が2014年(平成26年)7月15日に「ITmedia Mobile」と題するウェブサイトに掲載された(乙13)。
b 前記aで認定した事実によれば、本件ゲームアプリは、平成25年10月から我が国において配信が開始された後、急速に利用者数を増やし、本件商標の登録出願時には200万人を越え、登録査定時には1,000万人を越えるとともに、テレビCMの放映、攻略本の販売、モバイルコンテンツに関する賞の受賞、同受賞の記事の掲載がされた。
そうすると、「モンスターストライク」と称する本件ゲームアプリは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、スマートフォン向けのゲームアプリの需要者の間に広く認識されていたというのが相当である。
そして、スマートフォン向けのゲームアプリの需要者は、一般の消費者であるといえ、また、無効請求商品は、各種の飲食料品であり、その需要者も、一般の消費者であるといえるから、両需要者は、共通する場合があるといえる。
そうすると、「モンスターストライク」と称する本件ゲームアプリは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、無効請求商品の需要者の間にも相当程度認識されていたというのが相当である。
(イ)本件商標は、前記第1のとおり、「モンスターストライク」の文字からなるものであり、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、これより生じる「モンスターストライク」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、前記(ア)bのとおり、「モンスターストライク」と称する本件ゲームアプリが本件商標の登録出願時及び登録査定時において無効請求商品の需要者の間に相当程度認識されていた。
以上のことからすると、「モンスターストライク」の文字からなる本件商標は、その構成文字全体をもって、被請求人の業務に係るスマートフォン向けのゲームアプリの名称を認識させる不可分一体のものとして把握され、認識されるものといわなければならない。
そうすると、本件商標は、「モンスターストライク」の称呼及び「被請求人の業務に係るスマートフォン向けのゲームアプリの名称」の観念を生じるものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標1は、前記第2の1のとおり、「MONSTER」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これより「モンスター」の称呼及び観念を生じるものである。
(イ)引用商標2は、別掲のとおり、上部に3本の鉤裂き状の図形を配し、下部に「MONSTER」及び「ENERGY」の文字を二段に表したものを配した構成からなるものである。
そして、引用商標2は、その構成からして図形部分と文字部分とが視覚上分離して観察されるものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから、文字部分のみを抽出し、商標の類否を判断することが許されるといえる。
また、引用商標2の構成中の文字部分について、「MONSTER」の文字は「ENERGY」の文字よりも大きな文字かつ特徴的な書体で表されているものであるから、「MONSTER」の文字部分が引用商標2に接する取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ、該文字部分を抽出し、商標の類否を判断することが許されるといえる。
さらに、前記(1)イのとおり、引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る「エナジードリンク」を表示するものとして、かつ、「モンスターエナジー」と称呼されるものとして、需要者の間に一定程度認識されていたものである。
そうすると、引用商標2は、その構成中「MONSTER」及び「ENERGY」の文字部分から、「モンスターエナジー」の称呼及び「請求人の業務に係る『エナジードリンク』を表示するブランド」としての観念を生じ、また、その構成中「MONSTER」の文字部分から、「モンスター」の称呼及び観念を生じるものである。
(ウ)引用商標3は、前記第2の3のとおり、「MONSTER ENERGY」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、前記(1)イのとおり、引用商標3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る「エナジードリンク」を表示するものとして、かつ、「モンスターエナジー」と称呼されるものとして、需要者の間に一定程度認識されていたものである。
そうすると、引用商標3は、「モンスターエナジー」の称呼及び「請求人の業務に係る『エナジードリンク』を表示するブランド」としての観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者はその構成を異にすること明らかであるから、視覚上明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「モンスターストライク」の称呼と引用商標から生じる「モンスター」又は「モンスターエナジー」の称呼とを比較すると、両者は、前半における「モンスター」の音を共通にするものの、後半における「ストライク」の音の有無又は「ストライク」と「エナジー」との音の相違により明らかな差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標から生じる「被請求人の業務に係るスマートフォン向けのゲームアプリの名称」の観念と引用商標から生じる「モンスター」又は「請求人の業務に係る『エナジードリンク』を表示するブランド」の観念とは、明らかに相違するものであるから、明確に区別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る別異の商標というべきであり、僅かに、称呼において「モンスター」の音を共通にするのみである。
したがって、本件商標と引用商標との類似性の程度は、極めて低いといわなければならない。
(4)無効請求商品と請求人の業務に係る商品との関連性の程度並びに両商品の取引者及び需要者の共通性について
無効請求商品は、各種の飲食料品であり、請求人の業務に係る商品は、「エナジードリンク」であって、飲料の一種であるから、両者の関連性は高く、取引者及び需要者を共通にするといえる。
(5)混同を生ずるおそれについて
前記(1)イのとおり、引用商標2及び3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る「エナジードリンク」を表示するものとして需要者の間に一定程度認識されていたといえ、また、引用商標2は、前記(2)のとおり、全体として独創性の程度は高いといえ、さらに、前記(4)のとおり、無効請求商品と請求人の業務に係る商品である「エナジードリンク」とは、関連性が高く、取引者及び需要者を共通にするといえる。
しかしながら、前記(1)イのとおり、引用商標2及び3の周知性の程度は、さほど高いとはいえず、引用商標1については、周知性が何ら認められないこと、前記(2)のとおり、引用商標1及び3の独創性の程度は低く、引用商標2についても、文字自体の独創性は低いこと、前記(3)ウのとおり、本件商標と引用商標との類似性の程度は、極めて低いことからすると、本件商標に接する取引者及び需要者が、請求人又は引用商標を連想又は想起することはないというべきである。
そうすると、本件商標は、これを無効請求商品について使用をしても、その取引者及び需要者をして、当該商品が請求人の商品に係るものであると誤信させるおそれがあるものとはいえず、当該商品が請求人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信させるおそれがあるものともいえない。
(6)小括
以上のとおり、本件商標は、他人(請求人)の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号について
前記1(3)ウのとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る別異の商標である。
また、前記1(5)のとおり、本件商標に接する取引者及び需要者が、請求人又は引用商標を連想又は想起することはないといえる。
そうすると、本件商標を無効請求商品について使用をしても、引用商標の信用、名声、顧客吸引力等が希釈化するおそれがあるとはいえず、また、これらにフリーライドするものともいえない。
他に、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当するものではなく、同項の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第46条第1項により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 引用商標2





審理終結日 2019-12-20 
結審通知日 2019-12-24 
審決日 2020-01-14 
出願番号 商願2014-10743(T2014-10743) 
審決分類 T 1 12・ 22- Y (W29303233)
T 1 12・ 271- Y (W29303233)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 木村 一弘
山田 啓之
登録日 2014-09-05 
登録番号 商標登録第5700277号(T5700277) 
商標の称呼 モンスターストライク 
代理人 山田 薫 
代理人 武田 太郎 
代理人 柳田 征史 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 

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