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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1371862 |
審判番号 | 不服2020-9005 |
総通号数 | 256 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-29 |
確定日 | 2021-03-09 |
事件の表示 | 商願2018-64487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DualView」の文字を標準文字で表してなり、第10類「カテーテル」を指定商品として、平成30年5月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『DualView』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Dual』の文字が『2つの』の意味を、『View』の文字が『視界、視野』等の意味を有するものであり、全体として『2つの視野』程の意味合いを認識させる。そして、『映像を2つのモニターに左右に分割して表示すること』を『デュアルビュー』や『DualView』と称することがあり、また、『一つの画面で、左右2方向に異なる映像を表示できる液晶ディスプレイ』を『デュアルビュー液晶』と称するような状況が存在する。さらに、カテーテル治療には、液晶モニターを見ながら行うものが存在することを考慮すれば、本願商標を本願指定商品中、例えば、『デュアルビュー液晶に対応したカテーテル』などに使用しても、これに接する需要者・取引者は『デュアルビュー液晶に対応した商品であること』程の意味合いを理解するにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「DualView」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ間隔で、横一列に一連に表されており、構成全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、「DualView」の文字が、直ちに特定の意味合いを看取されるような特別の事情はなく、かつ、本願商標の指定商品「カテーテル」との関係において、当該文字が、取引者、需要者に商品の品質を具体的かつ直接的に想起させ、認識させるものとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「DualView」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない一種の造語と認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用した場合に、本願商標が、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-02-17 |
出願番号 | 商願2018-64487(T2018-64487) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W10)
T 1 8・ 13- WY (W10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 豊田 純一 |
商標の称呼 | デュアルビュー |
代理人 | 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 |