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審決分類 審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 無効としない W40
審判 全部無効 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 無効としない W40
審判 全部無効 商4条1項16号品質の誤認 無効としない W40
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない W40
管理番号 1371869 
審判番号 無効2019-890079 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-12-06 
確定日 2021-02-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第6169047号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6169047号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成30年8月17日に登録出願,第40類「名刺・はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・身分証明書・会員証・カレンダーの印刷」を指定役務として,令和元年7月4日に登録査定,同年8月9日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第19号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,商標法第3条第1項第3号,同項第6号,同法第4条第1項第7号及び同項第16号に該当し,同法第46条第1項第1号により,その登録は無効にすべきものである。
2 無効原因
(1)商標法第3条第1項第3号及び同項第6号について
本件商標の「特急名刺」の漢字は,本件商標の指定役務との関係においてみると,「名刺を特急で印刷する」の意味合いを表したと理解し把握させるにとどまるものであるから,本件商標の指定役務の一部である「名刺の印刷」に使用するときは,単に役務の質(内容)を示したにすぎず,自他役務の識別標識としての機能を果たすものではない。
また,構成中の「急」の部首である「心」を人が走っているときの両脚と2滴の汗とによって表したデザイン部分,「急」の漢字の右上にシルクハットの形状を表したデザイン部分,「特急名刺」の漢字の「急」以外の下方において左右方向へ伸びる二重線のデザイン部分は,いずれも自他役務の識別標識としての機能を果たすものではない又は極めて小さいものであり,加えて,それぞれ相互にデザインとして関連するものではなく,それぞれが独立したデザインである。
そうすると,本件商標は,商標全体としてみれば,「特急名刺」の漢字の部分が需要者の目に止まるものであり,上記デザイン部分を,需要者が商標の要部として認識することはない。
よって,本件商標は,単に役務の質を誇示したにすぎず自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められないもの,あるいは,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。
(2)商標法第4条第1項第7号について
請求人は,遅くとも平成30年12月18日には,「特急名刺印刷」の文字を含む画像データをウェブサイトに掲載し(甲2),株式会社INCTASは,遅くとも平成27年8月24日には,「特急名刺」の文字を含む画像データをウェブサイトに掲載し(甲3),株式会社エース広告は,遅くとも平成29年4月12日には,「超特急名刺」の文字を含む画像データをウェブサイトに掲載し(甲4),また,株式会社新晃社は,遅くとも平成28年10月7日には,「特急名刺印刷」の文字を含む画像データをウェブサイトに掲載していた(甲5)。
被請求人は,令和元年8月17日付けで,グラップ株式会社に対して,本件商標の登録番号を記載したうえで,「特急名刺」を商標として使用していることが本件商標の権利侵害であることを理由として,使用の中止を求めることを通知した(甲10)。
また,被請求人は,令和元年9月12日付けで,請求人,株式会社INCTAS,株式会社エース広告,株式会社新晃社それぞれに対して,本件商標の登録番号を記載したうえで,「特急名刺」を商標として使用していることが本件商標の権利侵害であることを理由として,使用の中止を求めることを通知した(甲11?甲14)。
さらに,被請求人は,令和元年9月19日に,請求人のウェブサイトを運営する有限会社スマート・ラムズに対して,本件商標の登録番号を記載したうえで,商標権侵害があることを理由として,情報の送信を防止する措置を講ずることを求めることを通知した(甲15)。
そして,被請求人は,請求人に関する記事の配信を行うグローバルインデックス株式会社に対して,記事の削除を電子メールによって求めた(甲16)。
被請求人は,自社が提供する役務を表示するウェブサイトにおいて,「超特急名刺印刷」,「特急名刺印刷」,「特急名刺」,「スピード名刺」,「スピード名刺印刷」などの文字を,本件商標や他の登録商標とは別個に,自社が提供する役務の説明として多用している(甲17?甲19)。
