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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1371874 |
審判番号 | 不服2020-9795 |
総通号数 | 256 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-07-13 |
確定日 | 2021-03-19 |
事件の表示 | 商願2019- 94785拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「生オレンジティー」の文字を標準文字で表してなり,第30類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年7月9日に登録出願され,その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における同年9月5日受付,同年10月7日受付及び同年12月6日受付の手続補正書をもって,第30類「生のオレンジスライスを紅茶と一緒に抽出した容器入り紅茶飲料」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は,「本願商標は,『生オレンジティー』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『生』の文字は,『動植物を採取したままで,煮たり,焼いたり,乾かしたりしないもの。』などを表し,『オレンジ』の文字は『柑橘類の一つ』を表し,『ティー』の文字は,英語『tea』の表音であり,『茶,茶飲料であること』を表していることは,需要者をして,容易に認識し理解される語といえる。そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,全体として,『生のオレンジスライスを紅茶と一緒に抽出した容器入り紅茶飲料』を容易に想起するにとどまり,本願商標を自他商品の識別標識とは認識,理解できないことから,本願商標は,何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当であり,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「生オレンジティー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「生」の文字は「食物として採取した動植物そのままで、煮たり焼いたり乾したりしないもの。」の意味を,「オレンジ」の文字は「ミカン科の果樹およびその果実の総称。」の意味を,「ティー」の文字は「茶。紅茶。」の意味を(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第七版)それぞれ有する語である。 しかしながら,上記の各文字を結合させた「生オレンジティー」の文字からは,原審説示のような直接的な意味合いが生ずるとはいい難く,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはないとみるのが相当である。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「生オレンジティー」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が,当該文字を自他商品の識別標識と認識することができないというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標にはあたらないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-03-04 |
出願番号 | 商願2019-94785(T2019-94785) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
藤村 浩二 大森 友子 |
商標の称呼 | ナマオレンジティー |
代理人 | 宮田 佳代子 |
代理人 | 特許業務法人RIN IP Partners |
代理人 | 宮城 和浩 |