以上のことから,本件商標の登録出願前より,本件商標が有する「特急名刺」の漢字部分は,名刺の印刷の役務の提供において,「名刺を特急で印刷する」の意味合いを表すものとして,「特急名刺」や「特急名刺印刷」の態様によって,複数の事業者が広く使用していた。その結果,「特急名刺」や「特急名刺印刷」の文字は,「名刺を特急で印刷する」の意味合いを表すものとして広く認識されていた。
また,被請求人が提供する役務を表示するウェブサイトにおいて,本件商標とは別個に,「特急名刺」や「スピード名刺」の文字を含む文章などによって役務の説明がなされていることから,被請求人は,「特急名刺」の文字自体は,「名刺を特急で印刷する」の意味合いを表すものとして使用されるものであり,自他商品識別機能を有しないことを十分に認識していた。
しかしながら,被請求人は,本件商標の登録を受けたことや,既に登録を受けていた登録第6055889号を保有していることから,「特急名刺」や「スピード名刺」の文字自体に自他商品識別機能がないことを認識しつつも,これらの文字自体が,被請求人が保有する登録商標であると他人が認識するように,自社が提供する役務を表示するウェブサイトに記載して,「特急名刺」や「スピード名刺」の文字自体を他人が使用することを排除することを画策した。
そして,被請求人は,本件商標についての設定登録を機に,複数人に対して,本件商標と同じデザイン部分を全く有していない「特急名刺」の文字自体を使用する行為が,本件商標の商標権侵害であると主張した警告状を送り,「特急名刺」の文字自体の使用の中止を求め,中止しないときは民事及び刑事の両面から法的措置をとると通告した。
この被請求人の行為により,本件商標が登録されるまで,「特急名刺」の文字を使用していた多数人が,無用な係争を避ける観点から,ウェブサイトから「特急名刺」の文字を削除したり,「特急名刺」の文字の使用を中止したりした。このことは,本来,自他商品識別機能を有さず,独占適応性のない「特急名刺」の文字を含む本件商標の登録を受けることによって,出願前から使用している他人の「特急名刺」の文字自体の使用を排除するものであり,商標法の予定する秩序に反する。
よって,本件商標は,登録出願の経緯に照らし,公の秩序に反するものである。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本件商標が有する「特急名刺」の文字は,「名刺を特急で印刷する」の意味合いを表すものとして認識される。そうすると,本件商標の指定役務のうち「名刺の印刷」以外の役務,すなわち,「はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・身分証明書・会員証・カレンダーの印刷」に使用されると,名刺の印刷に関連する役務であると誤って認識される可能性がある。
よって,本件商標は,本件指定役務中「はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・身分証明書・会員証・カレンダーの印刷」に使用されると,役務の質の誤認が生ずる。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第25号証を提出した。
1 商標法第3条第1項第3号又は同項第6号について
(1)「特急名刺」という文字自体の識別力について
ア 「特急」という語には第一義的には「特別急行の略。「?列車」」という意味があり,「特別急行」とは「普通の急行よりも速く,停車数の少ない列車またはバス。特急。」を意味するところ(乙1),名刺に入れる図柄や模様に応じて「○○名刺」と呼ぶという取引の実情(乙2?乙16)に照らせば,「特急名刺」という言葉は「特別急行列車の図柄や模様をあしらった名刺」という意味や「特別急行バスの図柄や模様をあしらった名刺」という意味にも理解できるのであり,直ちに請求人が主張するような意味のみに限定して理解することはできないものである。
イ 仮に「特急」の意味を「特に急ぐこと」という意味(乙1)に解したとしても,「特急名刺」の文字からは「特急で差し出せる名刺」であるとか,「特急で理解できる名刺」「特急で了知できる名刺」といった意味などにも理解できるのであり,直ちに請求人が主張するような意味のみに限定して理解することはできないものである。
このように,「特急名刺」の文字から直ちに「名刺を特急で印刷する」という意味を導き出すのは妥当ではないものであり,仮にそのような意味を想起させることがあったとしても,間接的ないし暗示的に想起させるにすぎないものである(表示の直接性・具体性の欠如)。
よって,「特急名刺」の文字は,特定の観念を有しない造語というべきであるから,文字自体において自他役務識別力を有するものである。
(2)本件商標のデザインについて
商標を構成するデザインを構成要素に分解してしまえば,およそあらゆるデザインが単純な図形や図柄に分解されてしまうのであり,請求人の主張は,デザイン作成の実情に合わないだけでなく,取引者,需要者の認識からも乖離しているものである。取引者,需要者はそのような方法によって商標を把握しないから,請求人の上記主張は識別力の有無の判断手法として到底妥当とはいえない。
そして,本件商標のデザインは全体としてまとまりよく一体に構成されており,ありふれたものではない。
よって,本件商標は「普通に用いられる方法で表示する標章」に該当せず,特定人の業務に係る役務であることを優に認識させるものであるから,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」にも該当しない。
以上のとおり,本件商標は自他役務識別力を有するものであるから,商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号について
(1)はじめに
被請求人は,遅くとも2016年(平成28年)4月13日頃には「特急名刺」の文字を使用しており(乙25,ただし,被請求人はそれ以前から「特急名刺」という文字を使用しており,それ以前には使用していないことを認めたものではない。),その後,遅くとも2017年(平成29年)7月13日には本件商標と同一のロゴが完成したことから,それ以降は両者(本件商標と同一性の範囲内にあるものも含む。)をともに使用して,自ら営業を行っているものである(甲17?甲19,乙20?乙22,乙25)。
被請求人が真摯かつ誠実に「特急名刺」の文字及び本件商標を使用していることは明らかである。
(2)請求人の主張に対する反論
請求人,株式会社INCTAS,株式会社エース広告及び株式会社新晃社の使用開始時期については不知(以下,請求人,株式会社INCTAS,株式会社エース広告及び株式会社新晃社を合わせて「請求人ら」という。)。
しかしながら,仮にそれらが真実であったとしても,上述のとおり,被請求人は,自ら「特急名刺」という言葉を考案し,遅くとも2016年(平成28年)4月13日頃には「特急名刺」の文字を使用し,その後,遅くとも2017(平成29年)年7月13日には本件商標と同一のロゴが完成したことから,それ以降は両者をともに使用して,真摯かつ誠実に営業を行っているものである。
自らが「特急名刺」との名称の下に行っている営業ないしビジネスを保護するために商標登録出願を行うことは何ら違法なことではないし,社会的相当性ないし社会的妥当性を欠くことでもない。
また,自らが「特急名刺」という名称の下に築いてきた信用を保護するために商標権を行使することも何ら違法なことではないし,社会的相当性ないし社会的妥当性を欠くことでもない。
この点,請求人は,被請求人が「特急名刺」の文字自体に識別力がないことを本件商標の登録出願前から認識していたなどと主張するが,識別力の強弱がグラデーションのように連続的に広がっていることは周知の事実であり,しかも法的評価を伴って個別具体的に判断される性質のものであって,その個別の事情は文字ごとに相違するから,事前に識別力の有無を確定的に知ることは不可能である。
加えて,本件商標の登録出願は本人による出願であり,商標の専門家ではない被請求人が自ら手続したものであるから,その有無を前もって確定的に知ることは不可能である。請求人の主張は通常人には事前に知ることが不可能な事項を被請求人が認識していたことを前提にしており,失当である。
さらに,請求人らが使用していると称する「特急名刺」等の商標(以下「請求人ら使用商標」という。)について,それが本件商標の登録出願前に周知著名であったとか,それを被請求人がひょうせつして登録出願したなどといった事実はない。
つまり,本件商標の取得過程に何ら違法性はなく,社会的相当性ないし社会的妥当性を欠く行為は介在していないのである。
以上のとおり,本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第16号について
(1)請求人の主張に対する反論
ア 前述のとおり,「特急名刺」の文字は直ちに「名刺を特急で印刷する」との意味合いを表示するものではなく,特定の観念を有しない造語というべきであるから,請求人の上記主張は前提において失当である。
まして,本件商標の構成全体から直ちに上記意味合いを導き出せるものではない。
イ また,この点をおいたとしても,本件商標が指定しているのは第40類の「名刺・はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シ-ル・身分証明書・会員証・カレンダーの印刷」という役務であり,力点があるのは「名刺」ではなく「印刷」の方である。そして,「印刷」という役務は,その性質上,オフセット印刷,凸版印刷,スクリーン印刷等によって区別されることはあっても,何を印刷するかによって区別されるものではない。この点は,産業の実態を踏まえて作成されている日本標準産業分類からも明らかである(乙17?乙19)。
つまり,「印刷」という役務の質は,印刷の方式によって区別されることはあっても,何を印刷するかによってはせつぜんと区別することはできないのである。
かかる役務の性質に鑑みれば,本件商標中に形式的に「名刺」の語が含まれるからといって直ちに役務の質の誤認を生じさせるものではない。
ウ さらに,「印刷」という役務からみた場合,「名刺・はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・身分証明書・会員証・カレンダー」の中の一つを代表例ないし典型例として表示することは多々あることである。
このように,本件商標の指定役務中の「名刺・はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・身分証明書・会員証・カレンダー」という部分は,それによって「印刷」という役務の本質に大きな変更を来たすものではなく,そのような場合にはその中の一つを代表例ないし典型例として表示しても役務の質に誤認が生じていないことに照らせば,本件商標中に形式的に「名刺」の語が含まれていたからといって直ちに役務の質の誤認を生じさせるものではない。
(2)まとめ
以上のとおり,本件商標は商標法4条1項16号に該当しない。

第4 当審の判断
1 請求人適格について
請求人が本件審判を請求することの利害関係の有無については当事者間に争いがなく,また,当審は請求人が本件審判を請求する利害関係を有するものと認める。
2 商標法第3条第1項第3号及び同項第6号該当性について
本件商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,その構成中「特急名刺」の2文字目の「急」の文字は,部首(「心」)の1画目,2画目の部分が,人が走っている脚を表したごとくデザイン化され,該文字の右上部には,黒いシルクハット形状の図形を斜めに配した構成からなる特徴的な態様に図案化されている。また,「特」及び「名刺」の文字部分には二重下線が引かれており,その構成全体がまとまりのある一つの商標として看取されるものである。
上記のとおり,本件商標の態様は,「急」の文字部分が図案化されており,特徴的な態様で表されたといえるものであるから,このように相当程度デザイン化されている本件商標の構成態様からすれば,これに接する取引者,需要者は,本件商標の特定の文字部分のみに着目することなく,本件商標の構成全体をもって,認識,把握するとみるのが相当であり,本件商標は,単に役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難いものである。
よって,本件商標は,役務の質等に該当せず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第7号該当性について
本号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,(a)その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,(b)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,(c)他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,(d)特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,などが含まれるというべきである(知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号 平成18年9月20日判決)。
しかしながら,請求人が提出した証拠からは,本件商標の登録出願時より前から「特急名刺」の文字を使用している者が存在したことや(甲2?甲5),被請求人が,本件商標の登録後に商標権侵害であると主張する警告状等を送付していることは認められるものの(甲10?甲14),本件商標が不正の利益を得る目的,請求人の事業活動を阻害する目的その他不正の目的をもって使用するものであったり,その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるなどと認めるに足りる具体的事実を見いだすことができない。
さらに,本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないこと明らかであり,さらに,社会の一般的道徳観念に反するなど,公序良俗に反するものというべき証左も見あたらない。
したがって,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標には該当せず,商標法第4条第1項第7号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は,上記2のとおり,その構成全体がまとまりのある一つの商標として看取されるものであり,役務の質等を表すものではない。
なお,本件商標の構成中に「名刺」の文字が含まれているとしても,本件指定役務との関係において,本件商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものとして認識すると認めるに足る証拠は見当たらない。
よって,本件商標は,これをその指定役務に使用しても,役務の質の誤認を生ずるものとは認められず,商標法第4条第1項第16号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第7号及び同項第16号のいずれにも該当するものでなく,その登録は,同法第3条及び同法第4条第1項の規定に違反してされたものではないから,同法第46条第1項の規定に基づき,その登録を無効とすることはできない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲




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審理終結日 2020-12-15 
結審通知日 2020-12-17 
審決日 2021-01-14 
出願番号 商願2018-111231(T2018-111231) 
審決分類 T 1 11・ 13- Y (W40)
T 1 11・ 272- Y (W40)
T 1 11・ 22- Y (W40)
T 1 11・ 16- Y (W40)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 佐季池田 光治 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
藤村 浩二
登録日 2019-08-09 
登録番号 商標登録第6169047号(T6169047) 
商標の称呼 トッキューメーシ、トッキュー 
代理人 鈴江 正二 
代理人 西木 信夫 
代理人 松田 朋浩 
代理人 木村 俊之 

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